不良行為

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不良行為(ふりょうこうい)とは、「飲酒喫煙深夜はいかいその他自己又は他人のを害する行為[1]のことである。不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、不良行為少年として保護の対象となる。

不良行為については、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号に飲酒喫煙深夜徘徊が明示されており、これに加えて「その他自己又は他人の徳性を害する行為」を内閣府国家公安委員会警察庁および都道府県警察が定める運用となっている。

不良行為の種別および態様

不良行為の種別および態様については、警察庁生活安全局によって1999年(平成11年)10月25日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」[2]と説明されている。

種別 態様
1 飲酒 酒類を飲用し、又はその目的で酒類を所持する行為
2 喫煙 喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
3 薬物乱用 に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらのものを所持する行為
4 粗暴行為 放置すれば暴行脅迫器物破損等に発展するおそれのある粗暴な行為
5 刃物等所持 正当な理由がなく、刃物木刀鉄棒その他他人の身体に危害を及ぼすおそれのあるものを所持する行為
6 金品不正要求 正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為
7 金品持ち出し 保護者等の金品を無断で持ち出す行為
8 性的いたずら 的ないたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為
9 暴走行為 自動車等の運転に関し、交通危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為、又はこのような行為をする者と行動を共にする行為
10 家出 正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
11 無断外泊 正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
12 深夜徘徊 正当な理由がなく、深夜に徘徊又はたむろする行為
13 怠学 正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為
14 不健全性的行為 少年の健全育成上支障のある性的行為
15 不良交友 犯罪性のあるその他少年の健全育成上支障のある人と交際する行為
16 不健全娯楽 少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為
17 その他 上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で、警視総監又は都道府県警察本部長が指定するもの

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 少年警察活動規則第2条第6号「不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。」
  • 不良行為少年の補導について(平成11年丙少発第19号) (警察庁、PDFファイル