内閣府令
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内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。
内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。
内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。
省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令および復興庁令や、かつての総理府令および法務府令と同様の位置づけである。
したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令> 内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(規則・庁令)
内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁および消費者庁所管の行政事務についても定められる。