文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、英称:the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works、通称ベルヌ条約)は、著作権に関する基本条約である。1886年スイスベルン(「ベルヌ」はベルンのフランス語読み)で作成された。

歴史

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、国際著作権法学会ヴィクトル・ユーゴーの発案により作成された。そのため、大陸法における「著作者の権利 (right of the author)」に思想的な影響を受けている。これは、著作者人格権を認めず経済的利害関係のみを扱う英米法における「著作権(copyright:複製権)」の思想と対比されるものである。

ベルヌ条約によれば、創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生する。条約の締結国においては、著作者は、著作権を享有するために、「登録」や「申し込み」をする必要がない。作品が「完成する」、すなわち作品が書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、著作者はその作品や、その作品から派生した作品について、著作者が明確に否定するか、著作権の保護期間が満了しない限り、直ちに著作権を得ることができる。

また、ベルヌ条約の加盟国の国民である著作者は、他の加盟国においてその国の自国民である著作者と同等の保護を受けることができる(内国民待遇)。ベルヌ条約の制定前には、世界各国の著作権法は、通常それぞれの国内で作成された作品にのみ適用されていた。その結果、英国人により英国内で出版された作品は英国内でのみ著作権の保護を受け、たとえばフランス国内では何人も自由な複製や販売が可能であった。同様に、フランス人によりフランス国内で出版された作品はフランス国内でのみ著作権の対象となり、英国内では、何人も自由な複製や販売が可能であった。

ベルヌ条約は、知的財産の保護という観点では、1883年の工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)の次の一歩にあたる。パリ条約も、特許、商標、意匠といった各種産業財産の国際的な保護の枠組みを作ったものである。

ベルヌ条約は、1971年のいわゆるパリ改正まで数度の改正を経ている(これらはローマ改正、ブリュッセル改正、ストックホルム改正などとよばれる)。パリ条約と同様に、ベルヌ条約でも、管理業務を行うための事務局が設立された。1893年には、両者の事務局が統合され、知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)が設立された。この事務局は、他の国際組織との連携を図るため、1960年にジュネーヴに移転した。その後、1967年には、後継組織である世界知的所有権機関(WIPO)が事務局となり、1974年には国際連合専門機関となった。

世界貿易機関設立条約の不可分の附属書である知的所有権の貿易関連の側面に関する協定は、ベルヌ条約の主要規定の遵守義務を定めている。このため、世界貿易機関(WTO)加盟国は、ベルヌ条約に加盟していなくても、その主要部分を遵守する必要がある。

2008年10月の時点で、ベルヌ条約の加盟国は163国となっている。

各国における加盟と履行

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国は、著作権法の大幅改正が必要であったため、条約への参加を拒否した。アメリカの著作権法では、著作者人格権を著作権法による保護の対象としていないのみならず、登録によって著作権が発生する方式主義を採っていたため、著作者人格権の保護の対象とすることを初め、著作物の登録に関する一般的手続きの廃止、そして著作権表示義務の撤廃などが必要であったからである。この結果、無方式主義国で創作された著作物がアメリカ合衆国では保護されないという問題が生じたため、この問題を解決するために1952年万国著作権条約が作成された。しかし、アメリカ合衆国は、1988年にベルヌ条約遂行法を成立させ、1989年3月1日にベルヌ条約に加盟した。その結果、万国著作権条約は時代遅れのものとなった。なお、ベルヌ条約は米国内で直接効力を持たず[1] 、条約の義務は米国連邦法(Berne Convention Implementation Act of 1988)の範囲内で間接的な履行がなされる。

日本

日本では、ブリュッセル改正条約及びパリ改正条約が、それぞれ

  • 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブリュッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

という名称で公布されている[2]

日本は1899年に加盟した。この背景として、イギリスなどとの間で幕末に締結された不平等通商条約が挙げられることが多い。このような不平等条約を改正するための条件として、ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる。ちなみに、日本はベルヌ条約の加盟の1ヵ月程前に、版権や写真版権などを個別に扱っていた諸条例に換えて、著作権法(いわゆる旧著作権法)を制定した。

特徴

主な特徴として次の点が挙げられることが多い。

保護国法の原則 
著作物に与えられる著作権保護は、条約以外に、保護を与える国の法令によって決まる(5条2項)。これにより、著作物の利用が著作権侵害になるか否か、著作権保護の方法などに関する準拠法著作権の準拠法)は、著作物の利用行為地によると理解される。この原則は属地主義と呼ばれることもあるが、パリ条約における属地主義とは性格が異なるため注意が必要である。
内国民待遇 
条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える(5条1項など)。外国人の権利につき内国人の権利と異なる定めをすることがあるが(外人法、外国人法)、加盟国の著作物については同等に扱われることになる。ただし、著作権の保護期間については相互主義が許容されており、同盟国は、著作物の本国(country of origin)において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよい(7条8項)。
無方式主義 
著作権は著作物の創作時に発生するもので、著作権の発生のためには、登録、納本、著作権表示などの方式(手続き)を必要としない(5条2項)。この原則の存在のため、方式主義(著作権発生の要件として登録や著作権表示を必要とするもの)を採用する国がこの条約に加盟しない事情があったので、無方式主義と方式主義を架橋する目的で、別途万国著作権条約が制定された。
著作者人格権の保護 
加盟国に対し、著作権が著作者から他者に移転された後も、人格的権利として著作者が保有する著作者人格権を保護することを求める(6条の2第1項)。さらに、著作者が死亡した場合においても、少なくとも著作権(財産権)が消滅する時までは、著作者人格権を保護しなければならないとしている(6条の2第2項)。
遡及効 
条約締結時以前に作成された著作物にも、遡って保護を与える。
著作権の保護期間 
写真の著作物及び応用美術の著作物の場合を除き、加盟国は著作権の保護期間を著作者の生存の間及び死後50年以上としなければならない。ただし、各国内での著作権について直接定めるものではなく、各国の最低限の義務を定めるものであり、7条1項で生存の間及び50年と規定した上で、7条6項でそれ以上としてもよいと定めている。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  • 17 USC 104 -C Effect of Berne Convention. No right or interest in a work eligible for protection under this title may be claimed by virtue of, or in reliance upon, the provisions of the Berne Convention, or the adherence of the United States thereto. Any rights in a work eligible for protection under this title that derive from this title, other Federal or State statutes, or the common law, shall not be expanded or reduced by virtue of, or in reliance upon, the provisions of the Berne Convention, or the adherence of the United States thereto.
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