責任能力

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テンプレート:Ambox 責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。

刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。

歴史

責任能力の認識に関して、法令上の処遇として文献確認できる最古のものに、「養老律令」(718年)が挙げられる。身体や精神の障碍を軽い順から「残疾」、「癈疾」、「篤疾」の三段階に分け、それぞれの状態に応じて税負担軽減や減刑処置が定められていた。

「獄令 三九 年八十。十歳。及癈疾。懐孕。侏儒之類。雖犯死罪。亦散禁[1]。」(獄令三九 80歳以上、10歳以下、癈疾の者、懐妊中の者、侏儒は死罪に当たる罪を犯しても拘禁されなかった。)

ただ「癲狂」は免責の対象になる一方で職業上の制限もあったことが同律令に記されている[2]

江戸時代においては「御定書百箇条」78条に「乱心にて人を殺し候うとも、下手人となすべく候 然れども乱心の証拠、慥にこれ有る上、殺され候うものの主人ならびに親類等、下手人御免を願い申すにおいては詮議を遂げ、相伺うべき事 但し、主殺し親殺したりといえども、乱気紛れ無きにおいては死罪」とあり、当時の刑事法制では心神喪失や触法少年に対しては減刑が考慮される可能性のみに留まり、親殺しなどの大罪については一般の犯罪者と同様に直ちに極刑にされた(殺害された被害者が乱心の殺害者より身分が低い場合被害者の主人と親類など身内が許すと死刑でなく一族により家に閉じ込められる押し込めにされた[3]。また触法少年に対しては死刑を執行せずに15歳まで親戚の監視下に置かれた後に15歳になってから遠島の処分が執行され、入墨以下の刑については年齢を問わずにそのまま執行された)とされる。これは、当時においては今日の刑法学でいうところの客観主義を採用して故意・過失を問わずに行為の存在のみで同一の犯罪が成立したこと、縁座連座)に代表されるように社会的な見せしめのために犯罪者の血縁者という理由のみで未成年者への刑罰が行われることもあった当時において、行為者の内面や状況を積極的に評価する意識が低かったことによるものである。

明治時代以後に、欧米の近代法の制定に伴い、刑法刑事訴訟法等によって「責任能力」という観点が強調されていった。

刑法上の責任能力

テンプレート:日本の刑法テンプレート:ウィキプロジェクトリンクテンプレート:Sister 刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。

責任無能力と限定責任能力

責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や14歳未満の者が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は39条第1項において心神喪失者の不処罰を、41条において14歳未満の者の不処罰を、39条2項において心神耗弱者の刑の減軽を定めている。

心神喪失と心神耗弱

心神喪失
心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。
無罪判決が出た場合は、検察官が地方裁判所に審判の申し立てをし、処遇(入院、通院、治療不要)を決める鑑定が行われるとともに、社会復帰調整官による生活環境の調査が行われる。(医療観察制度のしおりより)
入院決定の場合は6ヶ月ごとに入院継続確認決定が必要とされ、通院決定、あるいは退院許可決定を受けた場合は原則として3年間、指定通院医療機関による治療を受ける。
心神耗弱
心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減軽されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。
心神喪失および心神耗弱の例と問題

心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や覚せい剤の使用によるもの、酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬覚せい剤など)などで故意に心神喪失・心神耗弱に陥った場合、刑法第39条第1項・第2項は適用されないとしている[4]

また、殺人等の重犯罪を行った者については近年の世論の変化(厳罰化を強く望む声という説もある)により心神耗弱として認定されることはあっても、心神喪失として認定されることは極めて稀である。特に罪が重い者については例外なく極刑が言い渡される判例が多く、被告人の弁護側が心神喪失の認定を求めても、認定者とするか否かの判断を避けて判決を行う傾向にある。

心神喪失と認められると、不起訴になるか、起訴されても無罪となる、ということに関しては、社会的に抵抗感を抱く向きもある。2001年6月8日に大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起こった事件(「附属池田小事件」)の犯人が、何度も不起訴となった経歴の持ち主であったことも報道された。この事件をきっかけに、心神喪失と認められた者に対する処遇への、司法の関与が必要との考え方が注目され、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が制定され、保護観察所に配置された社会復帰調整官精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。

心神喪失や心神耗弱の認定

被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題であり、専門家の提出した鑑定書に裁判所は拘束されない(最決昭和58年9月13日)。しかしながら、生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば、専門家たる精神科医の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものである(最判平成20年4月25日)。

被告人が犯行当時統合失調症にり患していたからといって、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあったとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである(最決昭和59年7月3日)。

14歳に満たない者

刑法第41条は14歳に満たない者の行為の不処罰を定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰を控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たない者で刑罰法令に触れる行為をした者(刑事法学では一般に触法少年と呼ぶ)は、少年法により審判に付され、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。

刑事訴訟法上の心神喪失

刑事訴訟法上も心神喪失概念があり、被告人が心神喪失になった場合は公判が停止される(刑事訴訟法314条本文)。被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判を打ち切ることもできる(最決平成7年2月28日刑集49巻2号481頁、千種秀夫裁判官補足意見)。一方、判決が無罪、免訴、刑の免除あるいは公訴棄却であることが明らかな場合にはその判決を直ちに下すことが出来る(刑事訴訟法314条但書)。

なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすものであり(前記最決平成7年2月28日)、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではない。会話・文字・点字・手話等のコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではないが、刑事訴訟法上は心神喪失となることがある。

民法上の責任能力

民法における責任能力とは、すなわち不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていることが要求される(民法712条)。責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができない。

その場合には、これら責任無能力者の監督者が原則として責任を負うことになっている(民法714条)。テンプレート:要出典範囲

なお、未成年者などの不法行為者に責任能力がある場合には、その者に不法行為責任が認められるが、その者が無資力である場合には事実上損害を賠償してもらうことが困難になるという問題を生じる。判例は民法714条の規定は不法行為者に責任能力が認められる場合において監督義務者につき民法709条の一般不法行為が併存的に成立することを妨げる趣旨ではないと解しており、監督義務者の監督義務違反と未成年者など不法行為者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には監督義務者は民法709条の一般不法行為責任を負うものとしている(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)。 テンプレート:Main

未成年者の責任能力

不法行為における未成年者の責任能力には、刑事事件における刑法第41条のような画一的基準は存在しない。従って、各事例において行為の種類および当該少年の成育度などを考慮して判断されることになる。一般的には12歳ぐらい(小学校卒業程度)を基準として責任能力の有無が判断されると言われている。

心神喪失者の責任能力

民法713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めている。ただし、故意または過失によって一時的に心神喪失状態に陥った者は不法行為責任を免れないとしている。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

参考文献

刑法関係

  • 浅田和茂『刑事責任能力の研究 限定責任能力論を中心として』成文堂、1983年8月、ISBN 479231058X
  • 浅田和茂『刑事責任能力の研究』成文堂、1999年12月、ISBN 4792315123
  • 岩井宜子『精神障害者福祉と司法』尚学社、1997年3月、ISBN 4915750485、増補改訂版: 2004年3月、ISBN 4860310187
  • 大谷実『刑事責任論の展望』成文堂、1983年4月、ISBN 4792310407
  • 小田晋作田明、西村由貴(共著)『刑法39条 なぜ精神障害者は許されるのか 少年犯罪少年法/犯罪捜査プロファイリング』新書館、2006年1月、ISBN 4403261043
  • アルトゥール・カウフマン (Arthur Kaufmann) 『責任原理 刑法的・法哲学的研究』九州大学出版会、2000年1月、ISBN 4873786029
  • 呉智英佐藤幹夫(共編著)『刑法三九条は削除せよ!是か非か』洋泉社、2004年10月、ISBN 489691855X
  • 最高裁判所事務総局編『責任能力に関する刑事裁判例集』法曹会、1990年3月、[1]
  • 佐藤直樹『大人の<責任>、子どもの<責任> 刑事責任の現象学』青弓社、1993年7月、ISBN 4787230670、増補版: 1998年12月、ISBN 4787231588
  • 佐藤直樹『刑法39条はもういらない』青弓社、2006年6月、ISBN 4787232584
  • 墨谷葵『責任能力基準の研究 英米刑法を中心として』慶應通信、1980年12月、[2]
  • 田中圭二『酩酊と刑事責任 「自制能力」との関連で』成文堂、1985年5月、ISBN 4792310598、[3]
  • 仲宗根玄吉『精神医学と刑事法学の交錯』弘文堂、1981年6月、ISBN 4335650361
  • 中谷陽二編『精神障害者の責任能力 法と精神医学の対話』金剛出版、1993年11月、ISBN 4772404384
  • 中山研一『心神喪失者等医療観察法の性格 「医療の必要性」と「再犯のおそれ」のジレンマ』成文堂、2005年3月、ISBN 4792316669
  • 西山詮『精神分裂病者の責任能力 精神科医と法曹との対話』新興医学出版社、1996年7月、ISBN 488002385X
  • 林美月子『情動行為と責任能力』成文堂、1991年7月、ISBN 4335351151
  • 藤吉和史『少年犯罪と触法行為者』成文堂、2005年8月、ISBN 4792316928
  • 町野朔編『精神医療と心神喪失者等医療観察法』(ジュリスト増刊)、有斐閣、2004年3月、ISBN 4641113866
  • 町野朔、中谷陽二、山本輝之(共編)『触法精神障害者の処遇』信山社出版、2005年6月、ISBN 4797222891
  • 松宮孝明『刑事過失論の研究』成文堂、1989年6月、ISBN 4792311861
  • 真鍋毅『現代刑事責任論序説』法律文化社、1983年11月、ISBN 458901114X
  • 安田拓人『刑事責任能力の本質とその判断』弘文堂、2006年7月、ISBN 433535374X、[4]
  • C・ロクシン (Claus Roxin) 『刑法における責任と予防』成文堂、1984年12月、ISBN 4792310563

関連項目

刑法関係

民法関係

外部リンク

刑法関係

  • 「散禁」とは刑具を免ずるとの意。
  • 八木剛平 田辺英『日本精神病治療史』 金原出版2002年(平成14年) ISBN 4-307-15056-2
  • 芹沢一也『狂気と犯罪』なぜ日本は世界一の精神病大国になったのか 講談社α新書2005年(平成17年) ISBN 4-06-272298-4
  • 最高裁第三小法廷決定 昭和43年2月27日(刑集第22巻2号67頁)