通関業者
通関業者(つうかんぎょうしゃ)とは、通関業(つうかんぎょう)を生業とする法人のことである。通関業とは他人の依頼によって、貿易に係る行為で例えば輸出と輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付等に代表される各種の通関業務を代行することである。
通関業務について
通関業務とは通関業法にその主な内容が規定されている。具体的には貿易における貨物の輸入および、輸出等、貨物の通関および、それに付随する各種法的効果を伴う手続きのことであり、通関業者は主として以下の業務を行う。
- 税関官署に対する輸入及び輸出の申告の代行
- 輸入貨物に係る関税・消費税、延滞税、重加算税等の申告及び納付、更正・関税の還付の請求、修正申告、関税の減税・免税に係る制度の適用手続の代行
- 通関業務に関して税関官署が為した各種行政処分(例えば輸出や輸入の不許可等)に対して不服がある場合は、税関官署に対して行う主張・陳述(不服申立・審査請求)の代行、等
通関業の許可
通関業は他人(依頼者)の名を用いて、その他人(依頼者)の通関業務を代行する業務であるため、財務省本省の地方支分部局である税関を監督官庁とする許可制となっている。許可を発するのは財務大臣ではなく、通関業を営もうとする地域を管轄する各地区の税関長であり、実行上の監督をするのは各税関の業務部に属する首席通関業監督官である。
通関業の許可は通関業法に定められている。それによると一定の基準があり、例えば営業を開始する地域に於ける通関業の需要・供給の現状、許可申請者の資産や保有する設備の状況、社会的信用及び職務遂行能力の有無、通関士の設置、等が許可を付するか否かの審査対象となっている。
通関業の許可はその許可の申請を提出した税関の管轄区域内に於いてのみ有効である。ある場所において通関業の許可を得ても、別の場所に於いて新たな営業所を営もうして、その場所がすでに許可を得た税関の管轄区域と異なる税関の管轄区域である場合は、別個に通関業の許可を得なければならない。
許可の付与に際して税関は通関業者の実績、又は通関業者自身による申請等を勘案して許可に条件(制限)を課する事がある。その際の条件には以下の3種類がある。
- 許可の期間制限
- 営業する地域の制限
- 取扱う貨物の制限
1.の許可の期間制限については一種の経過措置である。すなわち全く新規に通関業を開始して、通関業に未熟な状態若しくは経営基盤が強固ではなさそう等通関業の継続が困難な可能性が見受けられる場合、または、過去に通関業法及び関税法・関税定率法等関税に関する法令に抵触する犯則行為を行い懲罰的行政処分を受けたことがある場合などに課されることがある(通常、期間制限の条件が許可に付されていない場合は原則無期限である)。
2.の地域及び3.の貨物の制限は許可申請者の希望による。2.と3.の場合においては専任の通関士を設置しなくても良いことになっている。
通関業者と輸入代行業者との違い
通関業者は輸入代行業者とは異なる。輸入代行業者は、代行の依頼者を募り、代行業者の名をもって買付および、輸入を行い、それを代行の依頼者に対して転売する業であるのに対し、通関業者は実際の購入(輸入)者または販売(輸出)者の名をもって、輸入及び輸出の業務を代行する。ここでいう依頼者の名とは輸出者から輸入者に対して渡される送り状(Invoice)に記載されている取引主体である荷主(Shipper:販売者=輸出者)または、荷受人(Consignee:購入者=輸入者)、乃至は通関業者に対して通関業務の代行を委任した者の氏名・名称のことである(実際の貿易に於いて送り状に記載されている取引主体と、通関業務代行の委任者は同一でないことはよくある)。