死刑

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テンプレート:暴力的 死刑(しけい)とは、対象者(死刑囚)の生命を剥奪する刑罰である。抽象的な表現として極刑とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。

概要

死刑には、世界各国古今東西で様々な様式があった。日本では現在絞首刑で行われている。現在の多くの死刑存置国ではおおむね人命を奪った犯罪ないし国家反逆罪、および未遂罪に対しても死刑が適用されるが、一部犯罪に対する刑罰を厳罰化している国々では、生命の脅威になる薬物犯罪(麻薬覚せい剤といった薬物の使用、製造、売買など)や、生命を奪わない犯罪(汚職、通貨の偽造、密輸など)などにも死刑が適用される場合がある。

21世紀初頭現在、西洋文化圏であるヨーロッパ、南米、カナダやオーストラリアなどの国で死刑は廃止され、またこれらの国が中心になって自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)が国際連合総会で採択された。一方で、日本を含むアジア諸国や宗教的に応報が原則とされる中東およびアフリカ諸国の大部分、そして欧米文化圏では例外となるアメリカ合衆国の32州などで死刑制度が存置されている。また一般犯罪においては死刑を廃止しているが、戦時犯罪行為にのみ死刑を定めている国もある。

死刑の歴史

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ファイル:Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer - Walters 37113.jpg
ジャン=レオン・ジェロームによるローマ時代のキリスト教徒殉教の絵画。火刑、動物刑の公開処刑が描きこまれている

死刑は文明の初期段階において刑罰の中心をなすものであり、世界各地で死刑の記録が残されている。石器時代の遺跡から処刑されたと思われる遺体が発見されることもある。

死刑は身体刑と並び、前近代(おおむね18世紀以前)には一般的な刑罰であった。人類刑罰史上最も古くからある刑罰であるといわれ、有史以前に人類社会が形成された頃からあったとされる[1]。また、「死刑」という刑罰でなくとも、多くの「死に至る(ことが多い)刑罰」も用いられていた。

威嚇効果が期待されていたものと考えられており、すなわちみせしめの手段であったため、公開処刑が古今東西で行われていた。火刑溺死刑、圧殺、生き埋め、(はりつけ)、十字架刑斬首(ざんしゅ)、毒殺、車裂(くるまざき)、鋸挽き釜茹石打ちなど執行方法も様々であった。近年では、死刑存置国の間でも絞首刑銃殺刑電気椅子、ガス殺、注射殺(毒殺)などに絞られつつあり、比較的肉体的な苦痛の少ないと考えられる方法を採用するのが主流となっている。刑罰の歴史上では文明化と共に死刑を制限することが顕著である[2]

刑罰として死が適用される犯罪行為も、必ずしも現代的な意味における重犯罪に限られていたわけではない。窃盗や偽証といった人命を奪わない罪状を含んだほか、社会規範・宗教的規範を破った事に対する制裁として適用される場合もあった。たとえば、中世ヨーロッパでは姦通を犯した既婚者女性は原則的に溺死刑に処せられていた[3]。叛乱の首謀者といった政治犯に対するものにも適用された。

死刑は、為政者による宗教弾圧の手段として用いられたこともあり、ローマ帝国時代のキリスト教徒迫害や、日本の江戸時代には長崎で行われたキリスト教徒26人に対する処刑のようにキリシタンの処刑が多数行われていた。一方宗教者たちによって、魔女裁判のように宗教裁判によって、教会によって死に追いやられた人々も多かった。

その後、近代法制度の確立に伴い、罪刑法定主義によって処罰される犯罪行為が規定され、それに反した場合に限り刑罰を受けるというように限定された。近代法制度下では、どのような犯罪行為に死刑が適用されるかが、あらかじめ規定されている。また18世紀頃から身体を拘束・拘禁する自由刑が一般化し、死刑は「重犯罪向けの特殊な刑罰」という性格を帯びるようになった。死刑の方法もみせしめ効果を狙った残虐なものから絞首刑など単一化されるようになった。

20世紀中期以降は、死刑を存置する国家では、おおむね他人の生命を奪う犯罪のうち、特に凶悪な犯罪者に対し死刑が適用される傾向がある。ただし戦時犯罪については死刑を容認している国も少なくなく、軍隊からの脱走兵や、スパイ行為といった利敵行為などに対して適用される場合がある。また、21世紀になっても、国によっては重大な経済犯罪・麻薬密売・児童人身売買といった直接に他人の生命を侵害するわけではない犯罪にも死刑が適用されることがあるほか、一部国家[4]では、窃盗犯であっても裁判によらず即決で公開処刑される事例が存在する。

死刑の目的

死刑とはいかなる類の刑であるか

ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、刑罰は悪に対する悪反動であるため、犯した犯罪に相当する刑罰によって犯罪を相殺しなければならないとして絶対的応報刑論を唱えた。これに対して、刑罰が応報であることを認めつつも、刑罰は同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならないとする考え方は相対的応報刑論という。

日本で、死刑を合憲とした昭和23年の最高裁判例では、犯罪者に対する威嚇効果と無力化効果(隔離効果)による予防説に基づいて合憲としており、応報刑的要素についての合憲性は排除されている。なお、予防説では死刑は一種の必要悪であるとして、犯罪に対する反省も無く改善不能で矯正も不可能な犯罪者は、社会防衛のために死刑にするのもいたしかたないとの死刑存置派からの論拠がある[5]

