著作権

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テンプレート:WikipediaPage 著作権(ちょさくけん)は、言語音楽絵画建築図形映画写真コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。

著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。

著作権者を表すコピーライトマーク「©」は、現在では、方式主義をとるカンボジア以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照)。

権利としての特徴

著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。著作権は、多くの支分権から成り立っており、しばしば「権利の束」と呼ばれる。

著作権は無体財産権であって、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。一方、無体物である著作権自体についても、その全部又は一部を譲渡することが可能である。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有しているが、契約により著作権自体を譲渡することもできる。なお、著作権は、譲渡のほかに、利用許諾によって他者に利用させることもできる。

著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は回路配置利用権にもみられる。

著作権による保護の対象

著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる。

著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に、写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきた。

美術的分野では、著作権のほか、意匠権工業デザインの権利を保護するが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。

国によって保護の対象が異なる場合があり、例えば、フランスの著作権法では著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。

権利が生じないもの

著作物の利用や使用について、権利が生じず、保護の対象にならないことがある。主なものは以下の通り。

典型的にはまったく創作性のない表現と情報やアイディア・ノウハウ
例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので保護されない(電話帳については、その配列によって創作性を有する編集著作物であるとされることもある[1])。最低限どのような創作性が必要になるかについては必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。
自然科学に関する論文[2][3]
大阪地方裁判所の判決では、『論文に同一の自然科学上の知見が記載されているとしても、自然科学上の知見それ自体は表現ではないから、同じ知見が記載されていることをもって著作権の侵害とすることはできない。また、同じ自然科学上の知見を説明しようとすれば、普通は、説明しようとする内容が同じである以上、その表現も同一であるか、又は似通ったものとなってしまうのであって、内容が同じであるが故に表現が決まってしまうものは、創作性があるということはできない』としている。なお、判例では『もっとも、自然科学上の知見を記載した論文に一切創作性がないというものではなく、例えば、論文全体として、あるいは論文中のある程度まとまった文章で構成される段落について、論文全体として、あるいは論文中のある程度まとまった文章として捉えた上で、個々の文における表現に加え、論述の構成や文章の配列をも合わせて見たときに作成者の個性が現れている場合には、その単位全体の表現として創作的なものということができるから、その限りで著作物性を認めることはあり得るところである。』としている。
また、控訴審である大阪高等裁判所の判決では、控訴を棄却した。この判決では、『自然科学論文,ことに本件のように,ある物質の性質を実験により分析し明らかにすることを目的とした研究報告として,その実験方法,実験結果及び明らかにされた物質の性質等の自然科学上の知見を記述する論文は,同じ言語の著作物であっても,ある思想又は感情を多様な表現方法で表現することができる詩歌,小説等と異なり,その内容である自然科学上の知見等を読者に一義的かつ明確に伝達するために,論理的かつ簡潔な表現を用いる必要があり,抽象的であいまいな表現は可能な限り避けられなければならない。その結果,自然科学論文における表現は,おのずと定型化,画一化され,ある自然科学上の知見に関する表現の選択は,極めて限定されたものになる。 したがって,自然科学論文における自然科学上の知見に関する表現は,一定の実験結果からある自然科学上の知見を導き出す推論過程の構成等において,特に著作者の個性が表れていると評価できる場合などは格別,単に実験方法,実験結果,明らかにされた物質の性質等の自然科学上の知見を定型的又は一般的な表現方法で記述しただけでは,直ちに表現上の創作性があるということはできず,著作権法による保護を受けることができないと解するのが相当である。』としている。
また、大阪高等裁判所の判決では『表現技法について著作権法による保護を認めると,結果的に,自然科学上の知見の独占を許すことになり,著作権法の趣旨に反することは明らかである。』としている。


非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であり、そうした思想自体、情報自体
ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。ただし、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。

著作権の発生要件

特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではない。あくまでも、第三者対抗要件に過ぎない。

また、著作物が有形の媒体に固定されている必要があるか否かについても立法例が分かれる。ベルヌ条約では固定を要件とするか否かに関しては加盟国の立法に委ねている(ベルヌ条約2条2項)。アメリカ合衆国著作権法では、著作物が固定されていることが保護の要件となっており(102条(a))、未固定の著作物は専ら州法の規律による。日本の場合は固定を要件としていないが、映画の著作物については物への固定が要件であると一般的には解されている(ただし、この点には議論がある)[4]

