都道府県労働委員会
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都道府県労働委員会(とどうふけんろうどういいんかい)は、都道府県に置かれる行政委員会であり、職務は、労働組合法等の法令に基づき労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する(地方自治法第202条の2第3項)ことである。
2004年12月31日までの旧総称は「地方労働委員会」であり、個別には「東京都地方労働委員会」などと呼称したが、法改正により2005年1月1日以降は総称「都道府県労働委員会」、個別名称「東京都労働委員会」のように改められた。
法的根拠
地方自治法により設置され、詳細については労働組合法に規定されている。
委員会の組織
- 委員の任命(同法第19条の12第2項)
- 使用者委員 - 使用者団体の推薦
- 労働者委員 - 労働組合の推薦
- 公益委員 - 使用者委員・労働者委員の同意
- 上記により都道府県知事が任命する。
- 委員の任期 - 委員の任期は2年で、再任を妨げない。
- 会長(委員長) - 会長は、委員が公益委員の中から選挙する。
- 事務局
- 会長の同意を得て、知事が定める課を置く。
- 事務局長は当該自治体の事務吏員をもって充て、その他の職員は、事務吏員その他の職員をもって充てる。
権限
権限のついては、労働組合法のほか、労働関係調整法に規定されている。
- 労働組合法による権限
- 労働関係調整法による権限
- 労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行うこと
- 斡旋 - 都道府県労働委員会において作成しておいた斡旋員候補者名簿中から会長が指名した斡旋員(1名~数名)が行う。
- 調停 - 調停委員会(公益・使用者・労働者の各委員で構成)を設置して行う。
- 仲裁 - 仲裁委員会(公益委員3名で構成)を設置して行う。
- 労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行うこと