短波帯(たんぱたい)とは、総務省令 無線局運用規則第2条第1項第5号に「4,000kHz から26,175kHzまでの周波数帯」と定義されている。
この周波数帯は、無線工学で言う短波(HF、3~30MHz)の大部分を占める。 上限が30,000kHzでないのは、26,175kHz以上の電波は超短波と同様に扱われる場合が多いためである(超短波#電波行政における超短波と短波の区分)。