国際運転免許証

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ファイル:国際運転免許証.JPG
日本国(都道府県公安委員会)発行の国際運転免許証
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中華民国(台湾)発行の国際運転免許証

国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、International Driving Permit)は、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。

国際免許証は紙製の冊子形式であり、大きさは発行国によって若干の差異があるものの、おおむねパスポートサイズを一回り大きくした程度となっている。

制度の概要

国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。

道路交通に関する条約には、

の2つがあり、

  • ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
  • ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証

の2種類が存在する。 ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本の国際免許を所持していてもウィーン条約のみの締結国においては当免許証で運転することができず、同様に当該国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。なお、ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。

なお、正確には日本国法令では、外国において交付された国際運転免許証のみを「国際運転免許証」と呼び、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっているが、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。

また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない[1]

免許の効力

当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。

締約国に渡航しその後帰国した後に、住所や名前などの国内免許証の記載内容が変更になった場合、たとえ1年間の有効期間内であっても、国際運転免許証の返還を要求され、再び締約国へ渡航し車両を運転する場合は、新規発行と同じ手順で申請しなければならない、このとき、改めて発行手数料が必要となる。

実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、その発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。

日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間である。更新制度はなく、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となる(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはならない)。また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がある。

国際運転免許証は、所持している運転免許証の他国向け翻訳という性質を持つ。国際運転免許証は、当該発給国の国内運転免許の効力に依存する為、その元となる運転免許が免許停止処分を受ければその停止期間中は同様に停止となるし、失効すれば当然同時に失効する。また、国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は道交法違反(免許証不携帯)となる。

また、この制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。

アメリカ合衆国の場合
アメリカでは州ごとに効力が変わってくる。基本的に商用、観光のためのものと解釈されている場合が多い為、ある州に住居を定めてから、○○日以内に当該州の発行する運転免許を取得しなければならないという規制が設けられている場合があり、米国居住者がこの期間を過ぎてから国際運転免許証だけで運転すると、無免許運転とみなされる場合がある。

申請方法

日本の場合

テンプレート:Ambox 住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や、住所地を管轄する警察署(一部は不可。詳しくは住所地の免許センターへ)に赴いて申請する。免許センターの場合即日交付、警察署の場合後日交付の場合有り。

申請時に必要なものは以下の通り。

  • 国外運転免許証交付申請書(申請用紙は窓口にある)
  • 運転免許証(免許の種類が、大型特殊小型特殊原付仮免許(大型・中型・普通)のみの場合は、申請不可。)
  • 海外への渡航を証明する書類(旅券船員手帳航空券など)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 国外運転免許証交付手数料(2,650円)
  • 申請時の運転免許有効期限が1年以上必要の為、有効期間が1年未満の場合は、理由書を添えて早期更新を受ける必要がある。その場合、次回有効期限が1年短縮される。

アメリカ合衆国の場合

アメリカ自動車協会(AAA、日本の日本自動車連盟(JAF)に相当)の任意の支部(住所に関わらない)にて発行される。

申請時に必要なものは以下の通り。

  • 申請書(ウェブサイトからダウンロードするか窓口で受け取る)
  • 有効な運転免許証(アメリカ合衆国各州が発行するもの)
  • 写真2枚(縦5cm×横4cm、申請時に15ドルで撮影可能)
  • 手数料(15ドル)

様式

条約により書式は規定されているが、国際運転免許証の用紙材質や色彩は発行国に任せられている。

日本の場合

藁半紙のような色の3つ折の厚紙で、畳むとA6判文庫サイズ)である。開くと右のページが身分証明欄になっている。また中央にはページが増補され、運転できる車両(下記)などの事項が6か国語(日本語英語スペイン語ロシア語中国語繁体字)・フランス語)で記載されている。表紙など、その他の記載事項は主に日本語と英語である。

紙質は貧相であり、ホログラム等の比較的近代的偽造防止技術が無かった一昔前を感じさせる。身分証明欄の写真は押出プレス印が施されるが、写真と台紙の境目の段差により、プレスの刻印が不明確になり、割印の役目をしていなかったり、プレス自体が弱くて目視できなかったりする。中央の増補頁はステープラーで簡単に留められているのみで、簡単に差し替えられる様子であるなど、証明書として信用度を維持するには極めて乏しい体裁で、海外では運転は出来ても、身分証明や本人確認書類としては殆ど受理されないと言われて久しいにもかかわらず、様式は昔のままである。[1]

