潜水士

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潜水士(せんすいし)とは、潜水用具を装着して海・湖沼などの水中・水底において何らかの作業をする者を指す職名である。潜水夫(せんすいふ)ともいう。潜水に関する資格を持ち労務作業に従事する者を指すことが多いが、当該資格を持たず趣味などの目的で潜水する者(ダイバー)を指すこともある。日本においては労働安全衛生法に規定された国家資格(免許)の呼称でもあり、この場合、潜水士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。

また、海上自衛隊後述)及び海上保安庁の職域の一つ(後述)としてもこの呼称が用いられる。

日本

労働安全衛生法による潜水士免許

労働安全衛生法の規定に基づき、潜水作業に従事する労働者に必要とされる国家資格(免許)である。労働災害の防止など労働者の保護を目的とする免許であり、事業者はこの免許を持たない者を潜水作業に従事させてはならない。ただし、これは“業務として”従事する者に関する規制であり、レジャー(趣味や遊び)などの目的で自発的に潜る者には適用されない。ダイビングスクールで発行される「Cカード」とは相違するので気をつけること。またダイビングリゾートに於いて、潜水士免許は通用せず「Cカード」が必要になる。これは潜水士免許試験では実技が行われていないが「Cカード」の取得に際しては実技講習が必ず実施されていることによるものと思われる。

潜水士免許が必要となる業務としては、潜水によるサルベージや水中掘削など大学や研究機関の学生・研究者が行う海洋生物の調査・採集、ダイビングスクールのインストラクター、海上自衛隊後述)、海上保安庁の潜水士、警察消防水難救助隊がある。

受験資格

受験に際して年齢・学歴・資格などの制限はないが、合格後の免許交付対象は18歳以上が要件とされる。

試験概要

  • 試験は、1月、4月、7月、10月に各地の安全衛生技術センターで行われる。
  • 試験の科目は学科のみで実技は課されない。これはこの免許の目的が潜水作業における高気圧障害の危険性などに関する知識の習熟に主眼が置かれているためである。潜水作業の技能を対外的に示すには他の民間資格などを用いる。
  • 合格率 - 80%程度。平成20年度は受験者数6,517人中5,240人(80.4%)合格。
  • 受験料 - 7000円。平成21年5月30日以前は8,300円
  • 免許申請料 - 収入印紙1500円分。電子申請(e-Gov電子申請システム)は1450円。

試験科目

  1. 潜水業務(30点)
  2. 送気、潜降及び浮上(25点)
  3. 高気圧障害(25点)
  4. 関係法令(20点)
  • 1科目10問。問題ごとの配点は非公表。各問は五者択一。合格基準は全科目の合計点が6割以上かつ各科目4割以上。
  • 試験は、午前の2時間「潜水士試験A」で1.と2.が、午後の2時間「潜水士試験B」で3.と4.がそれぞれ2科目ずつまとめて実施される。

海上自衛隊の潜水員

海上自衛隊の職域の一つに「潜水員」がある。海自の潜水員は広島県江田島にある第1術科学校において養成される。また、特修科潜水課程では潜水士の国家資格も受験する。潜水のみを専門とする職域があるわけではなく、各職域のなかで「潜水の能力を併せ持つ特殊技能保持者」として扱われる。

潜水員は5種類に区分されている。

  • 開式スクーバを行う潜水特技員
  • 閉式スクーバを行う潜水員
  • ヘリウム混合ガスを使用する深海潜水員
  • 深深度長時間の飽和潜水を行う飽和潜水員
  • 水中での爆発物処理を行う水中処分員

がある。

主な職域には、掃海母艦、掃海艇、水中処分隊(水中処分員)、潜水艦救難艦護衛艦潜水艦救難飛行隊機上救護員特別警備隊などがある。

潜水員の役割は各職種によって異なり、掃海部隊では機雷の掃討作業、護衛艦や潜水艦ではドック入渠時の艦底確認、特別警備隊では潜入斥候、衛生や航空士は潜水救助員としての役割を担う。

潜水員の養成は、隊員が部隊配置された後、本人の希望により、開式スクーバー課程の部内募集に応募することとされている。海上自衛隊での潜水士有資格者は約1000名以上といわれ、日本国内では最大の潜水士の就職先である。

海上自衛隊では、潜水病の医学的研究機関として、潜水医学実験隊神奈川県横須賀市に置いている。

2008年には、海上自衛隊の潜水員は豊後水道南方で水深450mを超える深深度潜水日本記録を樹立した。

海上保安庁の潜水士

前述の免許とは別の制度として、海上保安庁の職域の一つに「潜水員」がある。ただの潜水作業をする要員ではなく、人命救助などを行い、実質海保のレスキュー隊である。第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地の隊員や他管区の機動救難士として潜水を行なう者や巡視船に乗船する「潜水員」などである。海上保安庁での潜水士有資格者は約200名程度といわれ、日本国内では海上自衛隊に次ぐ「潜水士」の就職先である。なお、海上保安庁の潜水員は、1959年(昭和34年)に死亡事故が発生して潜水業務が禁止(昭和38年)とされ、1968年(昭和43年)に海上自衛隊第1術科学校で潜水研修委託訓練を受けた後、1970年(昭和45年)に潜水業務の本格的な運用が再開された。

5種類の任務を持ち、水深40m以上の潜水を実施してはならない。

  • 人命救助のための水面下における作業
  • 遭難船舶その他の遭難物件の救助及び流出油の防除のために必要な水面下における作業
  • 犯罪捜査及び事故調査のための必要な物件の水面下からの要収作業
  • 水面下における実況検分及び遭難船舶その他の遭難物件の損傷状況の調査
  • 前各号に掲げるもののほか、管区本部長が海上保安業務上必要と認めた水面下における作業

採用基準

海上保安学校に入校し、船舶運航システム課程(航海・機関・主計コース)を選択すること。そして、現場に配属された後、広島の呉の海上保安大学校での研修を希望し、希望が通れば研修に参加することができる。研修は約2か月間。合格者は、巡視船や各管区航空基地の機動救難士に配属され、一部の精鋭は羽田特殊救難基地の勤務になる。もちろん、労働安全衛生法の意味での潜水士資格も取得する必要がある。

問題点

前述のように、スキューバダイビングのインストラクターなど潜水活動に従事する業務に就く際には潜水士免許の取得が義務付けられている。それにもかかわらず、経済産業省などがスキューバダイビングスクールを対象に2009年に実施した調査ではスクールの30%が一部従業員が免許がないと回答し、また、6%のスクールが、免許取得者がまったくいないと回答していたという。同省はリスクの高い調査結果で大きな問題があるとして、法令順守を徹底させたいとしている[1]。ただし、国家資格の潜水士の試験の合格水準は低レベルであり、民間資格をもつダイバーの方が実力を認知されやすく、優遇されるという矛盾を持つ。実技試験なしで得られる国家資格の潜水士は業界でもその効力を疑問視する声は大きい。

脚注

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関連項目

外部リンク

テンプレート:厚生労働省所管の資格・試験

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