電子署名及び認証業務に関する法律
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(電子署名法から転送)
電子署名及び認証業務に関する法律(でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第102号)は、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律。略称は電子署名法(でんししょめいほう)。2001年4月1日施行。
概要
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」3条は、電子署名方式として次の3つを指定する。
この法律は個人に適用される。法人に関しては、法務局の登記情報に基づく認証システムがある。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定
- 第3章 特定認証業務の認定等
- 第1節 特定認証業務の認定
- 第2節 外国における特定認証業務の認定
- 第4章 指定調査機関等
- 第1節 指定調査機関
- 第2節 承認調査機関
- 第5章 雑則
- 第6章 罰則
関連項目
外部リンク
- 電子署名及び認証業務に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)
- 法務省 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針