看護教育
看護教育(かんごきょういく、テンプレート:Lang-en-short)は、看護師の養成や看護実践能力の向上を目的に行われる教育のことである。
看護師資格は国ごとに、その免許の形態や養成教育の体制が異なるが、ここでは主に日本における状況を取り上げる。
概要
看護教育とは、一般には看護師免許を取得するための基礎的な教育を指すことが多いが、助産師、保健師の養成教育も、看護系大学の所定のコースや看護短大の専攻科などで行われているため、これらも含めて用いられる場合もある。
また既に看護師の資格を得て、臨床で働く看護職に対する継続教育や、認定看護師・専門看護師の養成教育、大学院における看護研究者の養成教育も含めることもある。
看護師養成所
看護師は、看護専門学校、看護短大、看護系大学、看護高等学校専攻科といった看護師養成所で養成されている。これらの看護師養成所を卒業することで看護師国家試験の受験資格が得られる。これらの養成所については、保健師助産師看護師学校養成所指定規則によって基準が定められている。さらに看護系大学や看護短大では、これ以外に大学設置基準を満たす必要がある。
受験資格の取得には最低3年必要であり、看護専門学校が全日制の場合3年、看護短大が3年、看護系大学は4年である。また、高等学校衛生看護科と衛生看護専攻科の一貫教育をとっている場合は中学校卒業後5年であり、普通科高校から専攻科への入学はできない場合が多い。
准看護師の養成は、准看護専門学校や高校の衛生看護科で行われている。これらの准看護師養成所を卒業することで准看護師試験の受験資格が得られる。受験資格の取得には最低2年必要である。准看護師養成機関の卒業生の多くは、そのまま2年制の進学課程に進み、日中は医療機関に勤務し、午後または夕方から看護学校に通うといった形態で看護師免許を取得している。
看護師の専門性と質の高さを保障するために、准看護師の養成教育は、縮小、廃止される方向にあり、全日制高校の衛生看護科も専攻科との一貫制による看護師養成所に移行しつつある。
これらの養成所を卒業することで得られるのはあくまでも受験資格であり、その後国家試験に合格しなければ看護師(あるいは准看護師)となることはできない。
また10年以上の経験を有する准看護師を対象とした看護師への移行教育課程(2年課程通信制)も2004年度から開設されている。
看護教育の課題
平成18年現在、看護師となるためには最低3年間の教育が必要とされているが、医療の高度化に伴い看護に必要な知識も増大していること、医療ミスの予防、医療倫理的問題への対応能力の育成といった観点から、4年間の教育を義務とする意見や、卒後1年間の臨床研修を義務化する意見などがあり、検討されている。
平成20年1月に保健師助産師看護師学校養成所指定規則が改正され、平成21年度から実践能力の向上等を目標に4単位の単位数の増加や「統合的な科目」として新たに講義や実習科目が追加される予定である。
また、平成20年7月7日には厚生労働省の「看護基礎教育のあり方に関する懇談会」で、高度医療へ対応するため、専門学校が中心だった看護師の養成を、将来は大学に移行させるのが望ましいとの提言をまとめ、厚労省は大学教育の拡充に向けた教員確保やカリキュラムの検討に入るとの答申を表明した。[1]
脚注
- ↑ 看護師:「大学で養成を」厚労省の懇談会が提言 2008年7月7日:毎日.jp報道
関連項目
外部リンク
- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 (法令データ提供システム)テンプレート:Asbox