連座

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連座(れんざ)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。元の用字は連坐。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者[1]に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。

律における縁座と連座

律令制で刑罰を定める律では、犯罪者の親族に刑を及ぼすのを縁座、それ以外の関係者に及ぼすのを連座と呼んで区別した。養老律は謀反大逆謀叛の三つの重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わった。いずれも君主と国家に対する犯罪である。連座は、官司の四等官が職務上の罪において連帯責任を負う制度であった。[2]

西洋における連座

自殺を重罪とするキリスト教社会の中世ヨーロッパでは、自殺者の死体は燃やされた上で町中を引きずり回され、ごみとして捨てられており[3]、遺族も処罰されていた[3][4]。また、魔女狩りにおいて、魔女とされ火刑に処せられた者の子供が鞭打ちに処せられた例がある[5]

近現代

法的制裁

現在の日本では人道的観点と刑法における罪刑法定主義原則違反によって憲法違反となる。選挙に立候補した者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、立候補者の当選が無効になる連座制があるが、最高裁は憲法違反ではないとした[6]。未成年者の犯罪については親等の監督責任者が、監督責任不履行による民事上の損害賠償義務を負うことがある[7]。これは、他の近代国家においても概ね同様である。

北朝鮮[8]等の非民主国家では、現在でも政治犯などについて連座制が採用されている例もある。大韓民国における親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法は主に親日派(日本統治時代における対日協力者)の子孫から財産を没収するもので、連座制の一種と解することができる。

社会的制裁

上記のとおり、日本においては法的な犯罪責任は家族に連座しないが、凶悪犯罪者等の家族が社会的に非難され、執拗かつ陰湿な嫌がらせを受ける[9]ことや、被害者およびその遺族や社会一般への謝罪を要求される[10][11]ことがある。

補注

  1. 事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。
  2. 滝川政次郎『日本法制史』第3版155頁。
  3. 3.0 3.1 ジュディス・ピーコック『10代のメンタルヘルス6 自殺』(大月書店) 47頁
  4. 碓井真史『あなたが死んだら私は悲しい』(いのちのことば社) 178頁
  5. 桜井信夫『ほんとうにあったこわい話2 おまえが魔女だ』(あすなろ書房) 68頁
  6. 平成10年11月17日最高裁大法廷判決
  7. 民法第712条および第714条
  8. 北朝鮮の強制収容所で警備兵として勤務していた安明哲は、著書『北朝鮮 絶望収容所』(ベストセラーズ)および『図説 北朝鮮強制収容所』(双葉社)の中で、政治犯の家族が強制収容所に多数収容されていると記述している。
  9. 鈴木伸元『加害者家族』(幻冬舎
  10. 碓井真史『ふつうの家庭から生まれる犯罪者』(主婦の友社) 118頁 
  11. バス乗っ取り事件の犯罪心理:両親が謝罪文 新潟青陵大学大学院教授・碓井真史のサイト

関連項目

参考文献