親展

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親展(しんてん)(英:confidential letter; private)とは、封書などにおいて、宛名となっている本人が自分で封を切って読んでほしいという意味またはそのような扱いのことである。

親展扱いとなる手紙としては、宛名本人のプライバシーに関わる書面(請求書や督促状)や、査定や評価を行う際の資料となる調査書などが挙げられる。

親展とされる手紙は普通、宛名本人以外の者に読まれないよう、中が透けて見えない封筒などに入れて厳封され、「親展」の外脇付が明示される。親展の表示は朱書きが一般的と考えられがちであるが、郵便物に貼付する紙票を除けば、郵便物本体に「朱記」できるのは「速達」だけである。テンプレート:要出典年賀」は時期限定である。小包・ゆうパックも含めば、「危険物」「セルロイド」「危険品」も該当する。また、電子郵便(レタックス)ならば、国際版は「国際電子郵便物」と朱記する。テンプレート:独自研究範囲

参考

  • 郵便法』(昭和22年12月12日法律第165号)
  • 『郵便規則』(昭和22年12月29日逓信省令第34号)
  • 『国際電子郵便の取扱いに関する省令』(昭和59年11月21日郵政省令第44号)

また、一度でも封を切ると、開封されたことが分かるように、封の上から「緘」(かん)などの印を押したり、剥がすと跡が残るようなシールを用いたり、圧着して中身が読めないようにした葉書を用いたりする事もある。このような工夫がされる手紙は、特に開封の事実があったかどうかが重要なものが多い。例えば、宛名本人以外の者が開封した場合は無効となる書面(入学試験の際の調査書など)や開封によって効力が発生する物などである。

ヨーロッパなどでは「緘」などの代わりに蝋(シーリングワックス)を溶かして落としまたは金箔銀箔のシールを貼り、紋章の型(シーリングスタンプ)を捺して付ける場合もある。これを封蝋(ふうろう)という。日本でも入手出来る。

ただし、封蝋を用いた郵便物が郵便番号自動読取区分機等を通された場合、封蝋が割れてしまうことが多いため、定形郵便物への使用は不向きである。

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