アマチュア局の開局手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Pathnav アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)では、電波法ならびに総務省令無線局免許手続規則に基づき、アマチュア局無線局免許状を取得する手続きについて解説する。

アマチュア局には個人が開設する個人局と、団体が開設する社団局がある。 操作は無線従事者(相当する外国の資格者を含む。)でなければならない [1] ので、必要な資格を保有していなければ免許されない。 無線局事項書にも他の種別の無線局と異なり無線従事者免許証の番号の記入が必須 [2] となる。 なお、アメリカ合衆国など従事者と無線局の免許を区別しない国もある。

資格

必要な種別の資格は、次に掲げるもののいずれかである。

日本

操作範囲については各々の記事を参照。

日本以外の国

総務省告示 [3] [4] [5] に規定される。この告示による相当資格を示す。

国名 外国の資格 相当資格 操作範囲
アメリカ Amateur extra 1アマ 1アマ
Advanced 2アマ 2アマ
General
Conditional
Technician(注) 4アマ 4アマ
Novice 3アマ 3アマの内、

3.5MHz帯、3.8MHz帯、7MHz帯、21MHz帯
のモールス電信
28MHz帯、1200MHz帯

ドイツ A class 3アマ 3アマ
B class 1アマ 1アマ
C class 4アマ 4アマ
カナダ Advanced Amateur class 1アマ 1アマ
Amateur class 3アマ 3アマ
Digital class 1アマ 1アマの内、30MHz未満を除く
オーストラリア Amateur Licence (unrestricted) 1アマ 1アマ
Amateur Licence (limited) 4アマ 4アマ
Amateur Licence (novice) 3アマ 3アマ
フランス Group A 4アマ 4アマ
Group B 3アマ 3アマ
Group C 2アマ 2アマの内、30MHz未満を除く
Group D 2アマ 2アマ
Group E 1アマ 1アマ
大韓民国 First Class Amateur Radio Operator 1アマ 1アマ
First Class Radio Operator for General Services
Second Class Radio Operator for General Services
Second Class Amateur Radio Operator 2アマ 2アマ
Second Class Radio General Radio Technical Operator
Third Class Amateur Radio Operator (Telegraph) 3アマ 3アマ
Third Class Amateur Radio Operator (Telephone) 4アマ 4アマ
Special Radio Operator for Aeronautical
Special Radio Operator for Radio-telephone A    
フィンランド General 2アマ 2アマ
Technical 3アマ 3アマ
Novice 4アマ 4アマ
アイルランド A class 2アマ 2アマ
B class 4アマ 4アマ
ペルー Advanced 1アマ 1アマ
Intermediate 3アマ 3アマ
Beginner 4アマ 4アマ
ニュージーランド General Amateur Operator's Certificate 1アマ 1アマ
インドネシア Amateur Extra 1アマ 1アマ
Advanced Class 3アマ 3アマ
General Class 4アマ 4アマ
Novice Class 4アマ 4アマ
注 モールス電信証明書所持者又は1991年2月14日以前に発給された者は、3アマ相当。

これらの資格の保有者の国籍は問われない。従って、日本の無線従事者免許証を保有する外国人やアメリカの資格を保有する日本人が開局することも可能である。 外国人の免許の有効期間は在留期間までであるので、通常の5年より短くなる場合がある。 余談になるが、アメリカのAdvanced、General、Conditional、Technician、Novice、ドイツ、フィンランド、アイルランドの資格所有者は、社団局において一定の条件の下、本国での操作範囲の操作を行える。

個人局の場合

個人局を開局するまでの手続きは次のとおりである。基本的に他の業務の無線局と同様である。 ここで、空中線電力が50Wを超えると、移動する局としては開局できず、移動しない局として免許される。[6]

  1. 申請書、無線局事項書、工事設計書(以下、「申請書等」という。)を、設置場所(移動しない局の場合)または常置場所(移動する局の場合)を管轄する総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に提出する。
  2. 申請書等が電波法令に適合すれば、予備免許が与えられる。但し、簡易な免許手続を行うことができる無線局に該当する場合は、無線局免許状が交付される。
  3. 予備免許の事項に基づき、落成検査を受け、これに合格すれば、無線局免許状が交付される。

ここで、1992年(平成4年)4月以降に簡易な免許手続によることができるのは次の二つの場合である。

適合表示無線設備のみを使用する場合

  • 適合表示無線設備とは、空中線電力200W(第二級アマチュア無線技士に許可される最大の空中線電力)以下の無線機に対し、技術基準適合証明または工事設計認証を実施して、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号を付与されたものである。技術基準適合証明番号は一台毎に、工事設計認証番号は機種毎に異なる番号が付与される。適合表示無線設備には技適マークの表示が義務付けられ、技術基準適合証明番号の4字目はアマチュア無線機の種別のKである(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7)。なお、
    • 2001年(平成13年)9月10日までは番号の1字目
    • 2003年(平成15年)6月までは番号の3字目
    • 2013年(平成25年)3月までは番号の4字目
    • 2013年4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。
  • 認証業務は1991年(平成3年)より日本アマチュア無線振興協会(JARD)が実施している。

