警戒区域
テンプレート:Ambox 警戒区域(けいかいくいき)とは、災害によって身体などが被る危険を防ぐために、災害を鎮めるための作業員など許可を得た者以外の出入を禁止したり、制限したりしている区域である。
水害、風災(台風、竜巻など)、土砂災害、火災、火山災害、核災害(放射能漏れ、原発爆発など)など全ての災害が含まれ、天災か人災かを問わない。
概要
戦後日本では、災害対策基本法第63条に基づいて、災害による退去を命じられる区域をいう。同法第60条の避難の指示(避難勧告)とは異なり、罰則付きで区域内への立ち入りが制限・禁止され、許可なく区域内にとどまる者には退去が強制されるため、同法第63条の適用の是非を巡っては慎重の上にも慎重な姿勢がとられる。事実上の避難命令に該当する。なお、人が居住する地域に警戒区域が設定されたのは雲仙普賢岳平成新山の噴火活動によるものが初めてで、全島避難により大きなニュースとなった1986年の伊豆大島、三原山の噴火でも法令上は避難の勧告にとどまったとされている。
2005年以降は、従来からの災害に加えて、周辺事態やテロリズムが惹き起こす災害が対象に含まれるようになり、仮に国土の一部が戦闘地域になれば、国民保護のため警戒区域になることが定められた。周辺事態が突発的に発生した場合は、さしあたって屋内退避を行い、しかる後に警戒区域外に退避することとなる。
なお、無断で警戒区域に侵入した場合は、下記の懲役・罰金が科される場合がある。
根拠法
- 災害対策基本法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(原則市町村長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
- 水防法(水防団長・水防団員、消防機関に属するものが設定 違反者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
- 消防法の火災警戒区域(危険物の漏洩により火災発生の恐れがある場合消防長又は消防署長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
- 消防法の消防警戒区域(火災が発生した場合消防吏員又は消防団員が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
以下のものは立ち入りを制限しない
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害警戒区域(都道府県知事が設定)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害特別警戒区域(都道府県知事が設定)
適用例
- 雲仙普賢岳・平成新山周囲(山体崩壊の危険をはらんでおり、噴火停止後もなお継続適用されている)
- 桜島(山頂火口および昭和火口から半径2km以内の地域)
- 浅間山 (火口から半径500m、2km、4km以内の地域。距離はそれぞれ噴火警戒レベル1、2、3に連動。一部登山道を除く)
- 調布市国領町・八雲台の一部(不発弾処理のため。2008年5月18日指定・同日指定解除)
- 東日本大震災における福島第一原子力発電所事故(原子力発電所から半径20km以内。2011年4月22日~2013年5月28日)
- 2011年台風第12号およびそれ以降の集中豪雨に伴うせき止め湖決壊のおそれ(奈良県十津川村、野迫川村、五條市大塔町、和歌山県田辺市のそれぞれ一部地区。2011年9月16日~12月3日)
暴力団対策法における警戒区域
2012年7月26日に改正され、同年10月30日に施行された、暴力団対策法では、「特定危険指定暴力団」もしくは「特定抗争指定暴力団」の指定を受けた一部の暴力団について、都道府県警察は特定の地域に「警戒区域」を設定することができるようになった。仮に、当該団体の構成員が、警戒区域内において対立する別の暴力団の構成員に嫌がらせをしたり、警戒区域内の企業等に対して「みかじめ料」等の不当要求を行った場合は、従来行われてきた中止命令等の行政処分による警告なしに、処罰の対象となる。