尚、北朝鮮もベルヌ条約加盟国であるが、日本は北朝鮮を国家として承認していない事を理由に、2011年12月、北朝鮮の著作物に関しては日本国内で保護義務が無いとの司法判断が最高裁によってなされた[5][6]

コピーライトマーク

テンプレート:Main コピーライトマーク「©」は、著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求める方式主義国において、要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。

一方、日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、著作物に特定の表示を行う義務は課されていない。しかし、著作権は各国ごとに発生するため、無方式主義国における著作物でも、方式主義国において著作権保護を得るためにはその国での著作権の発生要件を満たす必要があり、このマークを付すことが一般的に行われていた。

かつては米国が方式主義国の代表的存在であり、長い間、方式主義と無方式主義の両方を許容する万国著作権条約のみを締結し、無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結していなかった。しかし、米国は1989年にベルヌ条約を締結して無方式主義を採用し、他の国においても無方式主義の採用が進んだ結果、結果、現在、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジアだけとなっている[7][8]。このため、カンボジア以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。

著作者人格権との関係

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著作権は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利(著作者の権利)としては、その他に著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある。両者の関係については考え方及び立法例が分かれる。

まず、著作権法により著作者に対して保障する権利を純粋に財産権としての著作権として把握する考え方がある。この考え方を徹底しているのがアメリカ合衆国著作権法であり、著作者の人格的権利はコモン・ロー上の人格権の範疇に含まれる。もっとも、ベルヌ条約が加盟国に対して著作者人格権の保護を要求していることもあり、1990年の法改正により、視覚芸術著作物について限定された形で著作者人格権を保護する旨の規定を設けた(106A条)。

第2に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障する考え方がある。大陸法の著作権法は基本的にこのような考え方に立脚している。フランスの知的所有権法典に関する1992年7月1日の法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利について、人格的な性質と財産的な性質を包含するものとして規定し(111の1条第2項)、いわゆる著作者人格権は処分できないものとする(121の1条第3項)のに対し、著作権は処分できるものとして(122の7 条)区別している点にこのような考え方が現れている。

第3に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障するが、両者は一体となっており分離できないものとして把握する考え方がある。ドイツの1965年9月9日の著作権及び著作隣接権に関する法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利の内容を構成するものとして著作者人格権に関する規定を置いているが(11条-14条)、財産権と人格権が一体化しているがゆえに、財産権をも含む著作者の権利について譲渡ができない旨の規定が置かれている(29条)点にこのような考え方が現れている。

日本法の法制は、著作権法上、著作者の権利として財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者は譲渡可能なものとして理解し、後者は譲渡不可能なものとして理解している点でフランス法に近い。

著作権の歴史

テンプレート:Main 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え方はあり、また、真の著者をめぐって争われることもあった。

しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し[9]、読者層が従来の聖職者、学者テンプレート:要出典からブルジョワ階級に広がって以降である。

16世紀になると、ヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、イギリスでも特許の一種として、しばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年のアン法で著作者の権利、すなわち、著作権が認められた[9]。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている[10]

フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽写真など)に拡大されていく。

その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。

著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている[11]

20-21世紀に入り、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が顕著な争点の一つになっている[12]

1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)[13]、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度[14]、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)[15]、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)[16]、2001年のナップスター敗訴(米国)[17]などである。

各国の著作権

日本

以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。 テンプレート:Sister 著作権法は以下で条数のみ記載する。

歴史

日本では、近代以前においては版木の所有者である版元が出版物に関する権利者と考えられ、著作権に相当する概念が存在しなかったとされている。明治初期に福沢諭吉らの紹介と政府への働きかけにより、「版権」として著作権の一部が保護を受けることになった。

19世紀末に日本がベルヌ条約への加盟をするにあたり、国内法の整備の一環として初めて著作権法が制定された。この著作権法は「旧著作権法」とも呼ばれるもので、1970年に旧法を全部改正して制定された新著作権法とは通常区別される。

20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした事例が出てくるようになった(八手三郎アラン・スミシーなど)。

権利の内容と譲渡可能性

日本の著作権法の下では、原則として、著作権は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に帰属する(無方式主義 cf.方式主義)。つまり、原始的には著作者たる地位と著作権者たる地位が同一人に帰属する。

