中波帯(ちゅうはたい)とは、総務省令 無線局運用規則第2条第1項第3号に「285kHz から535kHzまでの周波数帯」と定義されている。 この周波数帯は、無線工学で言う長波と中波にまたがり、長波のごく一部と中波の一部を占める。