相続税
相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。
相続税の根拠
相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる[1]。
- 所得税の補完機能
- 富の集中排除機能
経済効果、「富の再分配」という基本思想が存在する。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれる。
世界の相続税
日本の相続税
テンプレート:Ambox 日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。
抜本改正前 | 抜本改正 (昭和63年12月) |
平成4年度改正 | 平成6年度改正 | 平成15年度改正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺産に係る基礎控除 | ||||||||||
定額控除 | 2,000万円 | 4,000万円 | 4,800万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |||||
法定相続人数比例控除 (×法定相続人数) |
400万円 | 800万円 | 950万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
税率 | 10% | ~200万円 | 10% | ~400万円 | 10% | ~700万円 | 10% | ~800万円 | 10% | ~1,000万円 |
15% | ~500万円 | 15% | ~800万円 | 15% | ~1,400万円 | 15% | ~1,600万円 | 15% | ~3,000万円 | |
20% | ~900万円 | 20% | ~1,400万円 | 20% | ~2,500万円 | 20% | ~3,000万円 | 20% | ~5,000万円 | |
25% | ~1,500万円 | 25% | ~2,300万円 | 25% | ~4,000万円 | 25% | ~5,000万円 | 30% | ~1億円 | |
30% | ~2,300万円 | 30% | ~3,500万円 | 30% | ~6,500万円 | 30% | ~1億円 | 40% | ~3億円 | |
35% | ~3,300万円 | 35% | ~5,000万円 | 35% | ~1億円 | 40% | ~2億円 | 50% | 3億円超 | |
40% | ~4,000万円 | 40% | ~7,000万円 | 40% | ~1億5,000万円 | 50% | ~4億円 | |||
45% | ~7,000万円 | 45% | ~1億円 | 45% | ~2億円 | 60% | ~20億円 | |||
50% | ~1億円 | 50% | ~1億5,000万円 | 50% | ~2億7,000万円 | 70% | 20億円超 | |||
55% | ~1億4,000万円 | 55% | ~2億円 | 55% | ~3億5,000万円 | |||||
60% | ~1億8,000万円 | 60% | ~2億5,000万円 | 60% | ~4億5,000万円 | |||||
65% | ~2億5,000万円 | 65% | ~5億円 | 65% | ~10億円 | |||||
70% | ~5億円 | 70% | 5億円超 | 70% | 10億円超 | |||||
75% | 5億円超 | |||||||||
14段階 | 13段階 | 13段階 | 9段階 | 6段階 |
三大圏商業地 | 三大圏住宅地 | 全国・全用途 | |
---|---|---|---|
平成6年→平成23年 | △64.8% | △43.8% | △47.0% |
平成4年→平成23年 | △76.5% | △55.5% | △54.2% |
昭和63年→平成23年 | △69.1% | △43.0% | △38.6% |
バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われた。バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われなかった。そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えなくなっている[3]。
年 | 死亡者数・課税件数等 | 課税価格 | 相続税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 (a) |
課税件数 (b) |
負担割合 (b)/(a) |
被相続人1人当たり 法定相続人数 |
合計額 (c) |
納税額 (d) |
負担率 (d)/(c) | |
人 | 件 | % | 人 | 億円 | 億円 | % | |
昭和58 | 740,038 | 39,534 | 5.3 | 4.08 | 50,021 | 7,153 | 14.3 |
59 | 740,247 | 43,012 | 5.8 | 4.05 | 54,287 | 7,769 | 14.3 |
60 | 752,283 | 48,111 | 6.4 | 4.03 | 62,463 | 9,261 | 14.0 |
61 | 750,620 | 51,847 | 6.9 | 3.99 | 67,637 | 10,443 | 15.4 |
62 | 751,172 | 59,008 | 7.9 | 3.93 | 82,509 | 14,343 | 17.4 |
抜本改正(昭和63年12月) | |||||||
63 | 793,014 | 36,468 | 4.6 | 3.68 | 96,380 | 15,629 | 16.2 |
平成元 | 788,594 | 41,655 | 5.3 | 3.90 | 117,686 | 23,252 | 20.3 |
2 | 820,305 | 48,287 | 5.9 | 3.86 | 141,058 | 29,527 | 20.9 |
3 | 829,797 | 56,554 | 6.8 | 3.81 | 178,417 | 39,651 | 22.2 |
平成4年度改正 | |||||||