死刑の法的根拠

刑罰は応報的な面があるのは事実であるが、死刑が社会的存在を消し去るものであるため、死刑が近代刑罰が忌諱する応報的な刑罰ではないとする法学的根拠が必要とされている。一般予防説に従えば、「死刑は、犯罪者のを奪うことにより、犯罪を予定する者に対して威嚇をなし、犯罪を予定する者に犯行を思い止まらせるようにするために存在する。」ことになる。

特別予防説に従えば、「死刑は、矯正不能な犯罪者を一般社会に復して再び害悪が生じることがないようにするために、犯罪者の排除を行う。」ということになる。(しかし、より正確に「特別予防」の意味をとると、「特別予防」とは犯罪者を刑罰により矯正し、再犯を予防することを意味するため、犯人を殺してしまう「死刑」に特別予防の効果は無い。終身刑にも同様のことが言える。)

日本やアメリカなど、死刑対象が主に殺人以上の罪を犯した者の場合、死刑は他人の生命を奪った(他人の人権・生きる権利を剥奪した)罪に対して等しい責任(刑事責任)を取らせることになる。

一般的な死刑賛成論者は予防論と応報刑論をあげるが、応報論の延長として敵討つまり、殺人犯に対する報復という発想もある。近代の死刑制度は、被害者のあだ討ちによる社会秩序の弊害を国家が代替することで無くす側面も存在する。国家の捜査能力が低い近代以前は、むしろ仇討ちを是認あるいは義務としていた社会もあり、それは被害者家族に犯罪者の処罰の責任を負わせて、以て捜査、処罰などの刑事制度の一部を構成させていたという側面もある。

殺人などの凶悪犯罪では、裁判官が量刑を決める際に応報は考慮されている。基本的には近代刑法では応報刑を否認する事を原則としているが、実際の懲役刑の刑期の長短などは被害者に与えた苦痛や、自己中心的な感情による犯行動機があるなど酌量すべきでないなど、応報に基づいて行われている。ただし、死刑の執行方法は被害者と同様(たとえば焼死させたからといって火あぶりに処すなど)の処刑方法でなく、「人道的」な方法が取られる。

日本では日本国憲法下で初めて死刑を合憲とした判決(死刑制度合憲判決事件最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判決)において、応報論ではなく威嚇効果と無力化効果(隔離効果)による予防説に基づいて合憲とされた。

抑止効果

個別の刑罰の特別抑止(再犯抑止)効果を除いた一般抑止効果は、死刑、終身刑およびほかの懲役刑も含めて、統計上効果が実証されていない。一般論として、死刑反対派は「死刑による犯罪の一般抑止効果の統計的証拠がないこと」、死刑賛成派は「死刑代替刑による威嚇効果が十分でないこと」を指摘する。抑止効果の分析方法には地域比較と歴史的比較がある。地域比較では国や州の制度の違いによって比較が行われる。

地域比較としては、アメリカ合衆国の1960年から2010年までの、死刑制度が無い州や地域と、死刑制度が有る州の殺人発生率を比較(死刑が無い州地域と有る州の数は時代の進展とともに変化している)すると、死刑制度が無い州や地域の殺人率の平均値は、死刑制度が有る3州の殺人率の平均値は死刑制度が無い州や地域と死刑制度が有る州を比較して、いずれの年度も近似値であり統計上有意な差異は確認されていない[6][7][8][9][10][11][12][13]

主要工業国(先進国・準先進国)で死刑を実施している国としては、日本、アメリカ合衆国、シンガポール、台湾などがあるが、アメリカ合衆国の殺人率は先進国の中では高く他国の殺人率は低い[14][15][16][17][18] ので、個々の国の殺人率は死刑制度の有無や刑罰制度の重軽により決定されるわけではなく、殺人に対する死刑の一般抑止効果としては、国や州や地域別の比較には意味がないとの指摘もある。

時代的比較では、死刑が廃止された国での廃止前・廃止後を比較する試みがされる。しかし様々な制度や文化、教育、経済など様々な社会環境の変化も伴うため、分析者によってさまざまな結論が導き出されており、それだけを取り出して検討するのは困難である。ただし現段階においては、廃止後に劇的に犯罪が増加・凶悪化した典型的ケースはこれまでにはなく、また劇的に犯罪が減少したケースもない。

精神科医作家加賀乙彦は著書『死刑囚と無期囚の心理』の中で、確定死刑囚44人を調査した結果、犯行前や犯行中に自分が犯している殺人行為によって死刑になるかどうかを考えた者はいなかったと報告している。この結果を見て、犯行後に死刑を回避するため目撃者さえ殺害したものまでいたため、無我夢中に殺人をしたものに対する犯罪抑止力は殆ど期待できないと結論付けた。ただし、死刑の可能性を考慮して殺人行為を思い止まった者は、当然、死刑囚にはならないので、死刑の抑止力が働かなかった者だけを例にあげて死刑の抑止力がないと主張するのは無理がある。

