歯科技工士

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テンプレート:資格

歯科技工士(しかぎこうし、テンプレート:Lang-en-short)は、歯科医師が作成した指示書を元に義歯(入れ歯)や補綴物差し歯銀歯)などの製作・加工を行う医療系技術専門職。 昨今の歯科医療の向上と医業の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術と審美感覚が求められている。また、義歯といった口腔関連のものだけでなく、顎顔面領域において義眼や耳介、その他では義指など様々な補綴物を製作している者もいる[1]

歯科技工士法に基づく歯科技工士国家試験に合格した者に対する厚生労働大臣免許の国家資格であり業務独占資格であるため、歯科医師もしくは歯科技工士以外が歯科技工業務を行うことは法律で禁止されている。

現状

広島大学、東京医科歯科大学では4年制を採っている。その他は専門学校短大において教育がなされているが、技術の高度化に伴い、4年制への教育期間の延長が模索されている。

クリニカルコーディネーター

歯科医院と患者の意思疎通を図るためのコミュニケーション専門のスタッフである。歯科技工士は、歯科技術の知識を持って、歯科医院との患者の信頼関係を深くすることを 可能にしている。

問題

現在、歯科医療において技工料が低く見積もられている(特に保険歯科医療)ことが問題となっており、適切な評価が求められている。2008年国会においても問題となった。また現在、歯科技工士の高齢化傾向にあり、良質の補綴物の提供や技術の伝承が困難となり、国民の歯科医療に近い将来少なからず影響が出るのではないかと懸念されていると、多くの歯科医療関係者より報告されているテンプレート:要出典。(一部の技工所では中国に孫請け発注している可能性があると2010年2月の報道特集NEXT(TBS)にて報道されている。)

都内では小児歯科分野の保険診療でのメタルインレー(診療報酬が200点 - 300点程度)を扱う歯科技工所が激減し、実際に技工物の発注に支障を来たす実例が増加しているテンプレート:要出典

根本解決のための保険の技工料(点数)の歯科技工士の直接請求化

テンプレート:出典の明記 現行では、歯科診療での健康保険の請求(保険点数による請求、1点=10円)は、歯科医師(歯科医院、診療所)が一括して請求しているが、この中には歯科技工士が製作する補綴物など歯科技工物の点数が含まれている。点数は材料点数+製作点数+装着点数で構成され、本来、歯科技工士の”技工料”報酬部分にあたるのが、材料費に当たる材料点数と製作労力料に当たる製作点数で、装着点数は補綴物を口中に装着・調整する作業の歯科医師の報酬部分である[2]。さらに、製作点数の中から3割の部分を、歯科医師が製作管理費と称してもらうという疑問性もある国の提示する分配の目安(昭和63年厚生大臣告示、7:3ルール)も存在するが、歯科医師の報酬の点数部分と歯科技工士のそれが分かりにくく[3]明確に定義されず歯科技工士にとっては法的拘束力が持たれない保険点数制度であるため、そもそもこの点数からの算出による法定の技工料が守られていない現状がある。特に院外の歯科技工所(ラボ)の経営者技工士に対する歯科医師の発注では点数算出を無視した市場の力関係的な安い技工料に流れ、これが守られていない取引の実態が大部分である[4]

現行では歯科医師が保険請求している技工料(点数)を、歯科技工所などの経営者の歯科技工士が直接に技工料(点数)を保険請求する制度及びそれが出来る歯科医師との明確な分離の技工士専用の保険点数制度に変えることが、問題の根本的な解決に近づくことになる。このような根本的な解決策の提案が、歯科医療を考える市民団体[5]などでなされている。

将来

これまでは歯科技工士は補綴に関する領域で活動をしてきたが、将来的には歯科医学再生医療等の遺伝子技術を応用する領域に拡大していくことが考えられている。この場合、歯科技工士がどのように歯科医療に関わっていくことになるのか(バイオテクノロジーの修得に進むのか現在のような工芸的な技術に留まるのか)未知数である。

名称

英称は、Dental Technicianだが、アメリカとイギリスでは若干、表記が違う。アメリカでは、Certificated Dental Technician(CDT)だが、イギリスではRegistered Dental Technician(RDT)である。日本のような免許資格制度ではない。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. テンプレート:Cite news
  2. 日本歯科技工士会 歯科技工に関連する保険点数のしくみ[1]
  3. 歯科医師がよく使用する保険点数早見表。ここには補綴物点数の内、歯科技工士に払うべき点数(材料点数+製作点数)が明記されていない[2]
  4. 日本歯科技工士会 2009歯科技工士実態調査報告書 Ⅳ歯科技工料金についてを参照[3]
  5. みんなの歯科ネットワーク 歯科医療提言 技工提言書を参照[4]

関連項目

外部リンク