ボイラー

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ボイラー(boiler)は、燃料燃焼させて得たに伝え、水蒸気や温水(=湯)に換える熱交換装置を持った熱源機器である。

日本工業規格(JIS)や学術用語集ではボイラと表記されるほか、汽缶(きかん、元の用字は汽罐)、あるいは単にカマともいう。主に工場建築物等で利用される熱や水蒸気をつくることや、蒸気機関車等の動力源として、古くから利用されており、現在でも火力発電所などの発電設備ならびに大型船舶では、蒸気タービンと並んで主要な設備である。

原子力発電所は加熱源としてボイラを原子炉に置き換えたもの。一般にボイラとは燃料の燃焼熱を加熱源とするものを指す。原子炉はボイラと比べて特異な点が多く、別の専門分野として扱われている。[1]

給湯温水暖房などでの利用のみを目的とし、高圧蒸気を発生させない物を、特に無圧ボイラーと呼んで区別する場合がある。

水の流れ

  1. 水処理装置で硬度分を除去し、給水ポンプで圧力を上げる。水位検出器で水位が調整される。特に貫流ボイラーは純度の高い水が必要である。
  2. 給水予熱器で予熱を行う。
  3. 伝熱部で燃焼ガスと熱交換を行う。
  4. 汽水分離器蒸気液体とを分離し、蒸気は次段に送り、液体はボイラーに戻す。超臨界圧ボイラーの場合は汽水分離器はない。
  5. 過熱器では得られた飽和蒸気を更に加熱し、過熱蒸気とする。

空気・排ガスの流れ

  1. 給気予熱器で給気の予熱を行う。
  2. 燃焼室へ送風機(押込通風機)で圧力を上げて供給する。
  3. 燃焼室で燃料と混合し燃焼・発熱させる。
  4. 伝熱部で燃焼ガスから水に熱を与える。
  5. 給水予熱器で燃焼ガスから給水に熱を与える。
  6. 誘引通風機でボイラーから燃焼ガスを吸い出す。(ボイラー内の燃焼圧力を大気圧とほぼ等しく保つ平衡通風の場合に、押込通風機とともに設置される)
  7. 排煙処理装置(電気集塵器・バグフィルタ、脱硝装置、脱硫装置など)で、窒素酸化物硫黄酸化物を除去し、有害物質の排出濃度環境基準自治体等との協定に適合させる。
  8. 煙突から排ガスを排出する。(排ガスを広範囲に拡散させる場合は高い煙突が設置される)

燃料・燃え殻の流れ

  1. 燃料貯蔵タンクボンベ、貯炭場・サイロなど
  2. 燃料輸送管またはベルトコンベア
  3. 粉炭機 : 石炭を微粉炭として燃焼する場合に必要
  4. バーナー : 完全燃焼により効率の向上を図るとともに、二段燃焼・緩慢燃焼などにより窒素酸化物の発生を抑制する
  5. 処理装置 : 重油灰、石炭灰などを回収し、リサイクル産廃として適した処理を行う

保安装置

高温高圧の気体液体を封入する圧力容器であるので、各種保安装置が設置される。

水位検出器
水位が低い状態で燃焼を行うと爆発・破裂の危険がある。そのため起動時などに必ず試験が行われる。また、動作不良に備えて複数個設けられる。
圧力検出器
圧力が一定となるように制御するために使用される。
安全弁
缶の圧力が使用圧を超えた場合に蒸気を放出する。複数個設けられる。
炎検出器
失火し未燃焼ガスが缶内に充満すると爆発の恐れがあるため、炎が消えると速やかに燃料供給が停止され、強制換気が行われる。係員が常駐する場合や、石炭焚き等の場合は省略される場合がある。
爆発戸
失火等により未燃焼ガスが充満し、引火・爆発した場合に内圧によって開き、人的被害や煙道等の損傷を軽減させる。
消防設備
火災報知器ガス漏れ警報機消火器水噴霧消火装置

法的規制

国内では、労働安全衛生法に基づくボイラー及び圧力容器安全規則により、設置・定期検査・取扱いが規制されている。

一定以上の伝熱面積・最高圧力のものの取扱い・保安監督は、ボイラー技士免許所持者・ボイラー取扱技能講習修了者・ボイラー取扱業務特別教育修了者が行うこととなっている。また、整備はボイラー整備士が行うこととなっている。