4 | 856,643 | 54,449 | 6.4 | 3.85 | 188,201 | 34,099 | 18.1 |
5 | 878,532 | 52,877 | 6.0 | 3.81 | 167,545 | 27,768 | 16.6 |
平成6年度改正 | |||||||
6 | 875,933 | 45,335 | 5.2 | 3.79 | 145,454 | 21,058 | 14.5 |
7 | 922,139 | 50,729 | 5.5 | 3.72 | 152,998 | 21,730 | 14.2 |
8 | 896,211 | 48,476 | 5.4 | 3.71 | 140,774 | 19,376 | 13.8 |
9 | 913,402 | 48,605 | 5.3 | 3.68 | 138,635 | 19,339 | 13.9 |
10 | 936,484 | 49,426 | 5.3 | 3.61 | 132,468 | 16,826 | 12.7 |
11 | 982,031 | 50,731 | 5.2 | 3.59 | 132,699 | 16,876 | 12.7 |
12 | 961,653 | 48,463 | 5.0 | 3.55 | 123,409 | 15,213 | 12.3 |
13 | 970,331 | 46,012 | 4.7 | 3.52 | 117,035 | 14,771 | 12.6 |
14 | 982,379 | 44,370 | 4.5 | 3.45 | 106,397 | 12,863 | 12.1 |
平成15年度改正 | |||||||
15 | 1,014,951 | 44,430 | 4.4 | 3.40 | 103,582 | 11,263 | 10.9 |
16 | 1,028,602 | 43,480 | 4.2 | 3.35 | 98,618 | 10,651 | 10.8 |
17 | 1,083,796 | 45,152 | 4.2 | 3.33 | 101,953 | 11,567 | 11.3 |
18 | 1,084,450 | 45,177 | 4.2 | 3.26 | 104,056 | 12,234 | 11.8 |
19 | 1,108,334 | 46,820 | 4.2 | 3.20 | 106,557 | 12,666 | 11.9 |
20 | 1,142,407 | 48,016 | 4.2 | 3.17 | 107,482 | 12,517 | 11.6 |
|
課税価格階級区分 | 件数 | 納付税額 | 平均課税価格 (a) |
平均納付税額 (b) |
負担率 (b)/(a) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 累積割合 | 税額 | 累積割合 | ||||
件 | % | 億円 | % | 万円 | 万円 | % | |
~1億円 | 10,812 | 22.5 | 130 | 1.0 | 8,302 | 120 | 1.4 |
~2億円 | 22,430 | 69.2 | 1,280 | 11.3 | 13,946 | 571 | 4.1 |
~3億円 | 6,979 | 83.8 | 1,431 | 22.7 | 24,206 | 2,051 | 8.5 |
~5億円 | 4,524 | 93.2 | 2,282 | 41.0 | 37,849 | 5,045 | 13.3 |
~7億円 | 1,465 | 96.2 | 1,480 | 52.8 | 58,588 | 10,105 | 17.2 |
~10億円 | 881 | 98.1 | 1,508 | 64.9 | 82,538 | 17,114 | 20.7 |
~20億円 | 703 | 99.5 | 2,259 | 82.9 | 133,523 | 32,137 | 24.1 |
~100億円 | 219 | 100.0 | 2,037 | 99.2 | 329,174 | 93,008 | 28.3 |
100億円超 | 3 | 100.0 | 97 | 100.0 | 1,769,333 | 321,833 | 18.2 |
合計 | 48,016 | 12,505 | 22,337 | 2,604 | 11.6 | ||
|
戦前の旧相続税
1905年(明治38年)4月より、日露戦争の戦費調達のため相続税が導入された。遺産税方式であった。この税制は、1949年(昭和24年)まで実施された[6]。 また、当時は家督相続が一般的であった。相続税の租税収入全体に占める 割合は比較的大きかった。
シャウプ勧告と1951年の税制改革
日本の現行相続税・贈与税はシャウプ勧告を受けて、1951年の税制改革によって構成されたものを基盤としている[7]。シャウプ勧告では、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要請された。 また、遺産税方式から、遺産取得税方式に改定された。 なお、相続税・贈与税ともに、基幹課税としの所得税の補完税という位置づけにおいて議論されてきた[8]。 1953年(昭和28年)には、一生累進課税が、税務行政の執行上の困難性から廃止された。 1958年(昭和33年)、現行の法定相続分課税方式による相続の都度の遺産取得税方式に改正された[9]。
平成15年度税改正
2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられた[10]。贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であった[11]。
また、相続時精算課税制度が導入され、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待された[12]。
相続時精算課税制度
平成15年度(2003年度)より、相続時精算課税制度が創設された。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。
- 控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年間110万円の基礎控除は使えない。
- 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
