昭和の日

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テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 昭和の日(しょうわのひ)は、日本国民の祝日の一つである。日付は4月29日

概要

国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)の一部改正によって2007年平成19年)に制定された祝日で、日付は昭和天皇の誕生日である4月29日があてられている。同法ではその趣旨を、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」としている。「ゴールデンウィーク」を構成する祝日のひとつでもある。

制定

1989年昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御により、同年以降の4月29日はそれまでの天皇誕生日としては存続できなくなり、祝日法の天皇誕生日に係る項を改正する必要が生じた。

孝明天皇明治天皇大正天皇の場合は崩御日が先帝祭として休日となる休日法が存続していたが、昭和天皇の場合は現行の休日法により崩御日が休日とならないため、当初から誕生日を活かして「昭和記念日」など昭和に因んだ新祝日として存続させようというような意見が出ていた。しかし、テンプレート:要出典その案は見送られ、同年以降の4月29日は「みどりの日」という名称の祝日に改められた。

その後、「昭和の日」の実現を目指す運動に呼応・共鳴する国会議員により、2000年(平成12年)の第147回国会(参議院先議)、2002年(平成14年)の第154回国会(衆議院先議)においていずれも議員提出法律案として審議に付され、ともに先議の議院では可決したものの、国会会期終了・衆議院解散などにより後議の議院での可決に至らず廃案となった。2004年(平成16年)の第159回国会において、都合3度目となる改正法案提出(議員立法形式・衆議院先議)がなされ、継続審議を経て2005年(平成17年)の第162回国会で成立した。同改正法は2007年(平成19年)から施行され、同年以降の4月29日は「昭和の日」、従前の「みどりの日」は5月4日に移動した。なお、同改正法案にはこの二つの祝日設置のほかにも付随する改正(振替休日国民の休日の重複を避けるための条文の変更等)が盛り込まれている。

同類の休日に1927年(昭和2年)から1947年(昭和22年)まで設定されていた、明治天皇の誕生日があてられた明治節がある。明治節の制定については「永ク天皇ノ遺徳ヲ仰キ明治ノ昭代ヲ追憶」と永劫性が認められるが、昭和の日の制定については永劫性が認められる箇所は特になく、平成時代における先帝祭(昭和天皇祭)の代用休日に留まるか否か、現在のところ不明である。

外部リンク