学校教育法施行規則

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学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年5月23日文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法として定められた文部科学省所管する省令である。1947年昭和22年)5月23日公布

学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令告示に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。

構成

構成は、「平成23年7月29日文部科学省令第28号」による改正分までを反映

別に詳細を定めている省令・告示

法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。

省令

おおまかに、学校設置基準等を定めた省令および卒業程度認定試験を定めた省令の2つに区分される。

学校設置基準等を定めた省令

卒業程度認定試験を定めた省令

告示

幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校教育課程(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では加えて「その他保育内容」)については、学校教育法施行規則に定めるもののほか、教育課程の基準(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では「教育課程その他の保育内容の基準)として文部科学大臣が別に公示する学習指導要領教育要領によるものとされている[1]

この定めは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第25条・第33条・第48条・第52条・第68条・第77条に基づいているとされる。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 学校教育法施行規則 第38条、第52条、第74条、第84条、第129条