執行猶予

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テンプレート:Ambox テンプレート:日本の刑法 執行猶予(しっこうゆうよ)とは、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度である。

概要

日本では刑法25条 - 27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。

これに対し、執行猶予が付されていない自由刑懲役禁錮拘留)のことを俗に実刑といい、執行猶予がつかない自由刑のことを実刑判決という。なお、拘留については、執行を猶予することができないので、常に実刑ということになる。

情状により執行猶予を付することのできる法定条件は以下の通りであり、期間は1年以上5年以下の範囲で指定される。(刑法25条

  1. 初度の執行猶予 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
  2. 再度の執行猶予 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき

もっとも、罰金に執行猶予が付されることは実務上は殆どなく、再度の執行猶予についても認められる事例は稀である。

執行猶予には保護観察が付く場合もある。なお前者の条件に該当しないが後者に該当するために執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察が行われる。再度の執行猶予で保護観察が付いている場合に、その保護観察が仮に解除されたときは保護観察に付されていないものとみなされる。

なお「禁錮以上の刑を受けた事がない者」とは、生まれてから一度もその刑を受けた事がない者の他、刑法34条の2によって「刑の言い渡しの効力が失われた者」(禁錮以上の刑の執行が終わって、あるいは執行の免除を受けて10年間、罰金以上の刑を受けていない者など)も含まれる。

執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると刑の言い渡しは効力を失う。「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しが効力が将来に向かって消滅するという趣旨であり、法律上の復権とも言う。執行猶予の期間が経過すると、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる [1]

また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる(狭義の)前科にはならず、通常、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。

茨城県内の裁判所において、執行猶予が付けられない刑について誤って執行猶予を付けてしまったことが、2013年7月に明らかになった。水戸地検も誤りに気付かないまま控訴せず、違法な状態で判決が確定している[3]

執行猶予の取消し

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  2. 猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。

執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
  2. 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

執行猶予が取消しになる事例の大半は執行猶予中の再犯であるが、これについては単に執行猶予期間中に執行猶予に付さない自由刑に相当する罪を犯したのみでは足りず、さらに執行猶予期間中に執行猶予に付さない自由刑が確定した上で執行猶予期間の満期までに執行猶予取消し決定の効力が生じることが必要であり、執行猶予期間中に執行猶予取消し決定が確定しているか、あるいは即時抗告審の決定において原審の執行猶予を取り消す決定を是認する決定かあるいは即時抗告審自らが執行猶予を取り消す決定のいずれかが被請求者に告知されている必要がある。

運用上は極めて稀であるものの道路交通法違反等の犯罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。なお、交通反則通告制度に基づくいわゆる反則切符青切符)により納付する反則金行政罰であり同規定の「罰金刑」には該当しない。

2号の保護観察遵守事項違反を事由とする取消しについては、執行猶予期間満期間際に自由刑相当の再犯をしたことにより、その再犯を犯したことが遵守事項違反として取消されている事案が大半を占めている。2号を事由とする取消しをする場合、被請求者には口頭弁論請求権がある。

禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される(第26条の3)。

執行猶予が取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。

執行猶予の付与率

(この項の出典は、いずれも『検察統計年報』)

懲役
2008年には、7万0887件の懲役判決が確定し、そのうち4万1213件で執行猶予が付与されており、付与率は58.1%である。執行猶予を付することができる3年以下の懲役に限定すれば、判決確定件数は6万5646件であり、それに対する付与率は62.8%となる。
禁錮
2008年には、3367件の禁錮判決が確定し、そのうち3179件で執行猶予が付与されており、付与率は94.4%に達する。
罰金
2008年には、45万3065件の罰金判決が確定しているが、執行猶予を付与されたのはわずか6件である。2003年 - 2007年についても、毎年1桁の人数である。このように、罰金に執行猶予が付与されることは滅多にない。極めて特殊な事件(例:公安事件の微罪検挙や軽微な事件について長期にわたり有罪無罪が争われて最終的に有罪判決が言い渡される場合など)に執行猶予が付与される程度である。

その他

  • 公職政治家は「公職による収賄罪斡旋利得罪」や「選挙違反[4]」や「政治資金規正法違反[5]」以外の罪で禁錮以上の刑で有罪になっても、実刑ではなく執行猶予付きであれば失職することはない[6]
  • 売春防止法では公共で売春目的勧誘をした20歳女子に対し、執行猶予付き自由刑を出す際に、6ヶ月以内の補導処分に付することができる。
  • 外国の例では、執行猶予期間を問題なく経過しても刑の執行が免除されず、また執行期間中に刑務所に服役しなければならないことがある。中華人民共和国では「執行猶予付死刑」が存在し、江青や元重慶市党委員会書記薄熙来の妻谷開来などが宣告されている。執行猶予期間中に問題がなくとも、期間経過後刑の執行は免除されず、終身刑に減刑されるのみである。韓国の大統領李明博(第17代、任期2008~2013年)は朴政権下の学生時代に国家内乱扇動罪で懲役3年執行猶予5年の判決を受けたが、刑務所に数ヶ月服役している。

言葉

刑に付された執行猶予のことを俗に「お弁当」と呼ぶ場合がある。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報
  • テンプレート:Cite bookP.488
  • 裁判所ミス:規定に反して猶予判決 地検も気付かず刑確定 毎日新聞 2013年7月12日
  • 選挙人等の偽証罪を除く。
  • 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反、又は裁判所によって情状により選挙権停止を適用しなかった場合を除く。
  • 国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されており、実刑確定者は被選挙権を失うが、「公職による収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反」や「政治資金規正法違反」以外の罪で執行猶予付き有罪が確定しても被選挙権を失わないため。