医業

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医業(いぎょう)とは、業として、医療行為医行為)を行うことをいう。

日本では、医業について医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されており、医師(医師免許を持つ者)以外が行なうことを禁止している。これに対して、歯科医師法第17条に「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 」と規定されている歯科医業があるが、医業と歯科医業が重複することもある。(重複している部分は、医師、歯科医師ともに医療行為を行ってもよい。)

ここでいう「医療行為」の意味については、内容が多岐に渡るのみならず医学の進歩に伴い内容が変化するものでもあるため、定義自体に混乱・争いがある。また、医療行為の侵襲性についての解釈にも見解の対立がある。 テンプレート:See also

介護と医業

1990年代後半から、ホームヘルプサービスの従業者(介護福祉士ホームヘルパーなど)が慢性疾患の患者に対して業務上の介護をするとき、どこまでが医業の範囲として禁止され、どこからが介護の範囲として認められるのかという議論がある。この議論は、

  • 在宅の筋萎縮性側索硬化症 (ALS) 患者に対して、家族が頻繁に吸引を行い続けることは大きな負担であり、
  • しかし、その家族の負担を和らげるには訪問看護のサービス量が不足しており、
  • 一方で、気管内吸引が医療行為に該当するか否かが明確でない、

という理由から提起された。

これに対して、ALS患者の吸引は2003年[1]に、ALS以外の在宅療養患者や身体障害者の吸引は2005年[2]に、それぞれ厚生労働省医政局長から各都道府県知事へ通知されている。これらの通知では、痰の吸引は医療行為であるとの見解を示しつつ、医師でも家族でもない第三者(「家族以外の者」)が、医師などの指導などの条件下で吸引を行うことは「当面やむを得ない措置」としている。しかし一方で、これら吸引はホームヘルプサービスの業務として行われるものではないとも指摘されている。

また、特別支援学校教員による重度障害児への痰の吸引と経管栄養については2004年[3]に、特別養護老人ホームの介護職員による痰の吸引と経管栄養については2010年[4]に、それぞれ一定の条件下で認める局長通知が発出された[5]

このような状況が生じる原因の1つとしては、医師法によって医師以外が医業を行うことが禁止されているにもかかわらず、医業の範囲がまったく示されていないことが挙げられる。これに対して、2011年介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律によって社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、一定の研修を修了した介護職員や教員などが喀痰吸引や経管栄養を実施することについて、2012年4月から施行される予定となっている。

なお、逆に、体温測定、血圧測定、パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度の測定、軽微な切り傷や擦り傷の処置、服薬介助などが医療行為に該当しないことについては、2005年の医政局長通知[6] で提示されている。

脚注

  1. ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成15年7月17日医政発第0717001号)
  2. 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日医政発第0324006号)
  3. 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼)」(平成16年10月20日医政発第1020008号)
  4. 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日医政発0401第17号)
  5. 厚生労働省資料「介護現場等におけるたんの吸引等を巡る現状」(2010年7月5日)
  6. 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日医政発第0726005号)

関連項目