フォークリフト運転者
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フォークリフト運転者(ふぉーくりふとうんてんしゃ)は、日本においてフォークリフト運転技能講習、または、フォークリフト運転特別教育を修了した者である。 労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定されている。フォークリフト操縦者は、ヘルメットにフォークリフトステッカーを貼り付けることができる。
概要
フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作することができる。
区分
- フォークリフト運転技能講習 - 最大荷重1t以上を含め全てのフォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作できる。
- フォークリフト運転特別教育 - 最大荷重1t未満のフォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作できる。
受講資格
- 技能講習
- 18歳以上。
- 特別教育
- 18歳以上。
技能講習
- 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数はフオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)に基づく。
- 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は35時間。
- 大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く)を有する場合は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。
- 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有し、3か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。
- 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有する場合は、下記学科1.が免除となり、31時間。
- 6か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する場合は、下記実技1.が免除となり、15時間。
講習科目
- 学科
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
- 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
- 運転に必要な力学に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- 走行の操作(20時間)
- 荷役の操作(4時間)
※学科・実技とも、修了試験が課される。
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。
講習科目
- 学科
- フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
- フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
- フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識(1時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- フォークリフトの走行操作(4時間)
- フォークリフトの荷役操作(2時間)
運転できるフォークリフト
- 内燃機関式フォークリフト、電気式フォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト。
- 公道を走る時は大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許が必要である。区分については特殊自動車の項目参照。