日本以外の場合

  • アメリカ合衆国: 日本で発行されるものとほぼ同様の体裁であるが、記載言語は英語をはじめ日本語を含む10に及ぶ。
  • 台湾中華民国): 日本で発行されるものとほぼ同様の体裁であるが、記載言語は中国語をはじめ6である。

国際運転免許証で運転できる車両

種類 運転することができる車両 必要な日本の免許
A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400kg(900ポンド)をこえない三輪の自動車 大型自動二輪AT限定含む)・普通自動二輪免許(AT限定・小型限定含む)
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 第一種 大型自動車中型自動車普通自動車免許(AT限定含む)
第二種 大型自動車・中型自動車・普通自動車免許(AT限定含む)
C 貨物運用の用に供され、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 第一種 大型自動車・限定無し中型自動車免許
第二種 大型自動車・限定無し中型自動車免許
D 乗用に供され、運転者のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 第一種 大型自動車・限定無し中型自動車免許
第二種 大型自動車・限定無し中型自動車免許
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 第一種 牽引免許
第二種 牽引免許
  • 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう。
  • 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
  • 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750 kg(1,650ポンド)を超えない被牽引車をいう。
  • 日本の大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許については、条約に相当する免許が存在しない為、これらの免許しか有しない者には国際運転免許証は発給されない。
  • 8t未満限定付き中型の場合、新普通免許と同様Bのみ発給され、限定無し(マイクロバス等特定中型車も運転可能な場合)ならばBに加えてCとDも発給される。
  • 日本国内の原動機付自転車は、日本の免許証では普通自動車免許で運転できる[2]が、ジュネーブ条約による車両区分ではA(普通二輪・大型二輪)に分類されるため、Aが発給されていない国際運転免許証では運転できない。[3]

国際運転免許証が有効な国

ジュネーヴ条約締約国

テンプレート:Main また、香港マカオは、かつての宗主国であったイギリスポルトガルが締約国である。中華人民共和国への返還後

2国間取り決めにより有効な国

ドイツはウィーン条約のみを締約しているが、実際には日本国内で発給された国際運転免許証と国内免許証(または、国内免許証とドイツ語翻訳)の携帯によってドイツ国内での運転が正式に許可される。同様にドイツの免許で日本国内の運転も可能である(ただし、国際免許証による運転は不可。下記、外国運転免許証を参照)。これはドイツと日本国間で直接的な取り決めを行っていることに依する。

また、台湾中華民国)はジュネーヴ条約・ウィーン条約とも締結していたが、代表権否定により共に現在は非加盟である。台湾でも「国際運転免許証」が発行されているが、上記理由により、原則的には海外では使用できない。また、台湾内においても、原則的には国際運転免許証を使用することは出来ない。しかし、現在では2国間の取り決めにより、多くの国で国際運転免許証の相互使用が認められている。日台間においても、日本国内で発給された国内免許証を指定された機関もしくは団体が発行する中国語訳と共に携帯する形での運転が認められた[4][5]。ただし、日本の国際運転免許証での運転は認められていない。

外国運転免許証

ジュネーヴ条約未締結、または国際免許証を発給していない国または地域であって、日本と同等の水準にあるとみなされる免許証に限り日本で有効な免許証(外国運転免許証)として機能する。なお、その際には当該国家等の行政庁等が作成した所定の書式の日本語の翻訳文を携帯する必要がある。

日本と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域は道路交通法施行令により定められており、スイス連邦ドイツ連邦共和国フランス共和国ベルギー王国中華民国スロベニア共和国モナコ公国が該当する。

制約等は国際運転免許証とほぼ同等で、日本上陸1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3ヶ月以上経過している者であることという制限がある。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

関連項目

  • 国際ナンバー - 日本の車輌を日本国外で運行するためのナンバープレート

外部リンク

  • ジュネーヴ条約第24条、および付属書8
  • 道路交通法第85条第2項
  • 国際運転免許証による運転 - 愛知県警察
  • 台湾の自動車免許証を所持し来日する場合の日本語訳文での申請について
  • 台湾における日本の運転免許証による車両の運転について