- 「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。
- なお、平成23年12月31日までであれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や購入、増改築用の資金)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に上乗せをして、平成23年中は3,500万円(平成22年中は4,000万円、平成21年中は3,000万円)までの控除を受けられる特例がある。これについては贈与者の年齢は関係ない。
納税義務者
納税義務者は以下のとおりである。原則として日本に住む者が対象となる。
- 居住無制限納税義務者
- 非居住無制限納税義務者
- 相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
- 制限納税義務者
- 相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除く。)
- 特定納税義務者
- 贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記のいずれにも該当しない者に限る。)
相続税の対象となる財産の範囲
相続税の対象となる財産の範囲は以下のとおりである。最新情報は国税庁を参照されたい。
- 動産
- 不動産(土地や建築物など)
- 無体財産権(特許権)
- 債権
- 現金
- 預貯金
- 有価証券(株式、国債、投資信託など)
- ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
- 自動車、家財、書画骨董など
- その他金銭的価値を有するもの全て
- 生命保険金等
- 死亡退職金等
- 生命保険契約に関する権利
- 相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
- 生前に、被相続人から相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産
相続税の対象から、非課税財産を控除する財産の範囲
相続税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除し、さらに次に挙げる非課税財産を控除することが出来る。
- 墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
- 国・地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に相当する額
- 死亡退職金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に相当する額
相続税の計算
- 相続税の課税価格の計算
以下が、課税価格の計算方式である[13]。
遺産の総額 - 非課税財産 - 債務および葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産 = 相続税の課税価格(千円未満切捨)
- 相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算
相続税の課税価格の合計 - 相続税の基礎控除(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)= 相続税の課税遺産総額
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下部分 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
相続税の今後
平成27年1月以降の予定としては、6億円超で最高税率が55%に引き上げられるほか、基礎控除も減額され(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)となる。震災復興と財政の両立を目指した税制改正だが、逆進性が強く格差が広がるとされる消費税・累進性が強く労働効率が下がるとされる所得税に代わる増税として期待されている。
アメリカの相続税
アメリカでは相続税は遺産税 Estate Tax(en:Estate tax in the United States)とよばれる。相続税が、相続財産を法定相続人に分け、その後で税金を払うのに対し、遺産税は、相続財産から税金を差し引き、残りを相続人で分ける。 よって、相続税は相続人の数によって控除額が変わるが、遺産税は人数に関係なく一定となる[16]。
年度 | 控除額 | 最高税率[17] |
---|---|---|
2001 | $675,000 | 55% |
2002 | $100万 | 50% |
2003 | $100万 | 49% |
2004 | $150万 | 48% |
2005 | $150万 | 47% |
2006 | $200万 | 46% |
2007 | $200万 | 45% |
2008 | $200万 | 45% |
2009 | $350万 | 45% |
2010 | ※相続税廃止 | 35% |
2011 | $500万 | 35% |
連邦遺産税の非課税枠(基礎控除)は、2002年には100万ドル、2004年には150万ドル、2006年には200万ドル、2009年には350万ドルと段階的に増額していった。ただし、この非課税遺産枠を十全に利用できるのは、被相続人がアメリカ市民または居住外国人である場合に限る。被相続人が非居住外国人の場合は、6万ドルの非課税遺産枠が適用される[18]。ただし在米資産を持つ日本人の場合は、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約により、アメリカ市民および居住者の非課税枠を適用される[19]。
共和党ブッシュ政権による相続税廃止
米国議会合同経済委員会の声明 (1998)
1998年、アメリカ議会合同経済委員会「遺産税の経済学」では、遺産税はその利点をはるかに超える納税者、経済への負担と障害を生み、また不公正な制度であると主張した。以下を論点として提出した[20]。
- 遺産税による経済縮小
