イギリスの憲法

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イギリスにおける憲法とは、議会決議や裁判所判例、国際条約等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。憲法典としては制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法を構成する大部分は成文法であり、一部は慣習に基づく権力や国王の権能、貴族の権限や儀礼の様式も含まれる。

これらのことから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。もっとも首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた[1]

一般的にイギリスの憲法を構成しているとされる主要な成文法

脚注

  1. 「より良い憲法が必要で、憲法上の改革について国民的な合意を得たい」。讀賣新聞2007年5月11日

関連項目

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