同姓同名

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テンプレート:出典の明記 同姓同名(どうせいどうめい)とは、姓名(氏名)が同じ読みでかつ同じ表記であること(漢字文化圏では漢字が異なっても同姓同名ということもある)。

概要

同姓同名があり得るために、姓名は必ずしも個人を識別するための鍵とはなり得ない。同姓同名の人物同士が同じ場に居合わせてしまった場合は、単に紛らわしいだけではなく、時に取り違えが重大な医療ミスなどを招くことがある。日本では漢字表記は一致するが読みが異なる場合もある。(例:河野幸子(かわの、こうの/さちこ、ゆきこ)等。著名人では昭和前期の外交官の加瀬俊一(かせしゅんいち/かせとしかず))

同姓または同名というのはかなり存在するが、姓名両方が同じという例は確率が低い。日本で見られる同姓同名は、数多くいる(主に鈴木田中佐藤など)と、その時期に流行したの組み合わせが多いようである。また、同姓同名で性別が異なる場合もある(たとえば著名人では元野球選手女優平田薫、男性競艇選手と女性政治家太田和美、男性競輪選手と女性歌手井上昌己など)。元々は違う姓でも、結婚や養子縁組による改姓で同姓同名になるというケースも起こり得る。秩父宮雍仁親王妃勢津子は結婚前は松平節子だったが、秩父宮雍仁親王との結婚にあたって当時の皇太后(秩父宮の母である貞明皇后、名が節子)と同名(天皇・皇族には姓はない。なお読みは異なる)となるため勢津子と改名している。変わった例では、平安時代の著名人に「源信」という人物がふたり存在する。一人は僧侶ゲンシン、もう一人は貴族でミナモトノマコトと読むが、当時の僧侶は出家であるため姓がなく、同姓同名同然になっている。

日本では、近親者に同姓同名の人物がいる場合は、役所において戸籍の取り扱いを間違えないように内部向けに注意書きをしておく。また日常生活に不便を感じる場合は、改名が認められやすい。選挙において同姓同名の候補者が立候補した場合には、名前のあとに居住地の町名を括弧で囲んで記載する事が多い。このような例は、歴史的な経緯によってその集落全体が同じ姓を名乗っているような地域では、それほど珍しくないケースであるといえる。

韓国(朝鮮)や中国では、日本と比べて姓と名の種類が圧倒的に少ないため、同姓同名の人物が非常に多い。その為、人名を呼ぶ場合は、日本のように姓もしくは名だけではなく、フルネームで呼ぶことが一般的である。

欧米ではキリスト教に因んだ名前が多く、元々主要な名前の種類がさほど多くないことと、親や親族と同じ名前を与えられることが多いため、同姓同名(ファーストネームとラストネームが同じ)は比較的多い。このため、Jr.(ジュニア)やミドルネーム、II(ザ・セカンド、二世)やIII(ザ・サード、三世)を付けたり、ニックネームを区別したりする。アラブ地域でもイスラームに由来する名前は多く、父や祖父などの歴代の名や部族名を後に続けて区別する習慣を持つが、なお同名、すなわち自分自身の名前、歴代の先祖の名、部族名や集落名が同じということはしばしばあり、アメリカではテロリストとされる要注意人物と同名であったアラブ人が飛行機に乗ろうとした際に、ハイジャック犯として誤認逮捕されるという事件も起きている。なお、結婚したときに女性が男性の姓に改姓し、姑やその他の親戚と同姓同名へとなるために混同を避けるためには夫婦別姓(事実婚)とするケースや、それを理由とした選択的夫婦別姓制度導入を望む声がある。

同姓同名に注意が必要な品類

ともに名前の読み方しかカードに印字されないうえにローマ字での印字になるため、「大隈重信」と「奥間繁乃武」など、漢字だけ見るととうてい同姓同名には見えないものも混同される可能性がある。そのために本人確認書類の提示・提出を行っているが、2012年6月頃、オウム真理教の元信者が同姓同名である実際の人物の名前を偽名として使用し、成りすましたことが明らかになっている。

戸籍上の同姓同名

同一戸籍内にすでにある名と同名は出生時に名づけられない。例えば、母「洋子(ひろこ)」から生まれた娘は「洋子(ようこ)」と名づけられない。「弘子」「ひろこ」「ひろ子」などは認められるが、これはそもそも戸籍には読み仮名あるいは読み方の概念がないからである(字その物の同一性が問題)。戸籍の異なる同姓間では、たとえ血縁関係があってももちろん制約はないから、例えば祖父と同じ名前を新生児に名づけることは可能。未婚の母(父)でまだ親の戸籍に入っている場合でも、「三代戸籍禁止の原則」[1]により、子の出生(認知)により母(父)となった人は親の戸籍から独立した戸籍を編成するので、母(父)となった人の兄弟姉妹・父母と同名を新生児に名づけることは可能。

ただし、次のような例外もあり、同一戸籍内に同名が存在することもある。

  • 出生時に同じ名の人物が死亡離婚婚姻などで除籍済み(例えば、息子を見ずに死んだ死んだ父と同じ名前、新生児期に死んだ長女と同じ名前の次女、結婚して自分自身の戸籍を持つ兄と年の離れた同じ名の弟など)[2]
  • 結婚(例えば「薫」夫妻同士)や養子(養父「真一」と養子「真一」)など出生以外の原因による同一戸籍[3]

関連項目

外部リンク

  • 同姓同名辞典:全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介している。
  • 同姓同名名前ランキング:同姓同名、同じ苗字、同じ名前、ランキングなど様々な検索が、日本の地域ごとにできる。
  • 田中宏和.com:「田中宏和」という同姓同名の人が集まる活動を行うサイト。
  • [1]三代戸籍禁止の原則 2014年8月6日閲覧
  • [2]誰も教えてくれない戸籍の話、出生(3)2014年8月6日閲覧
  • [3]ものごとのよりどころ 同じ戸籍に同じ名前はあり? 2014年8月6日閲覧