もっとも、著作権は財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。ただし、譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、文化庁に著作権を登録しておく必要がある。また、映画の著作物については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。

なお、著作者と著作権者の用語の使い分けが分かりづらいためか、2005年1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。

支分権

権利 概要
複製権 著作物を複製する権利。
上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利。
公衆送信権 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
口述権 言語の著作物を公に口述する権利。
展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利[18]
頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利。
譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし、映画の著作物は除く)。
貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。
翻訳権 翻案権」。 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。
追求権

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権利行使

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。

  • 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。
  • 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。

共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。

著作権の対象とならないもの

10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」と規定している。

13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。

  1. 憲法その他の法令
    • 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。
  2. 若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

著作権の制限

著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。

法規 概要 詳細
30条 私的使用を目的とした複製 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)[19]。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている。ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえ、そのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようである[20]。しかし、その「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの「所有権に対する対価」であって「著作権に対する対価」ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。(#著作権と所有権を参照)唯一認められていることとして、b:著作権法第47条の3において第113条2項が適用されない場合に「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。」と定められている。これは、プログラムを実行するためにハードディスクなどの記録媒体からコンピュータのメモリ上にデータやプログラムを複製することを意味し(つまり「ロード処理」)、ユーザ間の配布のための複製を認めているわけではない。
31条 図書館における複製 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下。発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾がなくても複製が出来る。ただし、いずれも営利を目的としない場合に限られる[19]
32条 引用 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないとされる[21]
38条 営利を目的としない上演等

私人が所有する家庭用のDVD、ビデオテープ等については頒布権は消尽するとされている[22]

  • 営利を目的とせず(非営利)、聴衆・観衆から料金を受けず(無償)、かつ実演家・口述家が報酬を受けない(無報酬)場合には、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。実際には、非営利の要件は厳しく、上演等の主催者が営利目的の商業施設や店舗、会場や催事等である場合には、非営利とは認められない。また、観客等からだけでなく、開催者から実演家に報酬など直接の対価がある場合も認められない。(1項)
  • 営利を目的とせず(非営利)、聴衆・観衆から料金を受けない(無償)場合には、放送・有線放送される著作物を受信して有線放送し、自動公衆送信し、または受信装置により公に伝達することができる。ここでの自動公衆送信については、それによる受信対象地域が放送対象地域に限定されている必要がある。この規定は放送等と同時に伝達することを要件としており、放送等を録画・録音して事後に再度伝達する事は含まれない。また、「受信装置により公に伝達」とは、受信装置により通常の方法で伝達されることを想定しており、受信装置以外の特殊な方法、装置を用いて伝達範囲を拡大することなどは認められない。なお、通常の家庭用受信装置(テレビ、ラジオなど)により公に伝達する場合は、非営利・無償の要件は適用されない。よって、営利目的の店舗等に置かれている家庭用テレビ・ラジオによる伝達は権利の対象とならない。(2項)
  • 営利を目的とせず(非営利)、貸与を受ける者から料金を受けない(無償)場合には、映画の著作物以外の著作物の複製物(権限者による複製物であって、私的使用を目的とした複製(30条)により増製されたものではない)を公衆に貸与することができる。図書館等が無償で著作物を貸与できるようにするための規定であるが、主体は限定されていないため、私人間における非営利・無償の貸与も対象となる。なお、DVDなど映画の著作物については適用されないため、図書館で映画を公衆に貸与する場合、図書館から著作権者に著作権料が支払われている。(3項)
  • 映画の著作物に関しては、権限者による複製物の頒布(譲渡、貸与)も頒布権が及ぶが、図書館ほか政令で定める公的な視聴覚施設間における無償の頒布は、補償金を権利者に支払うことにより認められる。(4項)
42条の2 行政機関情報公開法等による開示のための利用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれの法令で定める方法により開示するために必要と認められる限度で著作物を利用することができる。なお、行政機関以外では、最高裁判所は「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」に、衆議院事務局は「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」に基づき情報公開制度を実施しているが、本条による著作物の利用を行えないため、国の機関以外の者が作成した著作物について、著作権を理由に不開示決定することが可能となる。

