求刑

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テンプレート:Amboxテンプレート:日本の刑事手続 求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。科刑意見ともいう。

概要

刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。

求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判所にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。

論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。裁判員裁判が始まったこともあり、最近は「被告を懲役X年に処するのが相当であると考えます。」のように、平易な言葉遣いで述べられることもある。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。

効果

検察が起訴した公訴事実に対する法の適用は裁判所の専権であるため、裁判所は検察官の意見にすぎない検察官の求刑には何ら拘束されない。したがって、判決で検察官の求刑よりも重い刑が科されたとしても当然違法ではない。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とある。

量刑相場では実刑判決の場合は求刑の7掛け、8掛けが判決の目安とされている[1]が、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多い(なお、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない)。

検察も、求刑に際しては過去の裁判例などから相場を検証し、さらに判決に際しては前記した7掛け、8掛けが行われることを前提に求刑を定めている。そのため、実際に求刑を超える判決が出ることは僅かである。ただし、一般市民の参加する裁判員裁判では求刑を超える判決が比較的多いとされる[2]

弁護側求刑

裁判員裁判で、弁護側が被告人が有罪であることを争わない事件においては、弁護側も被告人に対して適正と考える刑罰を最終弁論において述べることが増えている。

検察側の求刑と同様、何らの拘束力も持たないため、弁護側の求刑を下回る判決も違法ではなく、実際弁護側求刑を下回る判決も存在する。  

求刑超え判決の例

かつては無期懲役の求刑に対し、死刑判決が言い渡された事例もあった。

  • 1946年11月14日 大阪地方裁判所 知人夫婦殺傷事件で男に死刑判決
  • 1947年7月8日 秋田地方裁判所 強盗殺人事件で20歳の男に死刑判決(控訴審で無期懲役)
  • 1949年12月28日 津地方裁判所 伯母・妻子殺傷(3人殺害)の男に死刑判決(控訴審で無期懲役)
  • 1957年3月20日 仙台地方裁判所 連続強盗殺傷事件で黒人米兵と愛人女性に死刑判決(控訴審で両名とも無期懲役)
  • 1957年12月28日 東京地方裁判所八王子支部 強姦・殺人事件で27歳の男に死刑判決(控訴を取り下げ死刑確定)

弁護側求刑を下回る判決の例

  • 2012年2月10日 宇都宮地方裁判所 殺人未遂事件で懲役4年6か月(弁護側求刑懲役5年6か月。検察側求刑は懲役8年)

脚注

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関連項目

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  • 長嶺超輝『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎)
  • 裁判員裁判:増えた「求刑超え」判決 裁判官だけの10倍 毎日新聞 2014年5月30日