自分自身の生命すら省みない自暴自棄な者や、行政機構による自身の殺害を望む自殺志願者、殺人による快楽のみを追い求める自己中心的な、いわゆる「シリアルキラー」には抑止力が働かない例がある。アメリカでは、死刑制度のある州でわざわざ無差別に殺人を犯す者、死刑廃止州で終身刑で服役している囚人が死刑存置州で引き起こした殺人事件を告白し自ら望んで死刑になる者が存在する。例えば、死刑制度のないミシガン州から死刑存置州のイリノイ州に転居して8人を殺害したリチャード・スペックや、死刑廃止州のミネソタ州と死刑存置州のアイオワ州の双方で殺人を犯したチャールズ・ケリーやチャールズ・ブラウンはいずれもアイオワ州で裁判を希望して死刑を受け入れたという。また、死刑執行直前になってもアルバート・フィッシュは「最高のスリル」と待望していたとの説があるが、彼のようなシリアルキラーは他人の生命ばかりか自身の生命の保持すら関心がないので、死刑になることを恐れないなど、自己保身のために犯行を躊躇することはない。アメリカのシリアルキラーのみについていえば死刑の威嚇効果は期待できない[19]

作家石川達三は、著書『青春の蹉跌』の中で死刑存続論の論拠として

  • 「人を殺した者は、彼も亦生命を奪われねばならない」という応報的法的確信
  • 威嚇的効果の期待
  • 犯罪者の完全隔離

を揚げ、「(死刑は)当然廃止せられるべき」であるが「直ちにこれを廃止するためには、社会の実情がなお整っていない」と主人公に言わせている。

死刑の方法

テンプレート:Main 現在58カ国の死刑存置国で行われている、処刑方法は以下の通り。

公開処刑はイラン、北朝鮮、サウジアラビアなどで行われる。また中国では以前は公開処刑がテレビで放送されていたほか、バスに死刑執行(薬殺刑)設備を積んだ移動死刑設備がある。

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死刑執行人

テンプレート:Main 死刑の執行、つまり人を殺すという行為を実際に行う者を死刑執行人と呼ぶ。ヨーロッパ諸国や明治時代以前の日本では、中世時代から死刑執行を業務とする死刑執行人が存在していた。アメリカや明治以降の日本などでは刑務官が行っている(なお、ヨーロッパ諸国では死刑は廃止されているため、死刑執行人も現存しない)。

日本における死刑制度の現状

テンプレート:Main 日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。

  1. 犯罪の性質
  2. 犯行の動機
  3. 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
  4. 結果の重大性、特に殺害された被害者の数
  5. 遺族の被害感情
  6. 社会的影響
  7. 犯人の年齢
  8. 前科
  9. 犯行後の情状

以上の条件のうち、たとえば4項では「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」といった基準があるようにいわれるが、実際の判例では事件の重要性などに鑑みながら決定している(詳細は日本における死刑#死刑の量刑基準を参照)。

死刑制度をめぐる日本以外の世界各国の現状

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世界各国の死刑制度に関する詳細については世界の死刑制度の現状を参照。

死刑執行数順位

2009年の執行数
1位 テンプレート:Flagicon 中華人民共和国 未発表[21][22]。少なくとも2000回(推定)
2位 テンプレート:Flagicon イラン 少なくとも388回
3位 テンプレート:Flagicon イラク 少なくとも120回
4位 テンプレート:Flagicon サウジアラビア 少なくとも69回
5位 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 52回
6位 テンプレート:Flagicon イエメン 少なくとも30回
7位 テンプレート:Flagicon スーダン 少なくとも9回
8位 テンプレート:Flagicon ベトナム 少なくとも9回
9位 テンプレート:Flagicon シリア 少なくとも8回
10位 テンプレート:Flagicon 日本 7回
11位 テンプレート:Flagicon エジプト 少なくとも5回
12位 テンプレート:Flagicon リビア 少なくとも4回
13位 テンプレート:Flagicon バングラデシュ 3回
14位 テンプレート:Flagicon タイ 2回
15位 テンプレート:Flagicon シンガポール 少なくとも1回
16位 テンプレート:Flagicon ボツワナ 1回
-位 テンプレート:Flagicon マレーシア 未発表
-位 テンプレート:Flagicon 朝鮮民主主義人民共和国 未発表

アジア

アジア(日本を除く)では中華人民共和国やサウジアラビア、イランなどの死刑執行数が多い。またシンガポールは厳罰主義であり、軽微な触法行為に対しても刑罰を加えていることで有名である。また北朝鮮では裁判によらない即決による公開処刑が行われているとの報道もある。なお、アジア諸国で死刑存置国はイスラム教国や東アジアに多い。

中華人民共和国では殺人だけでなく麻薬犯罪や汚職事件で有罪になった場合も死刑になるほか、公開処刑が行われていた。これらは犯罪抑止力の為に必要と中国政府は主張しているが、中国の人権問題として国際社会の批判を受けている。なお死刑執行数は世界最大であり、2008年のアムネスティ報告書の調査によれば2008年に世界25カ国で少なくとも2390人の死刑が執行されたが、最多の中国は少なくとも1718人と、世界の死刑執行数の約72%を占めている[23]。世界人口の5分の1が中国に集中していることを考慮しても、世界の主要国の中では、死刑執行率も格段に高い。

