国民の祝日に関する法律

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。通称祝日法

概要

全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年大正元年)9月4日に施行(ただし1927年(昭和2年)3月4日に全部改正)されていた勅令休日ニ関スル件」が廃止となった。

「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。

廃止
元始祭1月3日)、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、大正天皇祭先帝祭12月25日
改称
春季皇霊祭春分日)→春分の日天長節4月29日)→天皇誕生日秋季皇霊祭秋分日)→秋分の日明治節11月3日)→文化の日新嘗祭11月23日)→勤労感謝の日

構成

第一条
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
第二条
祝日の定義が記述
  • 元日1月1日 年のはじめを祝う。
  • 成人の日1月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(従来は1月15日
  • 建国記念の日政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
  • 春分の日:春分日(太陽が春分点を通る日) 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
  • 昭和の日4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
  • 憲法記念日5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
  • みどりの日5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
  • こどもの日5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
  • 海の日:7月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
  • 山の日8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。(2016年から適用)
  • 敬老の日:9月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(従来は9月15日
  • 秋分の日:秋分日(太陽が秋分点を通る日) 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
  • 体育の日:10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(従来は1964年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日
  • 文化の日11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
  • 勤労感謝の日11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
  • 天皇誕生日12月23日 天皇の誕生日を祝う。
第三条
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。

経緯

  • 1948年昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
  • 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。
  • 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
  • 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
    • 2つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定。翌年より5月4日が毎年国民の休日となる(ただし、5月4日が日曜日・月曜日(振替休日)となる場合を除く)。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため、第1回の「国民の休日」は1988年5月4日となった。
  • 1989年平成元年)2月17日 - 改正・施行。
  • 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
  • 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
  • 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
    • 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
  • 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
    • みどりの日を4月29日から5月4日に変更し、昭和の日(4月29日)を制定。これにより5月4日が国民の休日でなくなる。
    • 5月3日から5月5日が3日連続で祝日となったことに伴い、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。連続する祝日のうち、どれか1日が日曜日と重なった場合は、最後の祝日の翌日が振替休日となることが決まる。これにより2008年(平成20年)にはじめて月曜日以外の振替休日が生じた。
  • 2009年(平成21年) - 敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日であったため、9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用された。国民の休日が5月4日以外の日に適用されたのは初めて。

関連項目

外部リンク

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