計器飛行方式
テンプレート:Redirect 計器飛行方式 (けいきひこうほうしき、厳密には『計器飛行方式による飛行』。英語表記はIFR: Instrument Flight Rules ) とは、目視及び航空機の計器の両方を駆使し、常に航空管制官の指示に従って行う飛行,並びに管制圏及び管制区の外においては,運航情報官が提供する情報を常時聴取して行う飛行のことである。
一方、『計器飛行』とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器だけに依存して行う飛行のことであり、また,『計器航法による飛行』とは航空機の位置及び針路の測定を計器だけに依存して行う飛行のことである。両者はよく似た用語なので混同しないように注意されたい。
たとえ,IFR中であったとしても、好天下でも自機の航路上に有視界飛行方式(VFR)で飛行中の航空機がいることもあるので、窓の外を肉眼で目視することも必要である。これを操縦者の見張り義務という。[1]
また、飛行中にVFRからIFRに切り替えることも(その逆も)できる。
IFRを行うときは、出発の二時間より前に飛行計画書を提出する。この飛行計画書と近隣の管制区からの通報とに基づいて、管制官は自分の担当区域の航空交通を把握している。
よって、IFRでは雲の中で全く窓の外が見えないような状態であっても、計器によって現在位置,高度などを正確に把握し、更に管制官の指示によって、飛行中の他の航空機などの障害物を避けながら安全に飛行を続けられる。今日では、たとえ,雲一つない晴天下であろうとも、二つの飛行体の相対速度が2000km/h程度にもなることが多く、航空路と高技術(ハイテクノロジ)機器が発達している現代においては、(空中衝突防止の観点から)定期便の航空機はすべてこの方式で運航されている。また、定められた気象条件(例えば視程、雲との距離など)を満たさない場合には、定期便であるかどうかにかかわらず、すべての種類の航空機(飛行機、回転翼機、滑空機[2]、飛行船)はIFRで飛行しなければならない。
計器飛行、計器航法による飛行(所定の距離及び時間内、非常などのときを除く)及びIFRを行うには,計器飛行証明という免許を取得しなければならない。ただし、飛行機の定期運送用操縦士は,その資格取得時に計器飛行証明と同等の内容を含む試験を受けているため、定期運送用操縦士の資格だけで計器飛行などを行うことができる。
脚注
- ↑ 日本国航空法第71条の2
- ↑ ただし、計器飛行証明の試験について定められた文書には飛行機・回転翼航空機・飛行船の3種類しかなく、滑空機での計器飛行証明が想定されていないため、滑空機によるIFRはないと言える。