著作隣接権

著作者によって制作された楽曲(著作物)は、著作者である作詞家作曲家が著作権を有している。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者有線放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送又は有線放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権)が認められる事になった。著作隣接権は実演家の権利(著作権法90条~95条)、レコード製作者の権利(同96条~97条)、放送事業者の権利(同98条~100条)、有線放送事業者の権利(同100条)から成り、人格権と財産権が含まれる。保護期間は「作品が公開されてから」50年間。著作権と異なり楽曲(著作物)そのものの権利ではないため、演奏権や翻案権(編曲権)は認められていない[23]

現行著作権法では、上述の通り実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者には著作隣接権が付与されているが、出版社には認められていない。そのため、2011年に自炊代行業者を相手どった提訴があり[24]、2012年1月20日、衆議院第2議員会館で出版社が公明党衆院議員池坊保子文部科学部会長や自民党議員らに出版社が著作隣接権を持てるよう要望した[25]。また著作者に対し著作隣接権を求めはじめている[26]

著作権と所有権

著作権に明るくない一般人においては、しばしば、著作物を表象した有体物の所有権を取得したことにより、著作権に類する権限も取得できると誤解する場合がある。しかし、所有権を取得したからといって著作権にかかる諸権利まで取得できるわけではない。このことは美術の著作物についての判例「顔真卿自書建中告身帖事件[27]で明らかになっている。

ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には著作権の効力が及ばないとする規定がある(45条47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。

著作権の保護期間

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類似の権利

著作者人格権

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その他の知的財産権

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脚注

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参考文献

関連文献

  • 岡本薫 『著作権の考え方』 岩波新書:ISBN 4004308690
  • 岡本薫 『この1冊で誰でも分かる著作権』 全日本社会教育連合会:ISBN 4793701329
  • 加戸守行『著作権法逐条講義』著作権情報センター、2006年:ISBN 4885260523
  • 北村行夫、雪丸真吾編『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』中央経済社、2005年 ISBN 4-502-92680-9。
  • 斉藤博・半田正夫共監修『著作権判例百選』有斐閣、2001年。
  • 作田知樹『クリエイターのためのアートマネジメント ―常識と法律』八坂書房、2009年 ISBN 978-4896949346
  • 作花文雄『詳解著作権法』ぎょうせい、2004年。
  • 千野直邦、尾中普子『著作権法の解説』一橋出版、 ISBN 4834836207。
  • 田村善之『著作権法概説』有斐閣、2001年。
  • 中村俊介、植村元雄監修『「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック』翔泳社 2006年ISBN 4798109428。
  • 本橋光一郎『要約 著作権判例212』学陽書房、2005年。
  • 松本肇『ホームページ泥棒をやっつける ─弁護士不要・著作権・知的財産高等裁判所強制執行』花伝社 2006年 ISBN 4763404806

関連項目

テンプレート:Sister

外部リンク

テンプレート:知財権

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  2. テンプレート:Cite 判例検索システム
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  4. 『著作権とは何か』 51頁。
  5. 2011年12月8日 MSN産経ニュース 北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決
  6. テンプレート:Cite 判例検索システム
  7. WIPO-Administered Treaties WIPO Bodies > Assembly (Berne Union)
  8. テンプレート:Cite 判例検索システム
  9. 9.0 9.1 『著作権とは何か』 113頁。
  10. もっとも、この時代は著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた。
  11. 『著作権とは何か』 111-112頁。
  12. 『著作権とは何か』 112-118・199-207頁。
  13. 『著作権とは何か』 127-129頁。
  14. 『著作権とは何か』 131-132頁。
  15. 『著作権とは何か』 133-134頁。
  16. 『著作権とは何か』 194-199頁。
  17. 『著作権とは何か』 137-138頁。
  18. 日本の著作権法に独特の規定。
  19. 19.0 19.1 『著作権とは何か』 123頁。
  20. 例えばITmediaコラム『「ソフトを購入する」ということ』(萩原栄幸)に示されたユーザーの事例のように、対価を支払ってソフトウェアメディアを購入、「使用する権利」を手に入れたことを拡大解釈、そのソフトをどう扱おうと問題にならないと認識するエンドユーザーも見られるところである
  21. 『著作権とは何か』 123・176-177頁。
  22. 平成14年04月25日最高裁判所第一小法廷判決、民集第56巻4号808頁
  23. 著作隣接権 - 文化庁
  24. 書籍スキャン代行業者を提訴=著名作家7人が差し止め請求-東京地裁
  25. 自公、出版業界と懇談 「自炊」代行業者提訴などで
  26. 赤松健 なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか
  27. 最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