また、発電所に設置されるボイラーは電気事業法に基づき技術基準・設置認可・使用前検査・定期検査などが定められており、また、保安責任者としてボイラー・タービン主任技術者を選任することとなっている。

国鉄で蒸気機関車が現役(定期列車)として使用されていた時代は、国鉄の内規による資格者育成やボイラー検査が行われていたが、現在のJR私鉄でイベント用として運転される蒸気機関車では、機関士に対する上記ボイラー技士免許の取得勧奨や、法に基づく定期検査が行われている。

問題点

主に家庭用のボイラー等を稼働させることによって、騒音問題(特に低周波騒音[2][3])や不完全燃焼を原因とする一酸化炭素中毒死傷事故や異臭騒ぎ等が発生している。担当責任職員に管理され騒音規制法が適用される業務用と異なり、設置責任者たる住民が自己の経済的利益(寒冷地対策で免税されている灯油等を利用する)等を優先し、『隣家との間隔を開ける』・『風下の住宅を配慮する』・『十分に換気を行う』・『定期的に点検する』・『深夜に稼働させない』等の適切な予防・防護策を怠っているものと思われる。そのため、自治体等が市町村を利用し啓蒙を行っている。

また、設置者たる住人以外の周辺住民が健康被害(騒音を原因とする睡眠不足等)が発生した場合、その被害者は何ら過失が無いのに、

  1. 被害に苦しみながら、
  2. 原因を突き止め、
  3. 手探りで知識をつけ、
  4. 客観的視点から問題点を整理し、
  5. 人間関係等を配慮しながら、
  6. 感情を抑えて設置者等に訴える。
  7. 設置者が理解しない場合には弁護士や音量・悪臭分析測定会社等に依頼し公害等調整委員会裁判所に訴える。

という、経済的・精神的・肉体的負担を継続的に負うことになる。

業務用・家庭用、設置者・周辺住人に関わらず、機器故障で一酸化炭素が大量発生した場合に備えて、一酸化炭素(CO)・ガス警報機[4]を自主的に設置することが望ましい。住宅用ボイラーに対しても設置方法や設置場所、稼働時間、設置者責任の明確化、被害者救済等の法規制が必要とされる。

※騒音が気になって耐えられない場合は、低音に対する遮音性が高い耳栓を利用することで緩和されることもある。炎症を起こす可能性もあり推奨されないが、継続的に負荷がかかるストレスによって引き起こされる健康被害(イライラや我慢できなくなる等)を発症しないための自主防衛策としては(自己責任の下で)有効な選択肢である。

(以上の記述の際に参考にされたもの)
近所がうるさい!―騒音トラブルの恐怖 (ベスト新書) 橋本典久 ベストセラーズ社 ISBN 978-4584121160
低周波音防止対策事例集
低周波音問題対応のための「評価指針」
低周波音問題対応のための「評価指針の解説」
生活騒音問題の解決にむけて(川崎市)
2009年10月5日(月)放送 NHKクローズアップ現代「公園がうるさい?急増する音のトラブル」
隣家のエアコン室外機騒音で眠れない

構造による分類

ファイル:梅ヶ枝湯ボイラー室P5130451.jpg
兵庫県高砂市にある梅ヶ枝湯(銭湯)のボイラー(銭湯用のボイラーは密閉構造でないため安全規則は適用されない)

水管ボイラー

伝熱部が水管になっているもので、循環方法により以下のように分類される。

貫流ボイラー
水を水管の一方から押し込み循環させること無く蒸気に変えるもの。水と蒸気の比重の差がない超臨界ボイラーや、急速起動が必要な小型ボイラーに用いられる。保有水量が少ないため起動性や負荷追従性に優れるが、反面、蒸気量や蒸気温度を安定させるためには水や蒸気の出入りと熱の供給をバランスさせる必要があり、高度な制御技術が必要である。また、純度の高い給水が必要である。
強制循環ボイラー
水を循環ポンプで強制的に循環させるもの。運転圧力が臨界圧に近いと水と蒸気の比重差が小さくなるため、必然的に強制循環ボイラーとなる。
自然循環ボイラー
水の温度による比重の差で循環させるもの。

