拘留

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テンプレート:混同 テンプレート:Ambox テンプレート:日本の刑法 拘留(こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。

1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。刑法の規定上は「罰金より軽い刑」とされているが、刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための身体検査や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査の措置が執られることとなる。なお、懲役刑と違って作業はないが、禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたいの旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。

法定刑に拘留がある主な罪

その他、各種の行政手続法規(旅館業法等)で、軽微な違反に対する罰則規定に多い。

今のところ、拘留の法定刑の上限又は下限日数を個別に定めた罪はなく、「○○した者は、拘留に処する」のように規定されているので、法定刑の範囲は一律に1日以上30日未満である(例えば、「○○した者は、10日以下の拘留に処する」とか、「○○した者は、20日以上の拘留に処する」のように法定刑を定めた罪はない)。

科刑状況

拘留判決が確定した人員は次のとおりである[1]

  • 2002年 77件
  • 2003年 38件
  • 2004年 51件
  • 2005年 26件
  • 2006年 21件
  • 2007年 13件
  • 2008年 7件
  • 2009年 16件
  • 2010年 6件
  • 2011年 8件
  • 2012年 5件

拘留の科刑状況は年代によって大きく変化している。戦前では、裁判による拘留の有罪判決は年間400人以下であった。もっとも、微罪には違警罪即決例を適用して裁判を経ずに拘留を科すことが可能で、これが年間10万件以上あったので、拘留は最も多用される自由刑であった。戦後では、1948年に1,600人に拘留が科されたが、以後は激減して現在に至る。[2]

関連項目

脚注

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  1. 検察統計年報・「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」
  2. 『平成元年版 犯罪白書』第4編 第5章 第3節