イギリスの憲法
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イギリスにおける憲法とは、議会決議や裁判所の判例、国際条約等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。憲法典としては制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法を構成する大部分は成文法であり、一部は慣習に基づく権力や国王の権能、貴族の権限や儀礼の様式も含まれる。
これらのことから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。もっとも首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた[1]。
一般的にイギリスの憲法を構成しているとされる主要な成文法
- マグナ・カルタ(大憲章)1215年
- 承認なき課税1295年
- 権利請願1628年
- 政体書1653年
- 人身保護法 1679年(Habeas Corpus Act)
- 権利の章典1689年
- 王位継承法1701年
- 連合法 (1800年)
- 最高裁判所法 1873年、1875年(Supreme Court of Judicature Act 1873、Supreme Court of Judicature Act 1875)
- 上訴管轄権法 1876年(Appellate Jurisdiction Act)
- 議会法1911年・1949年
- 性別による欠格の除去に関する法律 1911年
- ウェストミンスター憲章 1931年
- 国務大臣法 1937年
- インド独立法 1947年(Indian Independence Act)
- 国民代表法 1949年
- 貴族法 1963年
- 選挙法
- 人権法1998(Human Rights Act 1998)
脚注
- ↑ 「より良い憲法が必要で、憲法上の改革について国民的な合意を得たい」。讀賣新聞2007年5月11日