避難勧告

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避難勧告(ひなんかんこく)とは、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われる。原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により避難指示が規定されている。

基準

地方自治体が直面する災害の種類は、洪水土砂災害、大規模火災原子力災害など、被害の程度が立地条件により異なることから、一定の基準が示されていないことが多い。洪水や土砂災害に対する基準雨量は、過去のデータなどからの推測値から設定される。

伝達手段として、防災無線サイレン、町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけなどがある。

避難所は、あらかじめ地区毎に地元自治体が指定し、ハザードマップとして取りまとめを行っている市町村がある。

関連項目

テンプレート:日本の防災情報

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