学校教育法施行規則
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学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年5月23日文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法として定められた文部科学省が所管する省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令・告示に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。
目次
構成
構成は、「平成23年7月29日文部科学省令第28号」による改正分までを反映
- 制定文
- 第1章 総則
- 第2章 義務教育
- 第3章 幼稚園
- 第4章 小学校
- 第5章 中学校
- 第6章 高等学校
- 第7章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校
- 第8章 特別支援教育
- 第9章 大学
- 第10章 高等専門学校
- 第11章 専修学校
- 第12章 雑則
- 附則
- 別表第1
- 別表第2
- 別表第3
- 別表第4
- 別表第5
別に詳細を定めている省令・告示
法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示が存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。
省令
おおまかに、学校設置基準等を定めた省令および卒業程度認定試験を定めた省令の2つに区分される。
学校設置基準等を定めた省令
- 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)
- 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)
- 単位制高等学校教育規程(昭和63年文部省令第6号)
- 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
- 大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)
- 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)
- 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)
- 短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)
- 短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)
- 学位規則(昭和28年文部省令第9号)
- 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)
卒業程度認定試験を定めた省令
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験について定めている。
- 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)
- 高等学校卒業程度認定試験について定めている。
- 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)(廃止。経過規定は「高等学校卒業程度認定試験規則」の附則にある。)
- 「高等学校卒業程度認定試験」に移行した大学入学資格検定について定めていた。
告示
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教育課程(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では加えて「その他の保育内容」)については、学校教育法施行規則に定めるもののほか、教育課程の基準(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では「教育課程その他の保育内容の基準)として文部科学大臣が別に公示する学習指導要領・教育要領によるものとされている[1]。
この定めは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第25条・第33条・第48条・第52条・第68条・第77条に基づいているとされる。
- 幼稚園教育要領(第38条を参照)
- 小学校学習指導要領(第52条を参照)
- 中学校学習指導要領(第74条を参照)
- 高等学校学習指導要領(第84条を参照)
- 特別支援学校幼稚部教育要領(第129条を参照)
- 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(第129条を参照)
- 特別支援学校高等部学習指導要領(第129条を参照)