丸ボイラー

鋼鉄製の水を満たした缶を主体としたボイラー。保有水量が比較的多く、負荷の変動に強い。その反面、立ち上がりが遅く、万一爆発事故が起きれば被害は甚大である。構造上中小規模のものが多い。また、ボイラーにもよるが缶内に人が入ってスケールの除去が可能で、水管ボイラー程は給水に神経質になる必要もない。

ファイル:C12 Boiler.JPG
蒸気機関車の罐焚口の一例
国鉄C12形蒸気機関車
煙管ボイラー
水缶に多数配置した煙管に燃焼室の燃焼ガスを通すことにより熱するもの。比較的掃除しにくく、構造が複雑であるが、比較的効率よく、炉の形状が自由であるので、粗悪燃料にも適応し、木屑炊きや廃熱回収ボイラーとして少数ながら新造されている。陸用としては煉瓦組みの炉を持つものが多いが、四角い箱型の炉を組み込んだものもある。代表例が蒸気機関車のボイラーである。
炉筒ボイラー
水缶内に炉筒(円筒形の燃焼室)を設けたもの。炉筒が一本の物をコルニッシュボイラーといい、二本の物をランカシャーボイラーという。構造が簡単で掃除し易く古くは普及したが、その効率の悪さから今は新造を見ない。伝熱面積と効率を稼ぐ為に、大掛かりな煉瓦組みを持つ。
炉筒煙管ボイラー
炉筒と煙管とがあるもの。丸ボイラーとしては最も効率よく据付面積も少なく、現在主流のボイラーである。古くは蒸気船用ボイラー(スコッチボイラー)として活躍したが、陸用としては通風抵抗が大きく、構造も複雑で掃除も困難であるので、給水処理装置や電動通風機や自動制御装置、重油炊きが一般的になってから普及を見た。使用蒸気圧力は10kgf/cm²程度で、大容量ビルに用いられる。
立ボイラー
縦型の水缶内に炉を設けたもの。炉を横切るように管を出したもの、煙管ボイラーの様な縦方向の煙管を持つもの、横方向に煙管を持つコックランボイラーがある。効率が低く掃除もし難いが、据付け面積が小さく、煉瓦組みも不要なので移動用や小工場用として普及した。小規模の温水暖房・給湯用、船舶補機用を除き、新造は稀である。

鋳鉄ボイラー

鋳鉄を構造として用いたもので、鋼鉄に比べて耐食性に優れる。強度は弱く、急速な加熱・冷却を行うと破損することがある。暖房、給湯用として建築設備によく用いられる。

鋳鉄セクショナルボイラー
セクションごとに分割しての搬入や、修理が可能である。高圧力には適さない。

法規上の分類

簡易ボイラー

労働安全衛生法施行令第13条第25号に定めるボイラーの通称[5]

小型ボイラー

労働安全衛生法施行令第1条第4号に定めるボイラー(法令上「小型ボイラー」として定義されている)

  1. ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300mm以下で、かつ、その長さが600mm以下のもの
  2. 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
  3. ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの
  4. ゲージ圧力0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの
  5. ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く)で、伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が300mm以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)

ボイラー

簡易ボイラー、小型ボイラーのいずれにも該当しない大型のボイラー[5]

なお、ボイラーのうち労働安全衛生法施行令第20条第5号において「次に掲げるボイラー」として定められているもの。取扱うための資格などの関係から、整理上、次に該当するもの(小型ボイラー及び簡易ボイラーに該当するものを除く)は通称として「小規模ボイラー」と呼ばれている(法令上の名称ではない)[5]

  1. 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
  2. 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
  3. 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
  4. 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)

主なボイラーメーカー

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

理論・構造・取扱い

資格

その他

外部リンク

  • ボイラーメーカーの1つである前田鉄工所ホームページより http://www.maedatekkou.co.jp/boiler/fuel/
  • [1]低周波音問題について
  • [2]低周波音が問題とされた公害紛争事件の処理について
  • [3]不完全燃焼警報器
  • 5.0 5.1 5.2 テンプレート:Cite web
  • 「日立造船株式会社 因島工場から分社独立」と記載。アイメックスのHPより
  • 金子農機のHPより