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労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会。使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で、国・地方公共団体に設置する(労働組合法19条)。
労働委員会の行う処分には、行政不服審査法の不服申立てができない(労働組合法27条の26)。
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