労働三権
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労働三権
(ろうどうさんけん)とは、
労働基本権
のうち
団結権
、
団体交渉権
、
団体行動権
(
争議権
)の三つを指す。
日本国憲法
第28条
にその規定が設けられている。なお、労働三権を
労働基本権
と呼ぶこともある。
認められている人々
労働者
において認められている。
地方公務員
や
国家公務員
(特に
行政職
や
教育職
)も権利を有している(
労働組合法
第3条、
最高裁判所
昭和40年7月14日大法廷判決)。しかしながら、現行法上は以下のとおり否定されている。
日本の警察
職員・
日本の消防
職員・
海上保安庁
職員・
自衛隊
員・
刑務所
職員には三権のすべてが適用されない。
非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない。
現業
公務員、
公共企業体
職員、特定
独立行政法人
の職員(国家公務員)には、争議権が認められない。
関連項目
労働法
全農林警職法事件
(国家公務員の労働基本権)
日本の労働組合
テンプレート:Law-stub
カテゴリ
:
日本国憲法
日本の人権
日本の労働法
名数3
労働権
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