中華人民共和国

テンプレート:Main 執行方法は銃殺刑が基本であるが、薬殺刑も一部で導入されつつある[24]。なお、死刑が適用される犯罪行為としては、賄賂の授受や、麻薬の密売や、売春及び性犯罪などが挙げられる。しかも、致死の結果が生じない刑事事件でも死刑判決が下されることが数多くある。また、「死刑は犯罪を撲滅するための最大の切り札である」と司法当局が確信しているため、死刑の執行が大量に行われている。そのため、暴力による刑事事件だけでなく、「株式相場の混乱」といった経済事件にまで死刑判決が下されたことが実際にある。また、19世紀のアヘン戦争の教訓から、麻薬の密輸や密売といった薬物犯罪にも死刑が数多く適用されている。実際に、覚醒剤を中国から持ち出そうとした日本人4人にも死刑判決が出され、2010年4月6日に1人、同年4月9日に3人の死刑が執行されたことがある。テンプレート:Main

中華人民共和国の刑罰体系では、一部の犯罪に関して下された死刑に執行猶予が付せられる規定(中華人民共和国刑法43条[25])がある(とはいえ、この執行猶予はいわゆる再教育を目指すものである。実際に反革命行為に対する死刑宣告を受けたものを死刑の重圧をかけて『労働改造』する目的があると言われている。著名な執行猶予付き死刑を宣告されたものに江青がいる)。

中国における死刑制度の問題点としては、三権分立が成り立っておらず、量刑の判断基準が政治的な意向に左右され易いことが挙げられる。しかも、法治主義ではなく役人等の意向が強く反映されている人治主義であるため、近代的刑事訴訟手続が充分に行われていないとの指摘がある。また「犯罪抑止」として公開処刑が行われ、実際にテレビ放映されていたほか、死刑囚からの組織的な臓器移植が行われているテンプレート:要出典。これらの死刑制度の問題点は中国の人権問題として国際的批判の対象となっている。

なお、過去にイギリスやポルトガルの植民地であった特別行政区の香港マカオでは、中国への主権返還前に死刑制度が廃止されている。

朝鮮民主主義人民共和国

北朝鮮では主に1990年代から続く食糧不足や経済的困窮が原因で起きた事件の殺人犯、刑事犯、経済犯や北朝鮮を脱出しようとして第三国で逮捕され北朝鮮へと送還された所謂脱北者、及び国内で反体制活動などを行ったとされる政治犯に対して死刑を行っている。

第三国に出国した多くの脱北者の目撃証言及び、過去日本のメディアが入手した隠し撮り映像によれば執行方法は銃殺であり、都市の一部地域を使い公開群集裁判と呼ばれる公開裁判の一部で行われている。公開群集裁判には開かれる都市の、青少年を含んだ住民が呼び出され見学を強要される。裁判官によって死刑判決文が読まれた後は即処刑が行われる。

死刑囚1人に対し4人の執行官が自動小銃を用いて銃殺する。死刑囚はこの時のようにされる事が多い。さらに死刑執行後は周囲の見学者たちに対し死刑囚(の遺体)に石などを投げつけ死刑囚の遺体を更に傷つける事を命令されるという事もあると言われている。処刑は都市部だけでなく強制収容所内においても行われている。

正確なデータは存在しないが、かなり多い頻度でこうした死刑は行われていると言われている。

インド

1980年、インドの最高裁は死刑の判断ケースを「極めて稀なケース」のみと制限したほか、2004年度以降はしばらく死刑の執行しなかった。このまま実質的に廃止されるかに思われたが、2008年、160人以上が死亡したムンバイ同時テロが発生。2012年、実行犯の死刑を執行したことから、死刑に対する議論は活発になった。2012年現在の死刑囚は、約400人存在するという[26]

中東諸国

人口の大部分がムスリムである中東諸国では、死刑執行数が多い。インドネシアでは銃殺刑が法定刑であるが、イランサウジアラビアではコーランの教えにある斬首刑や石打刑が行われている。

サウジアラビアでは厳重な報道管制を敷いており死刑制度の実態については明らかではないが、人口当たりの死刑執行数は世界最多であると推測される。また名誉の殺人は罰せられないため私刑がされることがある。神に対する冒涜を行った異教徒を殺すことは名誉の殺人であるとの判例があり、テロリスト輸出国になった原因だと指摘する指摘もある。コーランには、殺人であっても被害者遺族が許した場合には死刑の執行が免除されるとあるため、ムスリム同士の場合は金銭による示談(いわゆる血の賠償金)で死刑が免除される場合がある[27]

その反面、出稼ぎ労働者については窃盗などの罪で死刑になる場合もあり、ムスリムと異教徒で刑の軽重に差があるとも言われている。また、強姦の被害者が逆に犯罪者として死刑になるケースも存在する。

ヨーロッパ

過去、イギリスでは、1969年の廃止以降、IRAのテロが多発した為、保守党などから数度死刑復活案が唱えられた事がある。またノルウェーは、1945年にヴィドクン・クヴィスリングを死刑にするために特別に銃殺刑が復活している。1945年5月9日に死刑判決を受け、1945年10月24日に銃殺刑を執行した。

現在、欧州連合 (EU) 各国は、不必要かつ非人道的であることを理由として死刑廃止を決定し、死刑廃止をEUへの加盟条件の1つとしている。また欧州人権条約第3条で死刑を禁止するとともに、欧州評議会においても同様の基準を置いている。このため、現EU加盟国の中で死刑制度を存続している国は、軍法上で死刑制度を存続させているラトビアを除き、1ヵ国も存在しない[28]

