避難指示

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避難指示(ひなんしじ)は、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告

概要

災害対策基本法第60条では「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」でかつ避難勧告よりも緊急度が高い場合にすることができる。罰則は災害対策基本法63条により設定された警戒区域に権限なく立ち入った場合に適用される。判断は市町村長が行い、市町村長が行えない場合は都道府県知事が代行する。市町村長が指示できない場合や、市町村長の要求があった場合、警察官と海上保安官が避難を指示できる。

原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により避難指示が規定されている。

伝達手段
防災無線サイレン町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけなどによる。
避難経路・場所
小学校中学校高等学校などの教育施設及び公民館児童館などの集会所といった、公共施設が避難所に指定される。

関連項目

テンプレート:日本の防災情報 テンプレート:Disaster-stub