国民の休日

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テンプレート:混同 テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項[1]で定められた休日の通称である。

憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に「国民の祝日」と区別して規定されている。なお祝日法においてはこの「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、本記事中では便宜上区別して表記する。

なお他の法令条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは最後が「休日」とはなっているが、振替休日、国民の休日のみならず国民の祝日も含む3つすべてを指すこととなっている。

国民の休日は正式には祝日ではないが、実務上は祝日の一種とすることがある。例えば、「祝日は休業です」という場合は国民の休日も休業であることが多い。

概要

本項ではAの翌日をB、Bの翌日をCと呼ぶことにする。

AとCの両日が「国民の祝日」で前後を挟まれた日(B)が「国民の祝日」でない場合にBの日に適用される休日で、「国民の休日」と呼ばれる。

元々は5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、即日施行されたものであった。しかしながら5月4日固定とせず祝日と祝日に挟まれた平日を休日にするという改正であった為、後に5月以外にも影響を及ぼすようになった。この現象は当然ながら5月の飛石連休対策としていた、当時の政府の想像を超えていたと思われるテンプレート:要出典

5月4日における「国民の休日」

改正により、1986年以降5月3日憲法記念日5月5日こどもの日に挟まれる5月4日は日曜日や振替休日とならなくても飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため第1回の「国民の休日」は1988年となった。

2007年に祝日法の一部改正が施行され同年以降の4月29日昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。なお、この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。祝日が3連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。このため皮肉にも国民の休日が誕生する経緯となった5月4日は正式な祝日への昇格に伴い、国民の休日としては事実上2006年が最後となった。一方、振替休日は「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式になった。また「Bが振替休日となる」ことも「祝日でないBが日曜日となる」こともなくなったため、これらを適用外とする文言が削られた。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。

9月における「国民の休日」

2009年9月
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

2003年以降、祝日法改正により敬老の日9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。

これにより、2009年の敬老の日は9月21日(月)である。そして同年の秋分が天文計算上9月23日)となり、同日が秋分の日となる。そのため、両日に挟まれた9月22日)が5月4日以外では初めて「国民の休日」が誕生した。上記にある通り元々は5月の飛び石連休対策に作られた休日であったため、5月以外には想定されていなかったと考えられる。しかしながらハッピーマンデー制度とあいまって国民の休日による意外な影響として注目された。ちなみにこの秋の大型連休はシルバーウィークとも言う。

2009年の敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日で9月22日が休日になる旨は国立天文台前年2月1日官報本紙第4759号第25頁において『平成21年(2009)暦要項』として正式に発表した。

過去に存在した日付及び今後の見込み

括弧くくりは国民の休日になると見込まれるとされている年度を指す。

その他

メーデーの祝日化による「国民の休日」

5月1日メーデーとして祝日化されれば4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。しかし「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」「金融市場が長期間開かれなくなることは懸念される」とする意見があり、実現には至っていない。

クリスマスの祝日化による「国民の休日」

12月25日クリスマスとして祝日化されれば12月23日天皇誕生日)と挟まれた12月24日が「国民の休日」となる。ただし、文化の日11月3日)や昭和の日のように、今上天皇の誕生日が将来的に別の祝日として設定されない限り、平成時代に限る事象である。もっとも、特定の宗教の記念日を国の法律で祝日にすることは日本国憲法が規定している政教分離規定に違反する可能性も指摘されている。12月25日の祝日化に関しては、いわゆる「大正の日」として大正天皇祭大正天皇の崩御日。昭和前期は祭日として休日となっていた)の日を充てるという形を取れば政教分離問題は発生しない。しかしながら、現行の休日法(祝日法)が祝日の概念のみ採用(祭日の概念を否定)しており、また明治天皇と昭和天皇については誕生日を祝日とする一方で崩御日を祝日としない中で大正天皇のみ崩御日を祝日に充てることのバランスの悪さから実現は難しい。

天皇誕生日が他の祝日と2日違いになった場合の「国民の休日」

天皇誕生日が他の祝日と2日違いになった場合、間に挟まれた日が「国民の休日」となる。1985年12月27日以降から現在まで天皇の誕生日が他の祝日と2日違いになった例はないが、皇位継承権がある皇族男子の誕生日が他の祝日と2日違いだった例として高松宮宣仁親王1987年2月3日薨去)の誕生日(1月3日)がある。もし高松宮宣仁親王が天皇に即位していた場合、元日(1月1日)と天皇誕生日(1月3日)に挟まれる1月2日が「国民の休日」となっていたことになる(とはいえ実際には日本では社会通念上1月1日から1月3日までは休日とされているため、この場合における社会的影響は祝日の1月3日が日曜日となって1月4日が振替休日になる例を除き非常に小さい)。

参考資料・脚注

  1. 第3条第3項「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

関連項目

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