EU加盟を目指しているトルコ共和国イスラム教国であるが、人権と基本的自由の保護のための条約の第13議定書に従い死刑制度を廃止した。

ベラルーシはヨーロッパで唯一の死刑存置国である。そのため、EU非加盟国であり、人権と基本的自由の保護のための条約第13議定書によって死刑を全廃した欧州評議会から排除されている。

ロシアは、ソ連時代末期の1988年に当時の民主化と人道主義の観点から、死刑の適用対象から60歳以上の高齢者と経済犯罪を除外した。その後は非常に悪質な故意殺人に対してのみ死刑制度が存置されていた[29]1996年の欧州議会加盟時に死刑執行を停止(99年まで執行があったチェチェン共和国を除く)。1999年に憲法裁判所が、陪審制をすべての地方で導入されるまでの暫定措置として、死刑執行を停止していた。しかし一部の下級裁判所は死刑判決を継続している。停止は2007年初めに期限切れとなりロシアが2006年5月に欧州評議会議長国に就任したことをきっかけに、ヨーロッパ諸国から欧州人権条約の死刑廃止議定書(第13議定書)批准を求める声があがっていた[30]。なお、ロシアの憲法裁判所は2009年11月19日に死刑廃止を定めた欧州人権条約第13議定書を批准するまで、死刑執行を禁止する決定を出した。これは、メドベージェフ大統領は死刑の廃止を支持していた背景がある[31]

2001年6月、欧州評議会は、死刑を存続している日米両国に対し2003年1月までに死刑廃止に向けた実効的措置の遂行を求め、それが成されない場合、両国の欧州評議会全体におけるオブザーバー資格の剥奪をも検討する決議を採択した。

アフリカ

アフリカ53カ国のうち13カ国が死刑廃止している。また20カ国が死刑執行していない。合計すると53カ国のうち死刑を行っていない国は33カ国である。政情が安定している南部諸国における廃止が目立つ。ただし、政情が安定している地域でも、アラブ圏ではイスラム法の影響もあり死刑存続している国が多い。フランスの文化的影響の強い西部アフリカ諸国は、死刑執行を一時停止しているか、国事犯を除く通常犯罪への適用を行っていない国が多い。

南北アメリカ

死刑制度があるのは、アメリカ合衆国(連邦法と軍法と33州法)と中米のグアテマラ、キューバなど少数である。そのうちアメリカは先進国で最大の死刑執行数を記録しているが、多くの死刑執行はテキサス州で行われており、そのためアメリカのメディアが「死刑の格差」と報道しており、同州でこのような姿勢をニューヨーク・タイムズは「執行に対する住民の積極的な支持」、ロイター通信は「犯罪者に厳罰を科すことをいとわない『カウボーイ気質』のほか、一部で根強く残る人種差別意識がある」と報道した[32]

ラテンアメリカ(南米)諸国の傾向として、78%の国が一般犯罪に対する死刑を廃止し、59%の国が完全な死刑を廃止している。死刑制度存続国も、10年以上死刑を執行していない。

アメリカ合衆国

テンプレート:Ambox-mini

ファイル:Death penalty statutes in the United States.svg
アメリカ合衆国の州別の死刑制度
テンプレート:Color青:死刑を廃止した州(17州=2013年現在)
テンプレート:Color橙:死刑が憲法違反であるとされた州(2州)
テンプレート:Color緑:1976年以降死刑を執行していない州(2州)NYを除く
テンプレート:Color茶:死刑が執行される州(32州) </ul>

テンプレート:Main アメリカ合衆国において最初にミシガン州で死刑が廃止されたのが1847年と、ヨーロッパの死刑廃止の歴史よりも古い。アメリカ合衆国において、死刑を廃止した州や地域は時代の進行とともに増加している。州、連邦政府の直轄地、自治領、信託統治領、連邦法、軍法を合計すると、法律を制定する58の主体があり、そのうち、18州、1直轄地、2自治領、3信託統治領の、合計24の法律制定主体で法律上死刑が廃止され、32州、連邦、軍隊の合計34の法律制定主体で法律上死刑が定められている。

凶悪犯罪の少ない裕福なニューイングランド諸州や、裕福でこそないが治安が安定している北部内陸州において死刑が行われず、貧しい南部諸州では死刑執行数が多い傾向にある。全米では被告人に対する死刑の宣告ならびに死刑執行は減少傾向にあるが、テキサス州など死刑執行の盛んな地域もある。また、未成年に対する殺害を伴わない性犯罪の再犯者への死刑が適用される州法がサウスカロライナ州フロリダ州ルイジアナ州モンタナ州オクラホマ州の5州で成立したが、殺人を犯していない性犯罪者に対する死刑適用は過酷であり、憲法違反であると法学者から強く批判されていた。なお連邦最高裁は2008年6月25日に「非道な犯罪であっても、被害者が死んでいない事件で死刑を適用する法律は、残酷な刑罰であり合衆国憲法に違反し無効」という憲法違反判断を下している。そのため、事実上この法律は見直される公算が大きい。

