テンプレート:出典の明記 窃視(せっし)とは、他人が隠しているものを盗み見ること。のぞきと呼ばれることも多い。
日本の軽犯罪法第1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は「これを拘留又は科料に処する。」と定めている。
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