運航管理者

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テンプレート:混同 運航管理者(うんこうかんりしゃ)とは、航空において国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者。船舶においては地方運輸局長に認定された者。

概要

  • 航空では航空運送事業において安全な運航を確保するため、航空機乗組員に適切な情報を提供し、管理者として必要な指示を行う。いわゆるディスパッチャーである。船舶では一般旅客定期航路事業において船舶の運航の管理を行う。

必要な航空機

航空運送事業の用に供する航空機のうち以下のもの

必要な船舶

  • 総トン数100t未満の旅客船一隻のみの一般旅客定期航路事業

受験資格

  • 21歳以上で、航空運送事業の用に供する航空機の運航に関して、1号から5号までに掲げる経験のうち、1つの経験を2年以上有する者、および2つ以上の経験をそれぞれ1年以上有する者、並びに6号の経験を1年以上有する者
  1. 操縦を行った経験
  2. 空中航法を行った経験
  3. 気象業務を行った経験
  4. 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行った経験
  5. 航空交通管制の業務を行った経験
  6. 運航管理者の業務の補助の業務を行った経験

認定資格

  • 20歳以上で船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
  • 20歳以上で船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
  • 20歳以上で総トン数100t未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
  • 20歳以上で一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認定した者であること。

試験

  • 航空の運航管理者は学科と実地の試験がある。学科試験は3月と、7月もしくは8月の年2回行われるが、実地試験については随時となっている。
  • 実地試験は国土交通省航空局の審査官により実施されるのが通常であるが、指定運航管理者養成施設の認定を受けている事業者については、認定を受けた査察運航管理者が試験を代行することができる。

試験科目

学科
  1. 航空機
  2. 航空機の運航
  3. 航空保安施設
  4. 無線通信
  5. 航空気象
  6. 気象予報
  7. 天気図の解説
  8. 空中航法
  9. 法規
実地
  1. 天気図の解説
  2. 航空機の航行の援助

認定

  • 船舶の運航管理者は試験はなく、選任においてなることができる

テンプレート:国土交通省所管の資格・試験