土砂災害

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土砂災害(どしゃさいがい)とは、土砂の移動が原因となる自然災害をいう。

法における定義

日本の法制度上は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律で「土砂災害」を「急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。)又は地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害」と定義している(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律2条)。

概要

集中豪雨および台風[1]などを原因(誘因)として発生する「土石流」、「地すべり」、「がけ崩れ」(急傾斜地崩壊、ともいう)などが該当する。 山地などの森林内で発生するものについては、「山地災害」と言い分ける。 道路や住宅地などの人為的に造られた法面は、土砂災害に分類しないことが多い。

保全対象に応じて治山砂防事業などによる防災対策が進められているが、依然として発生数は年間500~2,000箇所(気象条件により著しく増減する)と多く、死者も10人前後発生している。

海外では、日本と同様に急峻な国土を持つ、インドネシアネパールなどでも多数発生しており、年間1,000人程度の死者を出すこともある。日本の技術支援により対策を進められている[2]

脚注

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外部リンク

関連項目 (内部リンク)

(対象となる現象)

( 関係法令)

(講じられる対策)

(その他)

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  1. 矢野義男『山地防災工学』山海堂、1980年、2頁
  2. DMSP.JICAだよりNo.10.2000.8.28