行政訴訟
テンプレート:混同 テンプレート:Ambox 行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟のことである。公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。
このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。 現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。
目次
概要
大陸法系諸国では、裁判所とは別個に行政裁判所が設置されることが多く、明治憲法下の日本でも明治憲法第61条により、「行政裁判所」が設置されていた。現行憲法においてはこれが廃止され、司法機関としての裁判所が一切の法律上の訴訟を裁判すると規定された (裁判所法3条 裁判所の権限)。しかし、行政事件については、特別な扱いを認める必要があるとして、行政事件訴訟特例法が制定され,それが廃止されて現行の行政事件訴訟法となった。行政裁判所は廃止されたが、行政事件に別様の扱いを認める制度は存続しているといえる。
最高裁によれば原告勝訴率は約10%(一部勝訴を含む)[1]。
- 行政事件訴訟法は、以下で条数のみ記載する。
類型
現在の日本の行政事件訴訟には、その態様により2つの訴訟に大別できる。
さらに、それらについても行政事件訴訟法により下記の如く分類される。それぞれの類型の説明は、各項目の項または「行政事件訴訟法」の項を参照のこと。
主観訴訟
私人の権利保護を目的とする。
抗告訴訟
「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう(3条1項)。
取消訴訟
- 処分の取消しの訴え(3条2項)
- 裁決の取消しの訴え(3条3項)
無効等確認訴訟
処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう(3条4項)。現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる(36条前段)。出訴期間の制限はない。
取消訴訟により適時に争うことが出来なかった者に補充的に認められ、処分・裁決の取消を適法に提起できる者が提起できる。
- 予防的無効確認訴訟(36条前段)
- 当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者の訴え
- 補充的無効確認訴訟(36条後段)
- 処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者の訴え
不作為の違法確認訴訟
処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう(3条5項)。処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる(37条)。出訴期間の制限はない。
- 判例:不作為の違法確認等請求(昭和47年11月16日 最高裁判例)
義務付け訴訟
申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決がされないか、処分又は裁決がされた場合において、取り消されるべきもの、又は無効もしくは不存在であるときに提起できる(37条の3第1項)。
- 直接型(非申請型)義務付け訴訟
- 行政庁が一定の処分をするべきであるにもかかわらず、これがされないときの訴訟(3条6項1号)。
- 重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り、提起することができる(37条の2第1項)。
- 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる(37条の2第3項)。
- 行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え、もしくはその濫用となる、と認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする(37条の2第5項)。
- 例:原子力発電所の施設改善命令を出すように求める訴訟
- 申請満足型義務付け訴訟
- 一定の処分、又は裁決を求める旨の法令に基づく申請、又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分、又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これがされないとき、裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう(3条6項2号)。
- 申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる(37条の3第2項)。
- 行政不作為型
- 当該法令に基づく申請、又は審査請求に対し、相当の期間内に何らかの処分、又は裁決がされないとき(37条の3第1項1号)。
- 処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならない(同条3項1号)。
- 拒否処分型
- 申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるとき(同条1項2号)。
- 処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起しなければならない(同条3項2号)。
- 仮の義務付け
- 義務付けの訴えがあった場合において、その義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる(37条の5第1項)。
- 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは命ずることができない(37条の5第3項)。
- 内閣総理大臣の異議(27条)が適用される。
例→年金の給付の資格認定について、本案を待っていたのでは、生活維持に重大な支障がある場合。
差止訴訟
行政庁が処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう(3条7項)。重大な損害を生ずるおそれがある場合で、他に適当な方法がないときに提起することができる(37条の4第1項)。一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる(37条の4第3項)。出訴期間の制限はない(38条1項)。
- 仮の差止め
- 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる(第37条の5第2項)。
- 内閣総理大臣の異議(27条)が適用される。
- 例:営業停止命令が行われ、重大な損害が予想される場合の処分の差止請求。
法定外抗告訴訟
当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう(4条)。
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる(40条)。実質的当事者訴訟には法令で出訴期間を定めたものはないので、この規定は形式的当事者訴訟に関するものである。
抗告訴訟に関する規定の準用(41条)
我が国において、国家賠償訴訟は民事訴訟として取扱い、行政事件訴訟法の適用を受けないという先例が確立している。
行政庁の権限の行使を訴訟物としないので民事訴訟に近く、ほとんどが民事訴訟の規定により審理される。
- 実質的当事者訴訟
- 形式的当事者訴訟
- 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
- 損失補償の訴え(土地収用法133条3項)提起した者に応じて土地所有者又は、起業者が被告となる。
- 特許無効審判・延長登録無効審判に対する訴訟(特許法179条但書)
- 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
客観訴訟
客観的な法秩序の維持を目的とする。
民衆訴訟
- 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう(5条)。
- 法律に定める者に限り、提起することができる(42条)。
- 住民訴訟(地方自治法242条の2)
- 当選訴訟(公職選挙法203条)
機関訴訟
- 国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(6条)。
- 法律に定める者に限り、提起することができる(42条)。
- 代執行訴訟(地方自治法245条の8第3項)
- 首長と議会との紛争の裁定の訴訟(地方自治法176条7項)
- 国の関与に関する訴え(地方自治法251条の5)
- 都道府県の関与に関する訴え(地方自治法252条)
脚注
- ↑ 行政訴訟のあるべき制度、あるべき運用について 神戸大学大学院法学研究科教授 阿部泰隆