特定粉じん作業者
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特定粉じん作業者(とくていふんじんさぎょうしゃ)とは、粉じん作業特別教育を修了した者。
概要
- 特定粉じん作業(粉じん則第2条1項3号:設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係る業務
受講資格
- 満18歳以上
特別教育
- 各講習機関により違う。
- 告示で規定された履修時間は4時間30分(以上)となっている。
講習科目
- 粉じんの発散防止および作業場の換気方法
- 作業場の管理
- 呼吸用保護具の使用方法
- 粉じんによる疾病および健康管理
- 関係法令
特定粉じん作業
- 以下のような場所において「特定粉じん発生源」を発生源とする粉じん作業を行う。
- 坑内において、鉱物等を動力により掘削する箇所
- 鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所
- 鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所
- 鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。)
- 屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所
- 屋内の、研ま材の吹き付けにより研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
- 屋内の、研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
- 屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所
- 屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
- 屋内の、粉状の鉱石又は炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
- 屋内の、原料を混合する箇所
- 耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所
- 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所
- 屋内の、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所
- 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所