無線設備が電波法令の技術基準に適合している旨の保証を受けられる場合

  • 適合表示無線設備でない空中線電力200W以下の局に対し、TSS株式会社(TSS)が保証認定を実施している。
  • 保証認定業務は、1992年4月よりJARDが実施していたが、2001年にTSSへ移行した。

そこで、手続きとしては、空中線電力200Wを境に次のとおり大別される。

200W以下の局の場合

  • 適合表示無線設備である無線機のみの場合は、申請書等を総合通信局に提出する。
工事設計書には、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号を記入することにより、送信機系統図を省略できるなど簡略化できる。
  • 自作・改造した無線機や技術基準適合証明制度の実施前に製造された無線機(JARL登録機種を含む。)を含む場合は、保証認定を受けるためTSSに提出する。
JARL登録機種とは、1959年(昭和34年)より1992年3月まで日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施した電波法の技術基準に適合していることを保証認定した制度中、1970年(昭和45年)以降にメーカーからの申請に基づき性能試験などを行い登録された機種である。工事設計認証番号と同様にJARL登録番号を記入することにより、工事設計書の書式が簡略化できた。
JARLが1992年3月31日に登録していた機種(製造・サービスの打切りやメーカー倒産などによりカタログ・取扱説明書などに「JARL登録機種」とあっても登録されているとは限らない。)については、JARDを経てTSSに登録[7][8]されており、工事設計書の書式が簡略化できる。登録されていない機種や自作・改造した無線機は送信機系統図の記入が必要となり、審査のために更に資料が必要になることもある。

設備共用

同居している家族(親子、夫婦、兄弟姉妹)間では、空中線電力200W以下の無線設備を共用して保証認定をする時に利用できる。 複数の使用者が同時に同内容、すなわち、

  • 申請者の操作範囲
  • 無線設備の設置場所または常置場所
  • 無線設備
  • 希望する電波型式周波数、空中線電力

を同一条件とすれば、一人分の保証認定料で申請する事ができる。 申請の際は人数分の申請書等に必要事項を記入し一括して提出しなければならない。 なお、すでに開設している局の無線設備を家族が共有するときは摘用されない。

書類審査に合格すれば、無線局免許状が交付される。

200Wを超える局の場合

  • 申請書等(電波防護計算書等の追加書類も必要となる。)を総合通信局に提出する。
  • 予備免許を受け近隣への障害を確認するなど機器調整を行う。
  • 落成検査を受け合格すれば、無線局免許状が交付される。

電子申請

申請は、2003年から住民基本台帳カード公的個人認証サービスインターネットを利用した電子申請・届出システムに[9]、 2008年(平成20年)からは、住民基本台帳カード・公的個人認証サービスが不要で、あらかじめ総合通信基盤局に申請の上、郵送にて送られるIDパスワード・インターネットを利用した電子申請・届出システムLite[10]によることができる。

社団局の場合

社団局の開局には、個人局を開局する際の申請書等に加え、定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名・住所・生年月日及び略歴を添えることが必要となる。

社団局の無線設備には、構成員の無線従事者資格の操作範囲内にあるものが含まれていなければならない。

  • 空中線電力50Wの無線機(3アマ以上の資格が必要)のみでは、10W以下に空中線電力を低減できるものであっても、構成員に第4アマがいれば操作できないので免許されない。
  • 4アマの無線機を上級資格者が操作する事は操作範囲内にあるため免許される。

呼出符号の指定

識別信号(呼出符号)は、無線局免許状または予備免許の交付の際に指定されるが、空いているものから順次交付されるため、申請時に指定することはできない。ただし、

  1. 過去に受けていた免許が失効し、それと同一の免許人が開局申請を行う
  2. 設置場所または常置場所が、過去に受けていた免許と同じ総合通信局管内にある
  3. 当該呼出符号が他の局に使われていない

の全ての条件を満たす場合に限り、過去に受けていたものと同一の呼出符号を指定することができる(「旧呼出符号の復活」という。)。

電波利用料

開局申請と同時に、電波利用料の前納(1年単位で免許の有効期限までの希望する期間で最大5ヵ年)が可能である。前納しない場合は、毎年送付される納入告知書により指定される方法で納付する。

脚注

テンプレート:Reflist

外部リンク

  • 電波法第39条第1項
  • 無線局免許手続規則別表第2号の3第4アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式を参照。
  • 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  • テンプレート:PDFlink 総務省報道資料 平成25年9月27日
  • テンプレート:PDFlink 総務省報道資料 平成25年10月21日
  • 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条の2第2項
  • テンプレート:PDFlink(TSS株式会社 アマチュア無線Q&A)
  • テンプレート:PDFlink(TSS株式会社 アマチュア無線Q&A)
  • 電子申請・届出システム総務省電波利用ホームページ)
  • 電子申請・届出システムLite(同上)