1990年以降の犯罪捜査でDNA鑑定が導入され、過去に有罪で死刑判決を受けた死刑囚の冤罪が明らかになり、特に2000年代後半以降では再審無罪になるケースが多発している。1973年から2001年までにアメリカ国内では96名の死刑囚が釈放されているが、特にフロリダ州では21名も釈放されている。同州では、5名の死刑執行が行われる間に2名が無罪放免になったという。

死刑の適用に際して経済的人種的差別が存在しているとの指摘もある。これは、優秀で報酬の高い弁護士を雇用できるほどの経済力を持つ者が司法取引等で減刑される一方で、比較的貧困層の多いアフリカ系アメリカ人に対する死刑の適用が人口比と比べて多いとの指摘がある。

アメリカ合衆国では、1976年に死刑制度が復活して以降、執行数は1999年の98人をピークに減少傾向にあり、2012年においては43人と半数以下まで激減。死刑の代わりに終身刑を選択するケースが増えている。法律上死刑がある全ての州が毎年必ず死刑を執行しているわけではなく、2012年現在およそ7割近い州において死刑執行が行われていない[33]。また年度別の死刑執行数も州により著しい差がある。

軍法では1962年以後死刑の執行は無く、ニューハンプシャー州カンザス州は、連邦最高裁が死刑は違憲と判決した1972年(連邦最高裁は1976年に合憲と判決を変更し1977年から執行が再開された)以後の執行は無い。「薬物による死刑執行が激痛を与える可能性があり、残酷で異常な刑罰を禁じた憲法違反の疑いがある」として訴えた件について、連邦最高裁が2007年9月に審理することを決めてから、2008年4月に合憲判決を出すまで全米で執行が停止していた。

オセアニア

オーストラリアニュージーランド共にいかなる場合も死刑を廃止している。ニュージーランドには死刑廃止後、復活させた事があったが、今日は死刑を非人道的として完全に廃止している。島嶼諸国も死刑廃止している。パプアニューギニアは10年以上死刑停止状態である。そのため、事実上死刑制度が存在しない。

各国別の死刑制度の現状については下記ボックスを参照。

テンプレート:世界の死刑

死刑制度に関する議論

テンプレート:Main 死刑および死刑制度については、人権冤罪の可能性、倫理的問題、またその有効性、妥当性、国家としての人類の尊厳など多くの観点から、全世界的な議論がなされている(詳細は死刑存廃問題を参照のこと)。議論には死刑廃止論死刑賛成論の両論が存在する。死刑制度を維持している国では在置論と呼ぶ、廃止している国では復活論と呼ぶ。もちろん死刑の廃止と復活は、世界中で史上何度も行われてきている。

近年では死刑は、前述のように凶悪事件に対して威嚇力行使による犯罪抑止、または犯罪被害者遺族の権利として存置は必要であると主張される場合がある。ただし前者は統計学および犯罪心理学的に死刑の有用性が証明されたものではなく、存在意義はむしろ社会規範維持のために必要とする法哲学的色彩が強い。後者は親愛なる家族が殺人被害にあったとしても、実際に死刑になる実行犯は情状酌量すべき事情のない動機かつ残虐な殺害方法で人を殺めた極少数[34]であることから、菊田幸一など死刑廃止論者から極限られた被害者遺族の権利を認めることに疑問があるとしている。また、いくら凶悪なる殺人行為であっても、その報復が生命を奪うことが果たして倫理的に許されるかという疑問も指摘されている。

また、死刑執行を停止しているロシア当局によるチェチェン独立派指導者の「殺害」などがあり、死刑制度の有無や執行の有無が、その国家の人権意識の高さと直接の関係はないとの主張も存在するが、死刑制度は民主国家では廃止され非民主国家で維持される傾向にある。地理的には、ヨーロッパ、そして南米の6カ国を除いた国々が、廃止している。ヨーロッパ諸国においてはベラルーシ以外死刑を行っている国は無い(ロシアにおいては制度は存在するが執行は十年以上停止状態であるといわれる。チェチェンを参考のこと)。これは死刑制度がヨーロッパ連合が定めた欧州人権条約第3条に違反するとしているためである。またリヒテンシュタインでは1987年に死刑が廃止されたが、最後の処刑が行われたのが1785年の事であり事実上2世紀も前に廃止されていた。またベルギー1996年に死刑が廃止されたが最後に執行されたのは1950年であった。このように、死刑執行が事実上行われなくなって、長年経過した後に死刑制度も正式に廃止される場合が多い。

欧州議会の欧州審議会議員会議は2001年6月25日日本およびアメリカ合衆国に対して死刑囚の待遇改善および適用改善を要求する1253決議を可決した。この決議によれば日本は死刑の密行主義と過酷な拘禁状態が指摘され、アメリカは死刑適用に対する人種的経済的差別と、少年犯罪者および精神障害者に対する死刑執行が行われているとして、両国の行刑制度を非難するものであった。

通常犯罪における死刑が廃止されても、国家反逆罪ないし戦争犯罪によって死刑が行われる場合がある。例えばノルウェーのヴィドクン・クヴィスリングは1945年5月9日、連合国軍に逮捕され国民連合の指導者と共に大逆罪で裁判にかけられ、銃殺刑に処せられた。ノルウェーでは、この裁判のためだけに特別に銃殺刑を復活(通常犯罪の死刑は1905年に廃止されてはいたが)した。また同様にイスラエルナチスによるホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンを処刑するため、死刑制度がないにもかかわらず(戦争犯罪として適用除外されたともいえるが)死刑を宣告し執行した。

