凌遅刑

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凌遅刑(りょうちけい)とは、の時代まで中国で行われた処刑の方法のひとつ。生身の人間の肉を少しずつ切り落とし、長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑。歴代中国王朝が科した刑罰の中でも最も重い刑とされ、反乱の首謀者などに科された。また「水滸伝」にも凌遅刑の記述が記載されている。また、この刑に処された人間の人肉漢方薬として売られることになっていたとされている。この刑罰は李氏朝鮮朝鮮王朝)でも実施されていた[1]。また、これに酷似したものとして隗肉刑がある。

中国

死体を陵辱するという刑罰は孔子の弟子子路が反乱で落命し体を切り刻まれ、塩漬けにされる刑罰を受けたという記述が『史記』「孔子世家」にある。また漢代には彭越が死骸を切り刻まれた上で塩漬けにされた。また首を市にさらす棄市という処刑法もあった。

しかし、秦、漢、魏晋南北朝、隋唐までは、反乱者といえども単なる斬首刑で死刑になるのが原則であり、凌遅刑が法制化されたのは五代十国時代である。宋代には斬首絞首とならぶ死刑の手段とされた(宋代では実際には行われなかった)。

「長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑」としての凌遅刑が定着したのは、征服王朝の影響も存在する。ではモンゴルのアンバガイ・ハーンに対して「木馬に生きながら手足を釘で打ち付け全身の皮を剥がす」という処刑方法を行った。

明代清代には謀反人に対する処刑方法とされた。

この刑は「残虐である」として何度か廃止が建議されてきた。清末には西洋のジャーナリストによってこの刑罰の凄惨な様子が写真などで伝わり、「中国の野蛮な刑罰」と非難された。公式に廃止されたのは光緒31年(1905年)である。しかしチベット地方においては1910代頃まで行われていたという記録もある[2]テンプレート:Hidden

朝鮮

朝鮮では凌遅処斬 (능지처참, 凌遲處斬) または凌遅処死 (능지처사, 凌遲處死) と呼ばれる。三つの等級に分けられ、一等級では墓に葬られた死体を掘り起こして胴体、腕、脚など六部分に切り取って晒しものにする刑罰で、二等級は八つ裂きの刑、三等級は生きたまま皮をむいて殺す。高麗恭愍王から導入され、李氏朝鮮世祖燕山君光海君によりよく執行されたとされる。その後、仁祖により禁止されたが、実際には廃止されたのは1894年の甲午改革によってであった[3]

凌遅刑にされた人々

劉瑾
宦官の劉瑾は「聖上を晦まし、国政を壟断した」罪で「凌遅三日」を宣告され、絶命するまで3,357刀を加えられた。記録によると一日目の執行が終わったのち夜はいったん獄舎に戻されたが、夕食に出された粥二杯を平らげた。二日目、400回程度切り刻まれた時点でついに死亡した。屍骸の肉片は彼に殺された者の遺族に配られ、位牌に捧げるものや憎さのあまり食う者もいたという。
鄭蔓
1622年崇禎帝の指示により処刑された、科挙を経て官僚になった人物で、派閥争いに巻き込まれ強引に罪(母を虐待し妹を犯した)を突きつけられた上に凌遅刑に処された。劉瑾と同じく処刑の詳細が記されている。処刑された後の鄭蔓の肉を拾い販売する業者もいたと記されている。
袁崇煥
後金)の侵攻を何度も撃退し、諸葛亮と比較されるほどの名将だったが、身内に疑われて(清による策略)崇禎帝により処刑された。
石達開
太平天国の「翼王」。
曽仕和
黄再忠
韋普成
金長孫
壬午事変の首謀者の1人。彼以外に10名以上が同処刑法で処罰された。
金玉均

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暗殺された後、朝鮮政府によって遺体がこの刑に処された。写真も現存している。
福筑力
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王維勤
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許筠
光海君に仕えた文人。讒言によって叛乱計画の首謀者に問われた。
呉良輔
顔杲卿
李逢
平正成
文禄・慶長の役露梁海戦で捕らえられた日本人捕虜。年四十歳。島津義弘麾下の武将とされる。
平秀政
文禄・慶長の役露梁海戦で捕らえられた日本人捕虜。年二十七歳、薩摩の人。島津義弘の族姪という。

備考

近代以前は、イギリスにおいても類似した処刑方法が行われていた。詳細については首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑を参照。

  1. ちなみに李氏朝鮮時代では蒸殺が最も重い刑罰とされていた。
  2. From Darkness to Dawn by Jamyang Narbu
  3. http://www.unn.net/ColumnIssue/Detail.asp?nsCode=47641

関連項目

外部リンク

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