五榜の掲示
五榜の掲示(ごぼうのけいじ)は、慶応4年3月15日(1868年4月7日)に、太政官が立てた五つの高札である[1]。太政官(明治政府)が民衆に対して出した最初の禁止令である。
概要
五榜の掲示が発出された前日には、五箇条の御誓文が発出されている。五箇条の御誓文は、天皇が神明に誓う形式で表明した施政方針であり、公卿や大名に示され、都市で発売されていた太政官日誌に布告されるのみであったのに対して、五榜の掲示は、全ての国民を対象に、全国各地の高札場で掲示され、周知徹底された。
五榜の掲示は民衆への新政府の姿勢が端的に表明されている。第一札から第三札は「永世の法」であり、第四札から第五札は、万国公法の履行と外人殺傷の禁並びに脱籍浮浪化を戒めた[2]。 五榜の掲示の内容は、君主や家長に対する忠義の遵守、集団で謀議を計ること(徒党・強訴・逃散)の禁止、キリスト教・邪宗門の信仰の禁止[3]など、江戸幕府の政策を継承するものとなっている。その一方で、同時に旧幕府時代の高札の廃棄も命じているところから、新政府の権威とその支配圏を象徴するものであった。そのため、新政府に敵対していた奥羽越列藩同盟に加盟する藩では、五榜の掲示は立てられず、あるいは新政府との開戦と同時に破棄されている。また、その他の佐幕派の大名・旗本領でも掲示されていない。
五榜の掲示のうち、第三札(切支丹邪宗門の禁制)は、慶應4年/明治元年閏4月4日(1868年5月25日)に、「切支丹宗門」と「邪宗門」を別条で禁じるよう改められた[4]。また、明治4年10月4日(1871年11月16日)には、第五札が除却された[5]。さらに、1873年(明治6年)2月24日には、高札制度が廃止されると同時に第一札から第四札も除却され、五榜の掲示に示された各条は事実上廃止された[6]。
五榜の掲示の内容
第一札
- 定
- 一 人タルモノ五倫ノ道ヲ正シクスヘキ事
- 一 鰥寡孤獨癈疾ノモノヲ憫ムヘキ事
- 一 人ヲ殺シ家ヲ焼キ財ヲ盗ム等ノ惡業アル間敷事
- 慶應四年三月 太政官
第二札
- 定
- 何事ニ由ラス宜シカラサル事ニ大勢申合セ候ヲ徒黨ト唱ヘ徒黨シテ強テ願ヒ事企ルヲ強訴トイヒ或ハ申合セ居町居村ヲ立退キ候ヲ逃散ト申ス堅ク御法度タリ若右類ノ儀之レアラハ早々其筋ノ役所ヘ申出ヘシ御褒美下サルヘク事
- 慶應四年三月 太政官
第三札
- 定
- 一 切支丹邪宗門ノ儀ハ堅ク御制禁タリ若不審ナル者有之ハ其筋之役所ヘ可申出御褒美可被下事
- 慶應四年三月 太政官
- 閏4月4日改正
- 先般御布令有之候切支丹宗門ハ年來固ク御制禁ニ有之候處其外邪宗門之儀モ總テ固ク被禁候ニ付テハ混淆イタシ心得違有之候テハ不宜候ニ付此度別紙之通被相改候條早々制札調替可有掲示候事
- (別紙)
- 一 切支丹宗門之儀ハ是迄御制禁之通固ク可相守事
- 一 邪宗門之儀ハ固ク禁止候事
- 慶應四年三月 太政官
第四札
- 覚
- 今般 王政御一新ニ付 朝廷ノ後條理ヲ追ヒ外國御交際ノ儀被 仰出諸事於 朝廷直ニ御取扱被爲成萬國ノ公法ヲ以條約御履行被爲在候ニ付テハ全國ノ人民 叡旨ヲ奉戴シ心得違無之樣被 仰付候自今以後猥リニ外國人ヲ殺害シ或ハ不心得ノ所業等イタシ候モノハ 朝命ニ悖リ御國難ヲ醸成シ候而巳ナラス一旦 御交際被 仰出候各國ニ對シ 皇國ノ御威信モ不相立次第甚以不届至極ノ儀ニ付其罪ノ輕重ニ随ヒ士列ノモノト雖モ削士籍至當ノ典刑ニ被處候條銘々奉 朝命猥リニ暴行ノ所業無之樣被 仰出候事
- 三月 太政官
第五札
- 覚
- 王政御一新ニ付テハ速ニ天下御平定萬民安堵ニ至リ諸民其所ヲ得候樣 御煩慮被爲 在候ニ付此折柄天下浮浪ノ者有之候樣ニテハ不相濟候自然今日ノ形勢ヲ窺ヒ猥ニ士民トモ本國ヲ脱走イタシ候儀堅ク被差留候萬一脱國ノ者有之不埒ノ所業イタシ候節ハ主宰ノ者落度タルヘク候尤此御時節ニ付無上下 皇國ノ御爲叉ハ主家ノ爲筋等存込建言イタシ候者ハ言路ヲ開キ公正ノ心ヲ以テ其旨趣ヲ盡サセ依願太政官代ヘモ可申出被 仰出候事
- 但今後總テ士奉公人不及申農商奉公人ニ至ル迄相抱候節ハ出處篤ト相糺シ可申自然脱走ノ者相抱ヘ不埒出來御厄害ニ立至リ候節ハ其主人ノ落度タルヘク候事
- 三月 太政官
脚注
関連項目
外部リンク
- 近代デジタルライブラリー「法令全書」
- 諸国旧来ノ高札ヲ除却シ定三札覚二札ヲ掲示ス - 明治元年(慶応4年)3月15日
- 切支丹宗門及ヒ邪宗門禁止ノ制札ヲ改ム - 明治元年(慶応4年)閏4月4日
- 戊辰三月掲示ノ高札中第五覚札ヲ取除カシム - 明治4年10月4日
- 布告発令毎ニ三十日間便宜ノ地ニ掲示シ並ニ従来ノ高札ヲ取除カシム(太政官布告第68号) - 明治6年2月24日