公布

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テンプレート:Ambox 公布(こうふ)とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。

概要

公布とは、国会等が可決して成立した法令の内容を、国民または住民が知りうる状態にする行為である。法令が現実に拘束力を発生させるためには、一般に公布の手続を踏むことが必要とされる。公布の方法は、主に政府や公の機関紙に掲載することによって行う場合と、特定の掲示板に掲載することによって行う場合がある。後者は中小規模の地方自治体の命令に多い。

日本国憲法は、憲法改正法律政令条約については、内閣の助言と承認により、天皇国事行為として公布すると定める(日本国憲法第7条第1号)。その他の法令については、その制定機関が公布する。公布の形式については、一部の法令を除いて、特段の定めはない。そのため、先例により、官報に掲載する方法で行われる。

公布の方法

官報に掲載して公布する方法については、もともと公文式明治19年勅令第1号)という勅令の規定中に存在していた。その後、公文式に代わり公式令明治40年勅令第6号)が制定され、これにも官報に掲載する方法によることが規定された。

ところが、第二次世界大戦後、内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により公式令は廃止されたにもかかわらず、これに代わる法令は制定されなかった。その後も官報への法令の掲載が続けられたが、根拠法令がないため、どのような状態になれば法令が公布されたと見ることができるのか(官報以外の手段で法令の内容を知りうる状態になった場合も、公布があったと言えるか)が問題となった。

この点について判例は、公式令が廃止された後も法令の公布は官報をもって行われ(最大判昭和32年12月28日刑集11巻14号3461号)[1]、公布の時期については、一般の希望者が法令の掲載された官報を閲覧・購読しようと思えばできた最初の時点(最大判昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁)としている[2][3]

なお、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)第1条は、官報には憲法改正・法律・政令などを掲載する旨規定している。しかし、これは公布の方法について定めた規定とは解されていない。

また、最高裁判所規則については、裁判所公文方式規則(昭和22年最高裁判所規則第1号)第2条が官報により公布する旨規定している。このほか、会計検査院規則の公布に関する規則(昭和22年5月3日会計検査院規則1号)2条が会計検査院規則は官報で公布する旨定めている。地方自治法16条4項は、条例の公布に関し必要な事項は条例で定めるべきことを規定しており、都道府県や市町村は「公告式条例」、「条例等の公布に関する条例」といった名称の条例で、条令の公布方式を定めている。都道府県はその公報に掲載することによって、市町村は所定の掲示場に掲示することによって、条例を公布すると定めている例が多いようである。

公布の手続

  • 「憲法改正」は、「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が・・・投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があった」ものとされ、成立する。内閣総理大臣は、中央選挙管理会から総務大臣を通じて通知を受けた後、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない(日本国憲法の改正手続に関する法律126条)。通知を受けた内閣総理大臣は、憲法改正を閣議にかけた後、天皇に奏上し、天皇は署名して御璽を押させ、憲法改正は再び閣議にかけられる。ここで内閣総理大臣と国務大臣が憲法改正に署名し、官報に掲載して公布する。
  • 「法律」は、通常、両議院で可決したとき成立する。例外的に、参議院が法律案を否決したとき(または否決したとみなされたとき)、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときにも、法律は成立する。また、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(地方自治特別法)については、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得たときに成立する。法律が成立した後、最後の議決があった場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となった場合には衆議院議長から、内閣を経由して天皇に奏上される(国会法65条1項)。天皇は法律に署名して御璽を押させ、法律は法律番号が付けられて再び閣議にかけられる。閣議で主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされ、法律は官報に掲載されて公布される。なお、法律は、奏上の日から30日以内[4]に公布しなければならないと定められている。
  • 「政令」は、閣議で決定された後、天皇に奏上され、再び閣議にかけられて官報に掲載され、公布される。
  • 「条約」は、2国間条約であれば、通常は日本語が正文で作成されるので日本語正文が公布される。しかし、多国間条約であって日本語が正文でない場合は、その条約における主たる正文たる言語での正文(英語やフランス語など)が日本国外務省による仮訳とともに官報に掲載され公布される。表現の疑義がある場合の解釈は正文によることになるので、正文である外国語のままで公布される必要がある。
  • 条例は、普通地方公共団体の長が、送付を受けた日から20日以内に公布しなければならない(地方自治法第16条第2項)。

関連項目

脚注

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  1. 裁判所判例検索システムより 昭和二三年政令第二○一号違反等被告事件
  2. 裁判所判例検索システムより 覚せい剤取締法違反被告事件
  3. 参議院法制局 法制執務コラム
  4. この「30日」は国会法133条の規定により、奏上の当日から起算される。