中東とアフリカとアジアにおいては総じて死刑制度が維持されている。冷戦時代は総じて民主国家が廃止、独裁国家が維持していたが、現在では冷戦崩壊後の民主化と大量虐殺の反省により東欧と南米が廃止、アジアおよび中東とアフリカの一部が民主化後も維持している状態である。またイスラム教徒が多数を占める国では、イスラーム法を名目とした死刑制度が維持されているが、トルコのようにヨーロッパ連合への加盟を目指すために廃止した国や、ブルネイのように1957年以降死刑執行が行われていないため事実上廃止の状態の国もある。

残虐性の有無

死刑それ自体が究極の身体刑であると主張される一方で、「火あぶり」、「磔」など苦痛を伴う残虐な方法による死刑のみが究極の身体刑であると主張されることもある。また、苦痛を与えることを目的としない死刑は拷問に当たらないとされる。実際に中国で行われている頭部への銃殺刑は、被執行者が「確実に」即死するため、苦痛がないといわれている。しかし、これは実証されておらず、既に死んでいる被執行者に確認を取ることもできないので実証は非常に困難であると思われる。

日本で行われている絞首刑では、実際に見学した人物の証言[35]では、死刑囚の遺体からが飛び出しており、から血液吐瀉物が流れ出しており、下半身から排泄物が垂れ流しになっていたという。この描写は、米国サンクェンティン刑務所長が自身が立ち会った絞首刑について「顔から、ロープのために肉がもぎ取られ、首が半ばちぎれ、眼が飛び出し、舌が垂れ下がった」とか、尿失禁、便失禁、出血もあったとする著者の記述に一致する[36]。 一方で1994年12月に死刑執行された元死刑囚の遺体を引き取った遺族が法医学教室の協力で検証した実例[35] では、気道をロープで一気に塞がれたことにより、意識が消失して縊死した可能性が高いとされている。しかし、オーストリア法医学会会長ヴァルテル・ラブル博士は、絞首刑を執行された者が瞬時に意識を失うことはまれで、最低でも5~8秒、長ければ2~3分間意識が保たれると述べている[37]

なお死刑存置国であるアメリカ合衆国では、日本で行われている絞首刑を非人道的であるとして廃止している州がほとんどで、2007年末の時点で絞首刑が認可されているのは、3州を残すのみとなっている。しかも、この3州においても、薬殺刑が主流で、受刑者が望んだとき、あるいは、薬殺刑が執行できないときのみ絞首刑が選択される[38]。実際のアメリカの絞首刑執行数も、1977年以降2009年9月までの死刑執行数1175件のうちの3件のみである[39]。これは、絞首刑には失敗があるためである。絞首刑を執行された者は意識を保ったままで苦しんだり、首が切断されることもある。米国で1622年から2002年までに合法的に行われた絞首刑で少なくとも170件の失敗があったとされる[40]。たとえば1901年に死刑が執行されたトーマス・エドワード・ケッチャムはロープが長すぎたため、首がちぎれてしまい絞首刑の写真として販売された。この例以外でも、米国、英国、カナダ、オーストラリアなどで、絞首刑における首の切断が起こっている[41]。最近では、2007年1月15日にイラク・バクダッドで処刑されたサダム・フセインの異父弟バルザン・イブラヒム・アル=ティクリティ(バルザーン・イブラーヒーム・ハサン)の例がある[42]。また、日本でも、1883年明治16年)7月6日小野澤おとわという人物の絞首刑執行の際に、「刑台の踏板を外すと均(ひと)しくおとわの体は首を縊(くく)りて一(いちじょう)余(よ)の高き処(ところ)よりズドンと釣り下りし処、同人の肥満にて身体(からだ)の重かりし故か釣り下る機会(はずみ)に首が半分ほど引き切れたれば血潮が四方あたりへ迸(ほとばし)り、五分間ほどにて全く絶命した」[43]「絞縄(しめなわ)のくい入りてとれざる故、刃物を以て切断し直ににおさめ」[44]た事故が起こっていることが報道されている。

カナダでは、絞首刑においてほぼ首が切断されてしまったアーサー・ルーカスを最後として絞首刑が廃止された。ただし、この事故は長く秘密とされ、カナダの絞首刑はこの事故とは無関係に廃止された[45]。一方で、このような首の切断の危険性によって絞首刑が廃止されたケースもある。アリゾナ州はエヴァ・デュガンの首の切断で1933年に絞首刑をガス室に変更した[46]。また、アメリカの法律雑誌では死刑存置国ながら日本が行う絞首刑を「非人道的」と非難する論文が掲載されている。そのため絞首刑に代わる「人道的執行方法」としてガス室や電気椅子が導入されたが、現在では薬物投与による安楽死、すなわち薬殺刑を新たな処刑方法として採用されており、他の死刑存置国においても一部採用されている。

