司法解剖
司法解剖(しほうかいぼう、テンプレート:Lang-en-short)は、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖。
根拠法規
刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われる。
多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能である。
施行
司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、かつては警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在した。
しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学医学部において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則である。この場合、執刀者は前述の「鑑定処分許可状」のもと、捜査を担当する検察官や警察署長などの嘱託を受けて解剖を行う。
なお、やる事は普通の病理解剖などと全く変わらず、単に法的強制の有無の差(執行を拒否出来ない)だけなので、行なわれたからといって死因が解明されるわけでは必ずしもない(年月が長く経った遺体の場合は「死因不明」となることもあり得る)。
運用
犯罪被害死体の全てが司法解剖されるわけではなく、交通事故など受傷状況が明確で外表検査で死因も明らかにし得る場合は解剖せず、検視のみで終わる場合が多い。しかしいったん「解剖必要」との結論に至れば、死因や状況のいかんに関わらず解剖される運用となっており、遺族も事実上拒否できない。事件・事故の場合などはやりきれないという遺族感情が出たとしても無理のないことである。大規模事件・事故の際、この運用を指摘する新聞記事が掲載されることがある。
現状
現状として、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていない。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることもあるともいわれている[1]。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されているが、運用のための法案等システムが未だ整っていない。
都道府県警察 | 死体取扱数 | 司法解剖数 | 司法解剖率 |
---|---|---|---|
北海道警 | 6346 | 281 | 4.4% |
青森県警 | 1972 | 106 | 5.4% |
岩手県警 | 1892 | 89 | 4.7% |
宮城県警 | 2544 | 232 | 9.1% |
秋田県警 | 1637 | 195 | 11.9% |
山形県警 | 1582 | 134 | 8.5% |
福島県警 | 2932 | 122 | 4.2% |
警視庁 | 19516 | 251 | 1.3% |
茨城県警 | 3745 | 97 | 2.6% |
栃木県警 | 2975 | 149 | 5.0% |
群馬県警 | 2601 | 91 | 3.5% |
埼玉県警 | 8144 | 112 | 1.4% |
千葉県警 | 7041 | 144 | 2.0% |
神奈川県警 | 11640 | 356 | 3.1% |
新潟県警 | 3051 | 77 | 2.5% |
山梨県警 | 1143 | 36 | 3.1% |
長野県警 | 2322 | 93 | 4.0% |
静岡県警 | 4110 | 82 | 1.4% |
富山県警 | 1170 | 59 | 5.0% |
(警察庁刑事局捜査第一課に報告のあったもの。交通関係を除く。)
他、神奈川県に於いては、司法解剖などをはじめとする解剖を、横浜市の開業医1人に事実上任せきりにし、この開業医が2012年度に、1人で年3,835件の解剖を行っていたことが判明しており、解剖の質の低下と、それによる犯罪死の見逃しに繋がりかねないと懸念されている[2]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 司法解剖標準化指針 日本法医学会 司法解剖のあり方検討委員会 平成21年4月
- 京都府立医科大学法医学教室
- 東京女子医科大学医学部法医学講座en:Autopsy#Forensic_autopsy