- 遺産税は貯蓄と投資を低下させ、資源配分を非能率的にする
- 遺産税は最高限界税率80%にいたる事例もあり、非常に懲罰的である
- 中小企業を解体させる主要な原因となっている
- 遺産税は,投資と雇用に向かうべき資源を他の方面に向けさせる
- 遺産税債務により、不必要な土地開発をもたらす
- 遺産税は、あるべき税制の根本原則に反し、複雑で不公平で、非能率的である
- 遺産税は消費を促進する一方、労働、貯蓄、節約をさせなくする傾向をもたらす
- 経験的理論的な研究から、遺産税は不平等を減らすことに効果がなく、現実には消費の不平等をもたらす
- 遺産税のために発生するコストは、1998年には、税収と同等の230億ドルにのぼった。
- 遺産税方式では、相続税の課税根拠を生前所得の精算に求めているが、これは二重課税である。
経済成長減税調整法 (2001)
2001年、ブッシュ政権は、相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を通した[21]。 生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えでもあった[22]。
相続税の復活
2010年、オバマ政権は、富裕層への減税を続ける余裕はないとの議論のあった相続税について、減税を決定する[23]一方、廃止措置については2010年度のみとした。この場合、納税者が遺産税の廃止を適用した場合には、相続人が取得した相続財産に対する税務上の評価額は、被相続人における評価額とされ、相続時における時価で評価替え (step-up) を行うことは許されない。さらに、2011年度よりは、最高税率を35%、控除額500万ドルという条件で、相続税制度の維持を行った[24][25]。 なお、当該措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、最高税率55%が適用される。
相続税の存廃議論
ジャック・ウェルチは、「人は皆平等であるという理想からすれば、相続発生時には財産の3分の1程度を相続税とする方が健全だ」と相続税廃止には反対した[26]。 また議会審議会の公聴ではビル・ゲイツやウォーレン・バフェットなどは継続を主張。次のオリンピックの代表選手を昔のオリンピック選手の子供だけから選ぶようなものだと、階級の固定化および経済的弊害への主張がなされた。反面、その主張は才能は平等に分配されておらず、一代で富を築くことができる人のみに有利な理屈だとの意見も出された[27]。
イギリスの相続税
28万5000ポンドを超える資産に対して[28]、税率は40%一律で課税される。課税方式は遺産課税方式(遺産を対象とする課税)。死亡者数に占める課税件数の割合は4.5%。なお、免除はチャリティー、政党への寄付、国や公共の利益になる機関への寄付、ナショナルトラストへの寄付、配偶者間での相続など軽減がある[29]。
2007年10月、不動産価格高騰で中間層の多くが相続税の対象に含まれるようになったことに対応するため、英保守党は相続税の基礎控除額を30万ポンドから100万ポンドに引き上げることを提案した[30]。
潜在的な免税譲渡 (PET)
またイギリスでは、譲渡税または贈与税はなく、譲渡後7年以内に死亡した場合に相続税が発生するという、Potential Exempt Transfer(略称:PET、「潜在的な免税譲渡」)という制度がある[31]。もし寄贈者が贈与を行った後7年間生存すると課税控除される[32]。
譲渡後7年以内に死亡した場合は税金全額の一定割合が課税される。経過年数に応じて相続税が控除される。なお年度3000ポンドまでの譲渡は、PETや相続税対象にならない[33]。
フランスの相続税
税率は5%~40%で、6種類の税率がある。課税方式は遺産取得課税方式(人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度)、死亡者数に占める課税件数の割合は27.3%。課税財産に相続開始前10年間(日本においては3年間)の生前贈与により取得した財産が加算される[34]。
2007年に就任したニコラ・サルコジ大統領は、選挙公約として相続税廃止を掲げた[35]。
ドイツの相続税
税率は、配偶者子女等は7%~30%、兄弟姉妹等は12%~40%、その他は17%~50%。課税方式は遺産取得課税方式。死亡者数に占める課税件数の割合は14.6%[36]。
国際会計事務所KPMGは、ドイツの相続・贈与の課税制度について、「中小企業の世代交代に際し、相続税負担のために事業自体が解体されることは、経済的にも労働市場の観点からも問題視されている」と指摘している。[37]。
2008年改正法
2008年、相続税の改正法案Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) が、連邦議会で可決され、2009年からは施行された。免税枠が増えたり、また、事業資産については課税優遇扱いを受けることになった[38]。
同改正法では、相続後10年間の事業維持などといった条件を満たした場合には、 相続税は100%割引される。つまり完全免税される[39]。ほかにも不動産評価については、従来の統一価格よりも、実際の市場価格が考慮されるようになった。また、自己使用の住宅に対しても免税となった。
相続税のない国
- スイス(一部の州の州税として存在)
- 香港(2006年2月より廃止)
- 中国
- カナダ(相続があった場合には、資産の「みなし譲渡」があったものとして、みなし譲渡益に対して所得税が課税)
- オーストラリア
- ニュージーランド
- スウェーデン
- マレーシア
- シンガポール
- イタリア(ただし4親等を超える第三者への相続・贈与には8%課税)
- タイ
- モナコ
- リヒテンシュタイン
- ロシア
出典
外部リンク
- 相続税法 (総務省法令データ提供システム)
- 財政難の中の財源-国債と相続税からの提言
- 日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日
- 柴由花「相続税と所得税の統合の法理」論文要旨,横浜国立大学学術情報リポジトリ,2003
- 林田清明「現代家族の変化と相続法制 ―相続法の経済分析の試みと素描―」会計検査研究, No.27,2003年3月