新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox テンプレート:Sister 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法(明治33年法律第65号)の特例を定めた法律。公式略称は「新幹線特例法」。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省

内容

新幹線は従来にない高速運転を行うため、従来の運転規則では非常時の制動距離等が確保できない。そこで、在来線とは異なる安全確保体制整備を図ったものである。

  1. 新幹線の自動列車制御装置(ATC)、列車集中制御装置(CTC、COSMOSなど)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金
  2. 新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(5年以下の懲役または5万円以下の罰金)
  3. 新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)

制定当初は東海道新幹線のみを対象としていたが、1970年全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。

該当区間

  なお山形新幹線秋田新幹線在来線である為、この法律は適用されない。また山陽新幹線の博多駅から博多総合車両所までの回送線を旅客線化した博多南線は「全国新幹線鉄道整備法」の定義から外れるためJR西日本が普通鉄道として、当時の運輸省(現在の国土交通省)に認可を申請した経緯から在来線としている[1]。また、上越新幹線の車両で運用する上越線越後湯沢駅からガーラ湯沢駅の間も在来線扱いとなっている。ただし、両路線の施設そのものは新幹線の構造物であるため新幹線特例法の対象となっている。

構成

  • 1条 趣旨
  • 2条 運行保安設備の損壊等の罪
  • 3条 線路上に物件を置く等の罪
  • 4条 列車に物件を投げる等の罪
  • 附則

脚注

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  1. 南谷昌二郎『山陽新幹線』JTBパブリッシング〈JTBキャンブックス〉、2005年 p.150 - p.151