また、中国では、「犯罪抑止の為の威嚇」の手段として公開処刑が行われ、この時の映像が配信されていた。この時の映像のひとつにデイリーチャイナ紙のインターネットサイト[47]では、銃殺による10人の女性の同時公開処刑の画像を掲載している。これによれば、多くの市民が見物する中、後頭部を武装警察官が至近距離から81式自動小銃で射撃するもので、死刑囚の頭部は射撃の衝撃で吹き飛ばされ顔面は崩れ、その裂け目から流れ出た血で衣服は赤く染まっていた。このような残虐な様相のため、世界の多くの人権擁護団体から中国政府に対し公開処刑とともに死刑の執行方法に強い非難を集めている。

そのため日本でも絞首刑には短期間ながらもそれなりの苦痛が伴うとして、アメリカ合衆国で採用されている薬物などによる薬物注射による薬殺刑が適当な死刑執行方法であるとする主張[48]も存在する。ただし、その薬殺刑についても異常な刑罰との訴訟があったが、アメリカ連邦最高裁は2008年4月に憲法に反しないとの判断を下している。

日本で絞首刑の残虐性が本格的に争われた裁判はいくつか存在する [49] [50] [51] [52] が、いずれも、絞首刑は憲法36条にいう残虐な刑罰ではないとの裁判所の判断が出ている。

参考文献

  • 重松一義『死刑制度必要論』(信山社)
  • 植松正『新刑法教室Ⅰ総論』(信山社)
  • 板倉宏『「人権」を問う』(音羽出版)
  • 植松正「死刑廃止論の感傷を嫌う」法律のひろば43巻8号〔1990年〕
  • 井上薫『死刑の理由』(新潮文庫)永山事件以、死刑確定した43件の犯罪事実と量刑理由について記されたもの。
  • 竹内靖雄『法と正義の経済学』(新潮社)
  • 日垣隆『そして殺人者は野に放たれる』(新潮社)
  • 亀井静香『死刑廃止論』(花伝社)
  • 藤本哲也『刑事政策概論』(青林書院
  • マルタンモネスティエ『図説死刑全書』(原書房
  • ヴァルテル・ラブル、後藤貞人、前田裕司、渡邉良平『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか』(現代人文社)
  • 向江璋悦『死刑廃止論の研究』(法学書院)

注釈及び引用

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関連項目

死刑をテーマにした作品

外部リンク

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  1. 斎藤静敬『刑事政策』創成社 79頁。
  2. 川端博『刑法総論講義』成文堂 660頁。
  3. ただし、現在でもイスラム法を重要視している国では不倫や婚前前性交渉を理由に死刑になる場合が存在する。
  4. 北朝鮮に関する報道による。
  5. 藤本哲也 『刑事政策概論』 青林書院 126頁。
  6. Death Penalty Information Center>State by State>Sources and Additional Information>States with and without the Death Penalty>Murder Rates by Stat 2010年10月17日閲覧
  7. Death Penalty Information Center>State by State Database 2010年10月17日閲覧
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  11. FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports >more>2004>Full Document(PDFと文書の76〜84ページ) 2010年10月17日閲覧
  12. FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports/more>2001>Section II Crime Index Offenses Reported(PDFと文書の66〜75ページ) 2010年10月17日閲覧
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  18. UNODC>Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Ninth Survey (2003 - 2004)>Values and Rates per 100,000 Total Population Listed by Country 2009年8月31日閲覧
  19. 宮本倫好『死刑の大国アメリカ』亜紀書房刊
  20. 陸軍刑法および海軍刑法で規定
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  22. [1]
  23. 「中国、1718人死刑執行 08年、アムネスティ報告書」【共同通信】)、2009年3月24日
  24. <死刑>人道的な配慮、「銃殺」から「薬物注射」に全面切り替えへ 2008年3月2日付配信 Record China
  25. 藤本哲也 『刑事政策概論』 青林書院 131頁。
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  28. ラトビアもEU加盟に当たって、死刑の全廃を公約している。
  29. 朝日新聞 1988年2月24日。
  30. 「ロシアの死刑廃止を求め欧州から圧力」 モスクワIPS (Inter press service)、2006年7月21日
  31. ロシア、死刑を廃止…陪審制導入で憲法裁決定 読売新聞2009年11月20日配信 2009年11月25日確認
  32. 死刑執行6割がテキサス州 米で広がる死刑格差 2008年3月5日閲覧。
  33. http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012122801000742.html
  34. 日本では毎年1000人近い殺人犯が検挙されるが、死刑判決が確定するのは、そのうち数十人である。
  35. 35.0 35.1 別冊宝島「死刑囚最後の1時間」11頁。
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  38. U.S.Department of Justice 2009年10月13日閲覧
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  41. 日本における死刑
  42. The New York Times, 2007.1.16 2009年10月13日閲覧
  43. 『読売東京新聞』1883年7月7日
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  46. Time,1930.3.3 2009年10月13日閲覧
  47. 引用したホームページであるが、残虐性のひどい衝撃的かつグロテスクなものであるため、直接リンクすることは自粛します。
  48. 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件で死刑判決が確定した宮崎勤が『』に対して薬殺刑の導入を訴える投書をしている。
  49. 向江璋悦『死刑廃止論の研究』法学書院、1960年
  50. ヴァルテル・ラブル、後藤貞人、前田裕司、渡邉良平『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか』現代人文社、2011年
  51. テンプレート:Cite journal ja-jp
  52. テンプレート:Cite journal ja-jp