フランス民法典
フランスの民法典(みんぽうてん、Code civil)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。なお、ナポレオン諸法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典(すなわちナポレオン五法典(cinq codes napoléoniens))をさす。
1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法員における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行されたが、1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。
起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。
- フランソワ・トロンシュ:委員長。破毀裁判所長官。
- フェリックス・ビゴー=プレアムヌー:破毀裁判所検事・書記。
- ジャン・ポルタリス:捕獲審検委員会政府委員
- ジャック・マルヴィル:破毀裁判所判事。
当初の題名は「フランス人の民法典」(Code civil de Français)であったが、ベルギー、ドイツのライン左岸地方、オランダ王国にも適用されることとなったことから、1807年9月3日の法律で「ナポレオン法典」(Code Napoléon)に改題された。フランスの失脚に伴い、1816年には元の「フランス人の民法典」に改題されるが、ナポレオン3世の下で1852年に再び「ナポレオン法典」に改題され、その後、正式には改題されていない。もっとも、フランスの法令や実務においては、単に民法典(Code civil)と呼ばれ「ナポレオン法典」との呼称は廃用されている。
概要
ローマ法とフランス全土の慣習法、封建法を統一した初の本格的な民法典で、「万人の法の前の平等」「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。後に日本の旧民法編纂の際に参考とされた。
2012年6月2日時点での編別は以下のとおり。人、物、行為に分けるローマ法における法学提要式を採用している。
- 第1編 人
- 第2編 財産、および所有権の種々の変容
- 第3編 所有権取得の種々の方法
- 第4編 担保
- 第5編 マヨットに適用される規定
- 序章 序章に関する規定
- 第1章 第1編に関する規定
- 第2章 第2編に関する規定
- 第3章 第3編に関する規定
- 第4章 不動産の登録および不動産に対する権利に関する規定
なお、第5編は2002年のオルドナンスにより追加されたもの(当時は第4編)である。 第4編は2006年のオルドナンスにより第3編より分離して追加されたものであり、この改正作業の中心となったのはパリ第二大学のグリマルディ教授であった。
現在、同大学のピエール・カタラ名誉教授を中心に債務法全面改正作業が、ペリネ=マルケ教授を中心に物権法改正作業が進められている。
関連項目
- 箕作麟祥 - フランス民法典を日本語訳した人物
- 民法典論争
- 註釈学派 (フランス法)