警察庁長官官房
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
警察庁長官官房(けいさつちょうちょうかんかんぼう)は、国家公安委員会の特別の機関である警察庁の内部部局の一。筆頭局。長官官房室ではない。
組織
- 官房長(警視監)
- 総括審議官(警視監)
- 政策評価審議官(警視監)
- 審議官(5名。生活安全局担当、刑事局担当、犯罪収益対策・国際・取調べ監督指導・サイバーセキュリティ戦略担当、交通局担当、警備局担当。内2名(刑事局担当、犯罪収益対策・国際・取調べ監督指導・サイバーセキュリティ戦略担当)は関係のある他の職(警察大学校副校長、政策評価審議官)を占める者をもって充てられる。警視監)
- 技術審議官(技官)
- 参事官(5名。企画担当、教養担当、高度道路交通政策担当、危機管理企画担当、拉致問題対策担当)
- 首席監察官(警視監)
- 総務課 政策企画官、警察行政運営企画室、広報室、情報公開・個人情報保護室、留置管理室、取調べ監督指導室、秘書室、国会連絡室
- 人事課 人事総括企画官、監察官(3名)
- 会計課 会計企画官、監査室、装備室、会計監査官、工場
- 給与厚生課 犯罪被害者支援室、給与厚生企画官
- 国際課 国際協力室
- 国家公安委員会会務官
職掌
警察法(昭和29年法律第162号)第21条に所掌事務が規定されている。
(長官官房の所掌事務) 第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。 六 法令案の審査に関すること。 七 広報に関すること。 八 情報の公開に関すること。 九 個人情報の保護に関すること。 十 警察職員の人事及び定員に関すること。 十一 監察に関すること。 十二 予算、決算及び会計に関すること。 十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 十四 会計の監査に関すること。 十五 警察教養に関すること。 十六 警察職員の福利厚生に関すること。 十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 十八 犯罪被害者等給付金に関すること。 十九 警察装備に関すること。 二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。