職業指導

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職業指導(しょくぎょうしどう、テンプレート:Lang-en-shortまたはテンプレート:Lang-en-short)は、職業に就こうとする個人に対して、職業選択や職業適性に関する支援をする活動の事である。

概要

職業安定法昭和22年法律第141号)の第4条第4項における定義によれば、『「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう』とされている。日本では、一般的にこの定義が広く用いられている。なお、職業訓練は、一般的に特定の職業に対する実務的な訓練であり、職業指導とやや異なる概念である。

職業指導は、就職指導・進路指導キャリア教育と同義と考えられる事もある。一方、人間にとって職業が重要である事をふまえて、職業に就く事を志し、職業を見つけて、必要な訓練を経て、職業に適応していくという個人の一連の過程全体を支援する事が職業指導だと考えられる事もある。

日本における職業指導は、公共施設だと公共職業安定所などで行われている。又、教育施設学校など)や児童福祉施設なども職業指導を行っている。

職業指導担当者の養成

教育職員免許状の授与申請(教職課程履修)に当たっては、教育職員免許法施行規則で、下記の教科の取得要件として、「職業指導」の科目区分(「教科に関する科目」の扱い)を履修することが定められている。

また、職業訓練指導員の免許取得に当たっては、職業能力開発促進法施行規則の別表第十一に定められた「指導方法」の科目内で、「生活指導」の一部として職業指導が取り扱われる[1]

高等学校の教科・福祉にも、「教科に関する科目」の中で職業指導の科目区分設定があるが、上記の教科のような「職業指導」単独の科目区分設定ではなく、社会福祉学(職業指導を含む。)」の科目区分設定となり、この区分に入る履修すべき科目の中に職業指導の内容を包括していればよいことになっている。このため、この区分で履修・取得すべき単位の講義科目名として、「社会福祉原論(職業指導を含む)」のような形とし、講義内容に職業指導の内容が一部に含まれていれば条件が満たされることになる。なお、高等学校で、普通教科・専門教科ともにある「情報」の場合は、「教科に関する科目」で設定されている科目上、「情報と職業」という科目区分が存在するが、本稿で述べている「職業指導」そのものを指すわけではなく、別物とされる。

旧免許法では、施行規則上4単位以上とされていたため、4単位科目として設定されている教育機関が多くみられるが、2000年度以降入学者は、施行規則上1単位以上とされており、これ以降に当該教科の課程が開設された教育機関では2単位科目で設定されている場合もある(旧免許法上、教科の設定のなかった「福祉」についても運用自体は同様で、社会福祉学(職業指導を含む。)」の科目区分が1単位以上必履修の扱い)。また、カリキュラム変更に併せて、4単位から2単位に減じた教育機関も一部で見られる。

大学の科目としての「職業指導」の運用

なお、上述の教科以外の免許取得の際、読替等により、「教科又は教職に関する科目」ないしは「教職に関する科目」のうち「進路指導」(あるいは「教育相談」)に相当する科目、として扱われる場合がある(1997年度以前の大学入学者に適用される、旧々免許法施行規則の適用者など[2])。このため、一例として、経営学部などで、1999年度までに大学に入学し、高等学校の公民と商業の免許状の単位を修得した場合は、新法への読替に伴って、「学力に関する証明書」上、公民では(旧法では対象外となっていた)「教科又は教職に関する科目」[3]、商業では(従前同様)「教科に関する科目」として扱われる場合がある。

この他、社会教育主事任用資格の課程で「職業指導」が科目設定されている場合もあり、「商業」などの免許状が設定されていない学部・学科でも、同等あるいは共通に「職業指導」が受講可能な場合がある。この際、例えば、「商業」の免許状所有者が、社会教育主事任用資格を得るために他大学に入学した場合は、「職業指導」を社会教育主事の科目として、科目認定する場合がある(ただし、職業指導を設定している学部・学科が職業指導を教職課程の科目として課程認定されていない・教職の科目としては履修できない場合については、学力に関する証明書上の履修科目として記載されることはない)。

脚注

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参考文献

  • 厚生労働省職業能力開発局(監修)『九訂版 職業訓練における指導の理論と実際』財団法人 職業訓練教材研究会,2007年

関連項目

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  1. 厚生労働省職業能力開発局(監修)『九訂版 職業訓練における指導の理論と実際』財団法人 職業訓練教材研究会,pp269~274
  2. 特に、生徒指導・教育相談・進路指導のうち1科目のみを選択し、2単位を修得するケースで、「生徒指導」を履修させていたケースが主に該当対象となる。
  3. 厳密には、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」の扱い。